離婚時の財産分与を行う場合には、まずは財産分与の対象となる財産を特定する必要があります。
また、財産分与の対象となる財産に見落としがあると、適正な財産分与を受けられない可能性がありますので、注意が必要です。
このページでは、財産分与の対象財産に関する諸問題について、ご説明させていただきます。

財産分与の対象となる財産(共有財産)

財産分与の対象となるのは、夫婦が結婚期間中に協力して築いた財産です。
これを「共有財産」と言います。
共有財産かどうかは、財産の名義ではなく、実質的な判断によります。
夫婦が共同名義で購入した不動産や、夫婦の共同生活に必要な家具・家電が、共有財産として財産分与の対象となるのはもちろんのことです。
そして、夫婦どちらかの名義になっている預貯金、不動産、保険、退職金、自動車などの財産であっても、夫婦が協力して形成・維持してきた財産であれば、共有財産として財産分与の対象となります。

なお、夫婦が結婚期間中に取得した財産は、共有財産であると推定されます(後述する「特有財産」であるとの立証がなければ、財産分与の対象となります)。

財産分与の対象とならない財産(特有財産)

夫婦が結婚前から保有していた財産と、結婚期間中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産を、「特有財産」と言います。
特有財産は、財産分与の対象になりません。
結婚前から保有していた財産とは、例えば、独身時代から持っていた預貯金などが挙げられます。
夫婦の協力とは無関係に取得した財産とは、例えば、結婚期間中に親からの相続や贈与により取得した財産などが挙げられます。

独身時代に購入した株が結婚期間中に高騰した場合の利益、独身時代の貯蓄を運用して得た利益、親からの相続や贈与により取得した不動産の家賃・地代収入なども、夫婦の協力とは無関係であるため、財産分与の対象から除外されます。

ただし、特有財産にあたる財産であっても、結婚後の夫婦の協力によって、価値が維持されたり価値が増加したりした場合には、貢献の程度に応じて財産分与の対象とされることがあります。
また、独身時代から持っていた預貯金については、結婚後もその口座を引き続き使用し、口座間の資金移動や残高の増減が繰り返されるというケースもよく見られます。
このように、結婚前から持っていた預貯金と、結婚後に得たものが混然一体となっている場合には、結婚時点での残高を全額財産分与の対象から除外することはできない可能性があります。

特に注意が必要な財産

財産分与の対象となる財産には、現金・預貯金、不動産、保険、有価証券(株式、国債、投資信託など)、退職金、自動車、家具・家電、ゴルフ会員権、負債など、様々なものがあります。
以下では、特に注意が必要な財産について、ご説明させていただきます。

不動産・自動車

不動産や自動車は、財産分与の計算をするにあたり、評価額が問題となることがあります。
評価額については、複数の不動産業者や自動車販売店の査定を取得し、中間的な数値を用いることも多いです。
不動産では、固定資産評価額を用いることも少なくありません。
不動産鑑定士による鑑定を利用することも考えられますが、相当額の報酬を負担しなければならないため、利用する場面は限られてくるでしょう。

なお、住宅ローンや自動車ローンについては、後述する「負債」の項目をご覧ください。

保険

生命保険、火災保険、学資保険などの保険は、結婚期間中に加入していたものであれば、掛け捨てでないものは財産分与の対象となります。
離婚時点(離婚前に別居となった場合は別居時点)での解約返戻金の額(見込額)をもとに財産分与の計算をしますが、結婚前に保険料を支払っていた期間に相当する解約返戻金の部分は、財産分与の対象外であることに注意が必要です。
結婚期間に相当する解約返戻金の部分のみが財産分与の対象となります。
例えば、生命保険の契約期間が20年であり、そのうち結婚期間が15年であるとして、解約返戻金の額が100万円の場合には、財産分与の対象となるのは「100万円×15年/20年=75万円」となります。

なお、学資保険について、子どもの親権者となる側から、「学資保険は子どものものだから、財産分与の対象とせずに、全額引き渡してほしい(無償で自分に名義変更してほしい)」という要望が出されることが少なくありません。
しかし、学資保険もあくまで保険契約者のものですから(子どものもの、というのは正しくありません)、財産分与の対象となるのが原則です。
もっとも、学資保険は、子どものためにかけるものであるため、保険契約者である夫が子どもの親権者となる妻への名義変更に無償で応じる、という例もよく見られます(ただし、あくまでも夫の同意があることが前提です)。

退職金

すでに支払われた退職金については、離婚の時点で残っている分があれば、財産分与の対象となります。
しかし、退職金が支払われてから年月が経過しており、生活費などに使ったために残っていないという場合には、財産分与の対象となりません。

まだ勤続中で受け取っていない退職金については、仮に離婚時点(離婚前に別居となった場合は別居時点)で退職した場合に支給される退職金の見込額が財産分与の対象となります。
なお、退職金についても、保険の場合と同じく、結婚期間に相当する退職金の部分のみが財産分与の対象となります。
例えば、勤続年数が25年であり、そのうち結婚期間が20年であるとして、退職金の見込額が600万円の場合には、財産分与の対象となるのは「600万円×20年/25年=480万円」となります。

負債

プラスの財産(資産)だけではなく、マイナスの財産(負債)も、財産分与の対象となります。
負債としては、住宅ローン、自動車ローン、子どもの教育ローン、生活費のための借金などが挙げられます。
負債がある場合には、プラスの財産からマイナスの財産を差し引きし、その残額をもとに財産分与の計算を行うのが一般的です。
ただし、夫婦の一方が浪費やギャンブルなどのために個人的に作った借金は、結婚期間中のものであったとしても、財産分与の対象となりません。

なお、財産分与と負債の問題については、オーバーローン物件(例えば、住宅の価値よりも住宅ローンの残高の方が高いもの)の取り扱いや、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合の取り扱いなども問題となります。
これらの問題については、次の解決記事をご参照ください。

●借金がある場合の財産分与

事業用財産の取り扱い

夫婦いずれかが事業を営んでいる場合には、事業用財産が財産分与の対象となるか?という問題があります。
この問題については、個人事業(自営)の場合と法人化している場合とに分けて、ご説明させていただきます。

個人事業(自営)の場合

事業用財産としては、例えば、預貯金、不動産、自動車、機械類、什器・備品、売掛金などがあります。
このような事業用財産も、結婚期間中に築かれたのであれば、通常は夫婦の協力関係のもとに形成された財産であると考えられるため、財産分与の対象となるのが原則です。
ただし、事業用の負債(借金)がある場合には、それを差し引いた金額が財産分与の対象となります。
また、結婚前から保有していた財産や親から相続した財産は、特有財産として財産分与の対象から除外されます。

法人化している場合

法人名義の事業用財産は、財産分与の対象とならないのが原則です。
経営者個人と法人とは法的には別人格であるため、法人名義の事業用財産を経営者個人の財産と同視することはできないのが原則であるからです。
ただし、法人名義の事業用財産であっても、夫婦が共同で築いた財産であると評価できるのであれば、財産分与の対象となります。

例えば、①夫婦共同経営の同族企業である場合、②法人の経営・売上に相当貢献する一方で、貢献に見合う給料を受け取っていなかった場合、③夫婦共有財産を出資して法人を設立した場合などには、法人名義の事業用財産も財産分与の対象となる可能性があるでしょう。
また、法人化しているものの、単なる財産管理・税金対策目的に過ぎないような場合には、法人名義の事業用財産は実質的に経営者自身の財産であると言えるため、財産分与の対象となる可能性があります。

そして、会社・法人の株式・出資持分を保有している場合には、株式・出資持分は財産分与の対象となります。

事業用財産の財産分与における注意点

財産分与の割合は、基本的には2分の1ずつとされます。
しかし、夫婦の一方の特別の才覚によって多額の事業用財産が築かれた場合には、財産分与の割合が修正されることがあります。
この点については、次の解説ページをご参照ください。

●財産分与の割合

配偶者名義の財産の調査

配偶者に隠し財産がないか?が問題となることがあります。
財産分与の取り決めをする際には、夫婦双方が自分名義の財産を開示するのが正常な話し合いの流れです。
しかし、場合によっては、配偶者が財産を隠していることもあります。
例えば、内緒で作ったへそくりや、存在を知らせていない預金口座などが考えられます。
このような配偶者名義の隠し財産は、家庭裁判所を通した照会手続(調査嘱託)等により、調査可能な場合があります。
ただし、例えば、ある金融機関の全支店を対象とする照会や、何社もの保険会社に当てずっぽうに行う照会など、探索的な照会をかけることは手続上認められていません。
そのため、別居する前などに、どの銀行のどの支店に預金口座があるか?どの保険会社の保険に加入しているか?どの証券会社で有価証券(株式、国債、投資信託など)の取引があるか?などの情報を可能な限り確保しておくことが望ましいと言えます。

弁護士にご相談ください

離婚における財産分与についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずは専門家である弁護士にご相談いただくとよいでしょう。
当事務所では、これまでに離婚や財産分与に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
解決実績も豊富にございますので、ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談ください。

財産分与についてはこちらもご覧下さい

●財産分与について
●財産分与の対象となる財産
●財産分与の割合
●財産分与の基準時
●財産分与と住宅(家)
●借金がある場合の財産分与

財産分与が問題となった解決事例

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