1 モラハラが理由の離婚におけるよくあるご相談

モラハラ夫との離婚を希望されるご相談は、当事務所でも頻繁にお受けします。
モラハラとは、人格を傷つけるような暴言を吐くことや、過度に自分の要求を押し付けるといった精神的な虐待を行うことをいいます。

モラハラ夫は、妻に対しモラハラを繰り返しています。
そこで耐え切れなくなった妻が離婚を決断します。

しかし、モラハラ夫は簡単には自分の責任を認めません。
モラハラ夫は、妻に対し精神的な虐待を繰り返すことにより、妻に優越感を抱いています。
離婚に応じることは、モラハラ夫にとって、自分の責任を認めるに等しいことです。
そのためモラハラ夫との離婚は高いハードルがあります。

本コラムでは、弁護士の視点から、モラハラ夫との離婚が難航する理由について解説いたします。

2 モラハラ夫との離婚は難航しやすい?

(1)協議離婚・離婚調停での交渉

協議離婚とは、裁判所の手続きを介することなく、当事者同士で離婚の話し合いをすることです。
話し合いの結果、離婚の合意ができた場合には、役所に離婚届を提出することにより、離婚を成立させることができます。

離婚調停とは、配偶者の一方が裁判所に申立てを行い、裁判所が選任した調停委員を間に入れて離婚交渉を行う手続きのことをいいます。
裁判所を利用することにはなりますが、あくまで当事者同士の合意が前提となっています。
そのため、離婚について合意できない場合には、調停であっても離婚できないことになります。

協議離婚や離婚調停では、当事者同士が合意すれば、離婚原因に関係なく離婚することができます。
モラハラは、それ単体では離婚理由として認められない事案があります。
そのため、モラハラのみで離婚理由として不十分と判断できるときには、協議離婚や離婚調停での離婚が適切といえます。

(2)離婚訴訟での対応

離婚調停でも離婚できない場合には、配偶者の一方が裁判所に離婚訴訟を提起することになります。
離婚訴訟とは、離婚が合意できない当事者同士であっても、当事者の主張と証拠に基づいて、裁判所が離婚を認めるかどうか判断する手続きとなります。

日本の法律では、一方の配偶者が離婚を求めている状況で、もう一方の配偶者が離婚を拒否している場合には、裁判手続きの中で、法律上決められた離婚理由を証明する必要があります。
典型的な離婚理由としては、配偶者の不貞行為を挙げることができます。

ちなみに、モラハラは法律上の離婚理由として定められていません。
一般的・抽象的な離婚理由として、「婚姻を継続し難い重大な事由」という要件がありますので、モラハラを一つの事情として、この要件に該当することを主張していくことになります。

(3)まとめ

協議離婚や離婚調停では、モラハラ夫の同意がなければ離婚できません。
また、離婚訴訟に移行した場合であっても、モラハラは明確に離婚理由として定められていませんので、離婚理由の主張や証明に工夫が必要になります。

モラハラ夫との離婚は、このような手続き上の制約や離婚理由の問題から、難航しやすい事案といえます。

3 モラハラ夫との離婚が難航しやすい理由

では、なぜモラハラ夫との離婚が難航しやすいのでしょうか。
ここでは、モラハラ夫の性格や属性、考え方に焦点を当てて、離婚が難航しやすい理由についてご説明いたします。

(1)プライドが高い

モラハラ夫は、プライドが非常に高いです。
プライドとは自尊心のことで、自分を大切に感じる心、かけがえのない存在であると考える気持ちのことです。
人間はだれしも感情を持っていますので、プライドを持っているのは当然のことです。
しかし、必要以上に高いプライドを持ってしまうと、モラハラ夫のように他人に迷惑を掛けます。

モラハラ夫は、プライドが非常に高く、自分が世界で一番かけがえのない存在であると考え、理由なく他人を見下す傾向があります。

(2)世間体を気にすることが多い

モラハラ夫は、世間体を気にすることが多いです。
世間体を気にすることは、プライドが高いことと相反するとも思えます。
しかし、モラハラ夫は、家庭の外では第三者からどのように評価されているのか、敏感に反応します。
小心者ですが、自分が一番となる家庭内では妻に対し高圧的に振る舞います。

そこで離婚をしたことが家庭の外で噂になり、自分の評価が下がるのではないかと、モラハラ夫は気がかりにしています。
そのためモラハラ夫が離婚を決断せず、離婚の交渉が長引くことがあります。

(3)支配欲や執着がある

モラハラ夫にとって、離婚は妻を手放すことを意味します。
離婚すればこの妻に対する支配と優越感を失うことになりますので、そう簡単に離婚に応じることはありません。

(4)自身を正当化する特徴がある

モラハラ夫は、自己中心的で責任転嫁がとても上手い男性です。
何か失敗したことがあっても、自分で反省することなく、すべて妻の責任にすることがあります。
これはプライドが高いことと関係していますが、自分の責任を素直に認めることができません。
コミュニケーションがうまく取れず、夫婦関係がぎくしゃくしている状況であっても、自分は悪くないとして、妻との関係を改善しようとしません。

正当化の傾向は、離婚交渉の場でも表面化します。
離婚に至る原因に関して自分を正当化し、離婚条件についても円滑なコミュニケーションを図れずに、離婚が難航することがあります。

(5)被害者の恐怖や無力感

モラハラ夫と日常的に接している妻は、精神的に疲弊しており、暴言に対し言い返すこともできない環境であることが多くみられます。
実際に当事務所までご相談いただく方も、大変疲れているご様子の方がいらっしゃいます。
また、モラハラ夫に対し強い恐怖感を抱いていることは言うまでもありません。

疲労感や恐怖感から、モラハラ夫に対し何を言っても無駄だと考えるようになって、離婚に向けて動く勇気を持てないことがあります。

このような状況でモラハラ夫に対し離婚を求めて交渉を進めることは、大変ハードルが高いものとなります。

モラハラ被害を受けている妻は、そもそも離婚を切り出す精神的な余裕がないといえます。

4 モラハラの被害による離婚を弁護士に依頼するメリット

弁護士であれば、離婚交渉をすべて行うことができます。
ご依頼をお受けした場合、交渉の窓口はすべて弁護士となります。
弁護士がご依頼を受けた場合、モラハラ夫が弁護士を通さずに当事者へ連絡することは禁止されます。
モラハラ夫と直接話をする必要がなくなることで精神的にかなり負担が軽減されます。

また弁護士は、仮に離婚調停や離婚訴訟といった裁判手続きを行う場合、手続きを全て代わりに行うことができます。

離婚調停からご依頼を受ける場合、弁護士が調停の場に同席させていただくことになります。
調停の場でどのような主張をすべきか、弁護士がその場でアドバイスし、当事者に代わって発言することができます。

離婚訴訟に移行した場合には、どのように主張を組み立てていくか、打ち合わせの上で方針を決め、必要な証拠を裁判所に提出します。
特にモラハラは、明確に法律上の離婚理由となっていないことから、どのような証拠に基づいて離婚理由を証明していくのか、慎重な判断が必要になります。

モラハラの証拠として、暴言を記録した録音や日記、心療内科からの診断書、暴言を目撃した第三者の証言といったものが考えられます。
事案に応じて、適切な証拠を選別していくことになります。

また、モラハラの内容や程度によりますが、裁判所がモラハラのみを理由として「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在するとはいえないと判断する場合があります。
事案によりますが、そのような裁判所の判断が予想されるときには、モラハラ以外の事情も婚姻関係の破綻に影響していることを主張することになります。
たとえば、夫の浪費や性的不調和、親族との不和といった他の事情を含めて離婚理由として主張していくこともあります。

モラハラのみの主張で離婚理由として十分なのか、他の事情も離婚理由として主張する必要があるのか、事案に応じて適切に判断する必要があります。
弁護士であれば、事案に応じた適切な方針を決めることができます。

また、裁判所に提出する書面は、基本的には全て弁護士が作成することになります。
裁判書類の作成は、事案によっては膨大な時間を必要とすることがあります。
日常生活を送る中で大量の書面や資料を準備することは、大変なことです。
弁護士は書面作成も業務として行っていますので、すべてお任せいただくことができます。

5 モラハラによる離婚のお悩みは当事務所にご相談ください

当事務所は、モラハラ夫との離婚に関するご相談・ご依頼を数多くお受けしております。
ご相談だけでも構いませんので、モラハラ夫との離婚にお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

(弁護士・荒居憲人)

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