財産分与とは、夫婦が結婚期間中に協力して築いた財産を離婚時に分配・清算することを言います。

「夫の浮気が原因で離婚になったのだから、財産はできるだけ多くもらいたい」
「離婚後の生活を考えると今住んでいる家だけは絶対にほしい」
「自分が経営している会社の株だけは取られたくない」
「今の財産は自分が築いてきたものなので、妻には渡したくない」
など、財産分与についてトラブルになることも少なくありません。

財産分与とは、簡単にいうと、離婚にあたって、「どの財産を」「どう分けるか」ということです。
まず離婚時に「どの財産を」分けるかを見ていきましょう。

財産分与の対象となる財産

離婚時の財産分与では、「結婚後に夫婦が協力して取得、維持してきた全ての財産」が対象になります。
これを夫婦共有財産と言います。

現金、家、自動車、家財道具など全てです。
借金や住宅ローンなど、マイナスの財産も対象になります。

結婚前から所有していた個人の財産は対象にはなりません。
ギャンブルや浪費で一方が勝手に作った借金なども対象になりません。

また次の2点にも注意が必要です

相手に隠し財産がないか?

場合によっては相手が財産を隠していることもあります。
へそくりや、相手に知らせていない銀行口座などです。
当事務所では可能な限り相手の財産について調査して、全ての財産を明らかにするように尽力いたします。

財産に見落としがないか?

いまある財産についてはあまり見落とすことはありませんが、将来もらえるものについて見落としてしまうことがあります。

例えば退職金です。
仮に現時点で退職した場合に給付されるであろう退職金相当額も、財産分与の対象となります。

次にこの財産を「どう分けるか」について見ていきましょう。

夫婦共有財産をどう分けるか

ご相談者の中には、「働いて稼いできたのは自分なのだから妻には渡したくない」「共働きにも関わらず家事は全て私がやり、夫は何もしていないんだから私のほうが多くもらえるのは当然」といった方もいらっしゃいます。

夫婦には様々な形がありますが、「財産形成にどちらがどれだけ貢献したか」というのを算出するのは困難です。

そのため、近年では基本的には5:5で分けることになっています。
これを1/2ルールと呼ぶこともあります。

ただ、この5:5というのは裁判になった場合の基準です。
協議や調停なら、お互いの合意があれば、自由に分けることができます。

慰謝料の代わりに多めに財産をもらうという「慰謝料的財産分与」や離婚後の生活に経済的不安がある場合に、妻に多めに財産を分与する「扶養的財産分与」もあります。

会社経営者や医師であるなど、一方が極端に多額の収入を得ることにより財産が形成されたような場合には、1/2ルールが適用されないこともあります。

また、交渉力次第では、1/2ルールよりも多くもらえる可能性もあります。

現金の場合には、分け方は簡単ですが、財産に家、自動車、家財道具、会社の株など、色々なものが含まれると、複雑になってきます。

こういった複雑な財産分与こそ、相手とのやり取りを有利に進める交渉力と、専門的な法律知識が必要になります。

当事務所の弁護士は、財産分与に関して多くの実績があります。

「交渉によって、自分は家に住みながら、相手に住宅ローンを払ってもらえることになった」
「最初は相手から400万円くらいの提示をされていたが、結果的に2000万円以上の財産をもらえることになった」

などの事例も珍しくありません。

財産分与でお困りの際は当事務所にご相談下さい。

財産分与についてはこちらもご覧下さい

●財産分与について
●財産分与の対象となる財産
●財産分与の割合
●財産分与の基準時
●財産分与と住宅(家)
●借金がある場合の財産分与

財産分与が問題となった解決事例

財産分与

離婚問題におけるお金の問題についてはこちらもご覧下さい

 ●慰謝料とは
 ●財産分与
 ●養育費
 ●婚姻費用
 ●年金分割
 ●強制執行
 ●公的扶助
 ●離婚後の医療保険