離婚の際に取り決める離婚条件は重要です。
離婚条件とは、親権、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料など、子どもやお金に関する諸条件です。
子どもがいる場合には、離婚時に子どもの親権者を必ず決める必要があります。
その他の離婚条件は、離婚時に取り決めることが法律上必須というわけではありませんが、取り決めなかった場合には後日トラブルになるおそれがあります。
離婚の際には、必ず離婚条件を取り決めるようにしましょう。
離婚条件
離婚時に取り決めるべき離婚条件は、親権、面会交流、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流の6つです。
親権
親権とは、未成年の子どもを養育・監護し、子どもの財産を管理し、子どもに代わって契約等の法律行為を行う権利・義務のことを言います。
離婚の際には、父母のどちらが親権者となるかを必ず決める必要があります。
面会交流
面会交流とは、親権を持たない親が、子どもと会って一緒に時間を過ごすことを言います。
離婚をしても親子の関係が切れるわけではありませんので、子どもと別居する親には面会交流の権利が認められます。
面会交流の頻度、時間帯、場所などを取り決めるようにしましょう。
養育費
養育費とは、子どもが社会人として自立するまでに必要となる費用(衣食住の経費、教育費、医療費など)のことを言います。
親権者となった親が、子どもと別居する親から受け取ることができます。
毎月、いくらを、どのようにして支払うか、を取り決めるようにしましょう。
財産分与
財産分与とは、夫婦が結婚期間中に協力して築いた財産を離婚時に分配・清算することを言います。
夫婦で2分の1ずつに分けるのが基本ですが、交渉により2分の1とは異なる割合とすることもできます。
慰謝料
慰謝料とは、配偶者の不倫・浮気や暴力(DV)などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金のことを言います。
配偶者の違法な行為がある場合には慰謝料が発生します。
慰謝料が発生する場合には、離婚時に金額や支払方法・支払期限を取り決めるようにしましょう。
年金分割
年金分割とは、婚姻中に支払った厚生年金を離婚時に分割する制度のことを言います。
平成20年4月1日以降に3号被保険者(専業主婦など)の場合に適用される3号分割では、離婚時の取り決めは不要です。
しかし、それ以外の場合には、離婚時に年金分割に関する取り決めをする必要があります。
離婚協議書の作成
協議離婚で離婚条件を取り決めた場合には、合意内容を書面化しましょう。
離婚条件を取り決めた合意書のことを「離婚協議書」と言います。
離婚協議書を作成し、夫婦双方が署名押印することにより、離婚条件の取り決めがあったことの証拠となります。
また、離婚協議書を公正証書にしておけば、養育費や財産分与・慰謝料などの支払の滞納が発生すれば、すぐに給料や預貯金を差し押さえることができます。
離婚協議書の作成についてご不明のことがありましたら、専門家である弁護士にご相談いただくとよいでしょう。
弁護士に離婚協議書の作成を依頼することも可能です。
弁護士にご相談いただくメリット
離婚条件を取り決めるに当たり、弁護士に相談することには次のようなメリットがあります。
適正な条件で離婚することができる
弁護士にご相談いただけば、個々の事案に応じた適正な離婚条件について助言を受けることができます。
配偶者から提示された離婚条件が不当なものであることも少なくありません。
離婚協議書に一旦サインしてしまうと、後々取消しはできないのが原則ですので、必ず事前に弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
弁護士に配偶者との交渉を任せることができる
離婚協議において、配偶者が強硬な態度で臨んでくる場合には、対応に苦慮されることが多いでしょう。
配偶者の親が介入することで、正常な話し合いをすることが難しくなっているケースもあります。
また、暴力(DV)やモラハラの事案では、ご自身で交渉をするのが困難なことが多いでしょう。
これらのケースでは、弁護士に配偶者との交渉を任せるとよいでしょう。
弁護士を立てることにより、離婚に向けた交渉をスムーズに進め、適正な離婚条件で解決することが期待できます。
離婚協議書の作成を任せることができる
離婚条件を取り決めたら、取り決めの内容を書面化した離婚協議書を作成するべきです。
しかし、実際には口約束で済ませて離婚協議書を作成していない例が散見され、後々トラブルになるケースもあります。
弁護士に離婚協議書の作成を任せることにより、将来のトラブルを予防することが可能となります。
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