不倫・浮気による慰謝料は、不倫・浮気をした配偶者だけでなく、不倫・浮気相手に対しても請求することができます。

不倫・浮気をした配偶者と不倫・浮気相手は連帯責任であり、離婚が前提であれば、①配偶者のみに請求する、②不倫・浮気相手のみに請求する、③両者に共同で請求するといった3パターンが考えられます。
離婚をしないときでも、不倫・浮気相手に対して請求することができます。
不倫・浮気をした配偶者と不倫・浮気相手のどちらに慰謝料を請求するかは、請求する側の自由です。
誰に対して民事上のペナルティを与えたいかといった観点のほか、相手方の状況を考慮して決定すると良いでしょう。

1 不倫・浮気相手の住所・氏名がわからない

不倫・浮気相手の住所・氏名がわからなければ、内容証明郵便の送付や訴訟の提起といった慰謝料請求の手続を進めることができません。
このような場合には、配偶者に慰謝料請求をするのが基本です。

ただし、不倫・浮気相手の住所が不明であっても、電話番号から住所の調査ができる場合もありますし、勤務先等がわかれば、そちらに郵便物を送付することで手続を進めることができます。
ただし、電話番号からの住所調査は、個人情報保護の問題もあり、必ずしもうまくいくとは限りません。
また、勤務先等に郵便物を送付する際は、本人限定受取という郵便局のオプションサービスを利用するなど、不倫・浮気相手の名誉棄損とならないように配慮することが必要です。

2 不倫・浮気相手が、配偶者が既婚者であることを知らなかった

不倫・浮気相手が、配偶者が既婚者であることを知らず、かつ知らないことに落ち度がなかったという場合には、不倫・浮気相手に対する慰謝料請求は認められません。
このような場合には、配偶者に慰謝料請求をすることになります。

ただし、①メールや手紙などに、既婚者であることを認識している記載がある場合、②配偶者が「既婚者であることを明かしたうえで、異性関係を持った」と自供している場合、③職場の同僚であり、既婚者であることが分かって当然であるという場合など、不倫・浮気相手の主張を容易に覆すことができるケースは多いです。
このようなケースでは、不倫・浮気相手に対しても、慰謝料を請求することができます。

3 どちらかの支払能力に不安がある

パート、専業主婦、学生、無職など、資力が乏しく、支払能力に不安がある者は、慰謝料請求をする相手方として適しているとは言えません。
仮に慰謝料の支払を受けられたとしても、長期の分割になってしまったり、強制執行によっても慰謝料の回収が期待できなかったりすることもあるからです。

これに対し、正社員、公務員等で経済的に安定している者などは、慰謝料を一括で支払ってくれることが期待できますし、たとえ支払を拒んだとしても、強制執行で給料などを差し押さえて、しっかりと慰謝料を回収することが期待できます。
慰謝料請求をする相手方として適していると言えるでしょう。

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