不倫・浮気をした配偶者や、不倫・浮気相手に慰謝料請求をするときは、次のような手続を踏むことになります。
相手方が慰謝料の支払に素直に応じてくれば、訴訟にならずに示談で解決できることもあります。

①内容証明郵便の送付と示談交渉

不倫・浮気による慰謝料請求は、通常は慰謝料を請求する旨の内容証明郵便を送付することから始まります。

内容証明郵便はご自身でも作成しようと思えばできますが、示談交渉や訴訟への展開を考えれば、内容証明郵便の作成と送付から弁護士にご依頼されることをお勧めします。

内容証明郵便を送付したのに対し、相手方が不倫・浮気の事実を認め、示談交渉で慰謝料の金額等の条件を合意できれば、示談書を交わして、解決となります。

②訴訟

内容証明郵便の送付と示談交渉でも解決できない場合には、裁判所に訴訟を提起します。

訴訟で相手方が事実関係を認め、慰謝料の金額等で折り合いが付けば、和解により解決となります。
相手方が最後まで事実関係を認めず、あるいは慰謝料の金額等で折り合いが付かないなど、和解による解決ができない場合には、裁判所の判決が下され、どちらの言い分が正しいかの判断が示されます。

③強制執行

訴訟で勝訴判決が出た、あるいは相手方が慰謝料を支払うという和解をしたのに、相手方が支払ってこないという場合には、裁判所に強制執行を申し立てます。

強制執行とは、相手方の預貯金、給料、不動産、自動車などを差し押さえ、強制的に慰謝料を回収する手続です。

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