相手方がどうしても離婚に応じてくれない場合、次のような法律で定められている離婚原因がなければ、離婚が認められない結果となります。
逆に、法律で定められている離婚原因がなくても、お互いが離婚に合意すれば、離婚をすることができます。

法律で定められている離婚原因

(1) 不貞行為

男女の肉体関係を伴う、いわゆる浮気や不倫の行為を指します。

(2) 悪意の遺棄

同居・協力・扶助(ふじょ)といった夫婦間の義務を、ギャンブル中毒になり働かない、生活費を渡さない、勝手に家を出てしまったなどにより、故意に果たさない行為のことを言います。

(3)3年以上の生死不明

3年以上にわたり、配偶者からの連絡が途絶え、生死も不明という場合です。
なお、この状態が7年以上継続する場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが出来ます。
失踪宣告が確定すると配偶者は死亡したものとみなされ、婚姻関係(夫婦関係)は当然に終了します。

(4) 回復の見込みがない強度の精神病

配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを考慮のうえ、裁判官が離婚の可否を判断します。

(5) その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

長期間の別居が続いている、配偶者の親族とのトラブル、多額の借金、宗教活動にのめり込む、暴力(DV)、ギャンブルや浪費癖、勤労意欲の欠如、性交渉の拒否・性交不能、犯罪による長期懲役などにより、婚姻関係(夫婦関係)が破綻し、回復の見込みがない場合を言い、裁判官が離婚の可否を判断します。

法律上の離婚原因がない場合の離婚

法律で定められている離婚原因がない場合でも、離婚を進める方法はあります。
以上の解説ページをご参照ください。

●法律上の離婚原因がなくても離婚を進める方法