1 はじめに

面会交流とは、子と暮らしていない父母が、子と面会したり、電話やメールなどの方法で親子として交流したりすることをいいます(民法改正により、「面会交流」の呼称が「親子交流」に改められています)。
面会交流は、子と父母との適切な交流が子の健全な成長に有益なものといえることから、子の利益のためにも原則として実施されるべきであると考えられています。
面会交流の主体は基本的に父母とされていますが、父母の別居や離婚により、孫と会えなくなった祖父母が、孫との面会交流を求めるケースは少なくありません。
2 祖父母の面会交流は可能?
では、祖父母が孫との面会交流を求めることは可能なのでしょうか。
従前は、祖父母を含む父母以外の親族と子の交流に関する法律上の規定はありませんでした。
最高裁判所でも、事実上子を監護してきた祖父母から面会交流の審判の申立てがなされた事案で、父母以外の第三者が、家庭裁判所に審判を申し立てることができる旨の規定がないことから、祖父母からの面会交流の申立てはできないとの判断がなされています(最高裁判所令和3年3月29日決定:裁判集民265号113頁)。
しかし、改正民法により、父母以外の親族(祖父母を含む)と子との交流について、子の利益のため特に必要があると認められる場合に限り、家庭裁判所が実施を定めることができることが明文化されました(民法766条の2第1項)。
3 2026年4月「民法改正」で祖父母の権利は何が変わるのか?
(1)祖父母自身が家庭裁判所に申し立てることが可能に
改正民法766条の2第1項は、「家庭裁判所は、子と父母以外の親族との間に親子関係に準じた親密な関係が形成されているなど、子の利益のために特に必要があると認めるときは、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる」と規定しています。
この規定により、祖父母自身が家庭裁判所に対し、面会交流を申し立てることが可能になりました。
(2)祖父母からの請求が認められるための条件
父母以外の親族と子との交流の申立権者は、原則として父母とされています。
例えば、祖父母と子との交流の申立ては、原則として祖父母自身ではなく父母が申し立てるべきこととなります。
父母以外の親族が申立権者となる場合には、「その者と子との交流についての定めをするために他に適当な方法がないときに限る」(民法766条の2第2項)とされており、いわゆる「補充性」が必要となります。
そのため、いかなる場合でも申立てができるわけではありません。
父母間の協議や、父母自身が申し立てることなどによって父母以外の親族と子の交流について定めることができる場合は、祖父母からの申立ては認められないことになります。
父母の一方が死亡したり、行方不明であったりして、父母間の協議や、父母による申立てが難しい場合、補充性が認められると想定されます。
加えて、祖父母の申立権が認められたとしても、面会交流が認められるためには、「子の利益のために特に必要があると認められる」ことが必要になります。
では、いかなる場合に「特に必要性がある」といえるのでしょうか。
家庭裁判所に調停・審判が申し立てられるのは、父母間に意見対立がある場合です。
そのため、一方の父母の意見に反してでも面会交流を実施すべきといえる場合に限り、必要性を認めるべきと考えられます。
具体的には、子と祖父母との間に親子関係に準ずる親密な関係性があることが必要とされます。
祖父母が子の面倒を長期間見てきた場合などは、子と祖父母との間に親密な関係性があるといえるでしょう。
4 祖父母が孫と面会交流する方法
(1)親(非監護親)の親子交流に「同席」させてもらう
父母間の協議で、別居している父母の面会交流が制限されておらず、同居している父母の了承を得ることができていれば、別居している父母の面会交流の際、祖父母も会うことが可能です。
裁判所の手続きを経る必要がなく、協議のみで面会が可能になるため、スムーズな面会交流が期待できます。
補充性の要件なども不要となるため、裁判所の手続きでは面会交流が認められない場合であっても、面会交流が実現できる可能性があります。
(2)離婚協議や親の親子交流調停で「祖父母との面会交流」も決めておく
父母が調停を申し立て、祖父母との面会交流を定めることは可能です。
この場合、父母には原則申立権が認められているので、「その者と子との交流についての定めをするために他に適当な方法がないときに限る」という補充性の要件は不要となります。
しかし、面会交流の実現のためには、子の利益のために特に必要があると認められる必要がある点は、祖父母自身が申し立てる場合と変わりません。
(3)【新法】祖父母自身が家庭裁判所に調停を申し立てる
上記のとおり、2026年4月「民法改正」により、一定の場合に祖父母自身が面会交流を申し立てることが可能になりました。
しかし、祖父母自身に申立権が認められるのは、他に適当な方法がない場合に限定されます。
また、祖父母自身に申立ての権利が認められた場合であっても、直ちに祖父母と子との面会交流が実現できるわけではありません。
祖父母と子との面会交流が認められるのは、裁判所が子の利益のために特に必要があると判断した場合となります。
そのため、祖父母自身の申立てにより、祖父母と子の面会交流が認められるのは限定的な場合といえます。
5 【親の視点】元配偶者の親(義父母)との面会交流は拒否できる?
元配偶者の親(子の祖父母)から面会交流を求められた場合、父母は拒否できるのでしょうか。
面会交流の実施の際は、子の利益を最優先に考える必要があります。
子が祖父母との面会交流を拒否している場合や、祖父母が子を連れ去る恐れのある場合など、面会交流を行うことが子のためにならない場合は、同席を拒否できるでしょう。
また、父母間の協議や調停などにより、祖父母の同席を禁止することを定めた場合も、同席を拒否することができるでしょう。
面会交流は父母の協力の下で実施されるのが望ましいといえます。
一方が協議などで定めたことを守らない場合は、父母間の信頼関係が築きにくくなり、子の利益に反することになりかねません。
6 祖父母が面会交流を実現するためのポイントと注意点
祖父母が面会交流を実現するためには、まずは、同居している父母の同意を得て、別居している父母との面会交流の一環として、面会交流への同席を目指す方法が現実的です。
同居している父母の了承を得られず、家庭裁判所の手続きによって面会交流の実現を目指す場合は、祖父母との親密な関係が子の健全な育成に寄与しており、交流を続けることが子にとって望ましいことを示せるかどうかがポイントになります。
祖父母が子の育児に積極的に関わっていたことなどが認められると、面会交流が実現できる可能性は高くなるでしょう。
7 諦める前にまずは当事務所にご相談ください
民法の改正により、祖父母の面会交流が認められる余地ができましたが、実際に認められるのは例外的な場合にとどまっています。
しかし、弁護士が個別の事情をお聞きすることにより、ご事情に応じて面会交流の実現に向け、アドバイスをすることができます。
今現在、孫と会えず、お困りの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
(弁護士・八木橋知子)









