・夫/妻が不倫をした。
・不倫・浮気相手が許せない。
配偶者が不倫・浮気(配偶者以外の異性との性的関係)をした場合は、法律で定められている離婚原因に該当するため、離婚を請求することができます。
そして、不倫・浮気をした配偶者に対し、精神的苦痛を受けたとして、慰謝料を請求することができます。
このとき、不倫・浮気による慰謝料は、不倫・浮気をした配偶者だけでなく、不倫・浮気相手に対しても請求することができます。
不倫・浮気はひとりでできるものではないため、連帯責任となるのです。
離婚をすることが前提であれば、①配偶者のみに請求する、②不倫・浮気相手のみに請求する、③両者に共同で請求するといった3パターンが考えられます。
また、離婚をしない場合でも、不倫・浮気相手に請求することができます。
ここで、不倫・浮気による慰謝料請求をしたいという方にお願いしたいのは、慎重に動いてほしいということです。
不倫・浮気が発覚したときに、怒りにまかせて、不倫・浮気相手の職場や家族・親族などに不倫・浮気の事実を伝えたり、あるいは不倫・浮気相手に「職場や親族・家族などに不倫・浮気の事実を伝える」と告げたりするケースがしばしば見られます。
お気持ちはよくわかりますが、不倫・浮気は当事者だけの問題であって、職場や家族・親族などは無関係です。
これらの行為は、名誉棄損・脅迫・不法行為にあたり、違法とされてしまうこともありますので、やってはいけません。
適切な解決を図るためには、まずは弁護士にご相談いただき、冷静に対処していくことが大切です。
【ご注意】
当事務所では、現在、多数のご相談・ご依頼をいただいており、不倫・浮気の問題については、緊急性の高い方を優先してご相談を受け付けています。
慰謝料を請求する側で、離婚または別居をしておらず、その予定もないという方につきましては、ご相談をお受けしておりません。あらかじめ、ご了承ください。
これに対し、慰謝料を請求する側で、離婚または別居をしており、またはその予定があるという方につきましては、ご相談をお受けいたします。
また、慰謝料を請求された側の方につきましては、離婚または別居、あるいはその予定の有無にかかわらず、ご相談をお受けいたします。
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