離婚におけるお金の問題として、「財産分与」があります。
正確に言えば、現金・預貯金だけでなく、不動産、保険、株、退職金、自動車、家具・家電なども対象となる財産の問題です。
ここでは、離婚における財産分与について、ご説明させていただきます。

財産分与とは?

財産分与とは、夫婦が結婚期間中に協力して築いた財産を、離婚時に分け合うことを言います。
夫婦が協力して築いた財産であっても、夫婦どちらかの単独名義になっていることが多いでしょう。
しかし、たとえ夫婦どちらかの単独名義の財産であっても、夫婦が協力して形成・維持してきた財産である以上は、夫婦共有の財産として、離婚時の財産分与の対象となります。

財産分与は、夫婦どちらからでも請求することができます。
また、不貞行為(不倫・浮気)やDV(暴力)などの離婚原因を作った側でも、財産分与を請求することができます。

財産分与の種類

離婚における財産分与には、以下のような3つの要素があります。

清算的財産分与

清算的財産分与とは、夫婦が結婚期間中に協力して築いた財産を、離婚時に夫婦それぞれの貢献の程度に応じて公平に分配することを言います。
単に「財産分与」と言う場合には、清算的財産分与のことを意味するのが通常です。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、夫婦の一方に離婚後の生活の経済的な不安がある場合に、その生活の安定を図るために他方が補充的な財産分与を行うことを言います。
扶養的財産分与は、夫婦の一方が高齢・病気である場合、無収入の専業主婦(主夫)である場合などに、具体的に生活が困窮する程度を考慮して判断されることとなります。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、慰謝料の意味合いを加味した財産分与のことを言います。
この点、不貞行為(不倫・浮気)やDV(暴力)などの行為がある場合には、財産分与とは別に慰謝料の請求が行われるのが通常であり、慰謝料的財産分与が問題となることはあまりありません。
しかし、慰謝料や財産分与といった名目をはっきりと定めずに、夫婦共有の財産の分配が行われることがあります。
このような場合には、慰謝料の意味合いも含む財産分与と言えますので、慰謝料的財産分与と呼ばれます。

財産分与の方法

財産分与は、以下のように、様々な方法で行うことができます。

不動産、保険、自動車などの財産を自分が取得する代わりに、配偶者に金銭を支払う。
財産を売却し、利益を分配する。
現物による分配を行う。 など

財産分与を取り決める手続

離婚における財産分与は、以下のような手続により取り決めます。

①協議(話し合い)

財産分与の取り決めは、離婚時にも離婚後にも行うことができます。
ただし、離婚後に財産分与を請求する場合には、後述する財産分与の請求期限に注意しましょう。
財産分与の取り決めは、まずは協議(話し合い)による解決を図ることとなります。
協議がまとまった場合には、離婚時の財産分与であれば、離婚協議書に取り決めた内容を盛り込むようにしましょう。
離婚後の財産分与であれば、取り決めた内容を記載した財産分与の合意書を作成するようにしましょう。

②調停

協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。
離婚時の財産分与は離婚調停の中で財産分与の請求をし、離婚後の財産分与は財産分与調停を申し立てます。
調停で合意に至れば、家庭裁判所から取り決め事項を記載した調停調書が発行されます。
調停調書に従った支払が履行されない場合には、強制執行(財産・給料の差押え)が可能です。

③訴訟・審判

調停でも合意に至らない場合には、家庭裁判所に判断を求めることとなります。
離婚時の財産分与は、離婚訴訟の手続で争われることとなります。
離婚後の財産分与は、財産分与調停から審判の手続へ移行し、家庭裁判所が財産分与の内容を指定します。
離婚訴訟の手続では、判決前に合意に至ることもあり、その場合には家庭裁判所から合意事項を記載した和解調書が発行されます。
離婚訴訟の手続で判決が下される場合には判決書、審判の手続では審判書が家庭裁判所から発行されます。
和解調書や判決書、審判書に従った支払が履行されない場合には、強制執行(財産・給料の差押え)が可能です。

財産分与の請求期限

財産分与は、離婚時に取り決めるのが基本です。
しかし、離婚後に財産分与の請求を行うことも可能です。
この場合、離婚が成立してから2年以内に財産分与の請求を行わなければ、財産分与の権利が失われますので、注意が必要です。

弁護士にご相談ください

離婚時の財産分与で揉めるケースは少なくありません。
特に、夫婦共有の財産の総額が大きい場合や、不動産・保険・株・退職金・自動車・家財道具など様々な種類の財産がある場合には、複雑な問題になってきます。
財産分与についてお悩みの方がいらっしゃいましたら、経験豊富な当事務所の弁護士にご相談ください。

財産分与についてはこちらもご覧下さい

●財産分与について
●財産分与の対象となる財産
●財産分与の割合
●財産分与の基準時
●財産分与と住宅(家)
●借金がある場合の財産分与

財産分与が問題となった解決事例

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