離婚協議書作成のポイント

協議離婚をする場合には、離婚の条件を書面で残しておくことが大切です。

離婚の条件を記載した合意書のことを「離婚協議書」と言います。
相手方が養育費を支払ってくれない、相手方が子どもに合わせてくれない、相手方から慰謝料や財産分与を請求されたなどの離婚後のトラブルを回避するためにも、適切な離婚協議書を作成しておくべきです。

離婚協議書を作成する際には、次の7つのポイントを押さえた内容にしましょう。

ポイント1 子どもの親権者

夫婦間に未成年の子どもがいる場合には、夫婦の一方を子どもの親権者と定めなければなりません。
子どもの親権者を定めないで離婚することはできません。

ポイント2 養育費

養育費の金額は、夫婦お互いの収入や子どもの人数によって算出されます。
一旦定めた金額でも、収入の増減があった場合などには、増額請求や減額請求が可能です。

ポイント3 面会交流

親権者とならなかった親と子どもとの面会交流の方法を決めます。
面会交流は、子どもへの虐待などの特殊な事情がない限り、拒否できないのが原則です。

ポイント4 財産分与

婚姻後に形成された夫婦共有財産について、どのようにして分けるかを定めます。
不動産や預貯金のほか、生命保険や退職金なども財産分与の対象となります。

ポイント5 慰謝料

相手方に不貞行為やDV(暴力)があった場合には、慰謝料を請求することができます。
慰謝料が発生する場合には、その金額や支払時期などを決めます。

ポイント6 年金分割

年金分割とは、婚姻期間中に支払った厚生年金・共済年金の払込保険料に係る年金を、最大0.5の割合で分割することを言います。
割合は、0.5とされることがほとんどです。

ポイント7 公正証書

離婚協議書は、公証役場で公正証書として作成することもできます。
公正証書を作ることで、養育費の支払を怠った場合などに、裁判所の判決を取らなくても直ちに給与差押え等の強制執行ができるようになります。

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