慰謝料とは、相手の浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。

「夫の暴力が原因で離婚になったのだから、慰謝料をもらいたい」
「浮気をした夫に慰謝料を請求したい」
「不倫をした妻に慰謝料を請求したい」
など、慰謝料についてのご相談は多くあります。

どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか?

離婚に至る経緯のなかで、相手から多大な苦痛を受けた場合に請求することができますが、苦痛を感じれば必ず慰謝料が認められるわけではありません。

慰謝料が認められるためには、相手の行為が違法であることが前提となります。
相手の行為が違法行為といえない場合には、慰謝料は認められないことが多いです。

慰謝料が認められる違法行為の例としては、浮気や不倫や暴力などが挙げられます。
単なる性格の不一致や価値観の違いは、違法行為とまでは言えず、慰謝料を請求できない場合がほとんどです。

慰謝料が認められるケース

・不倫や浮気
・配偶者に対する暴力行為
・生活費を渡さないなど配偶者としての義務を果たしていない

慰謝料が認められないケース

・相手に離婚の原因がない
・お互いに離婚原因の責任がある
・価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない

慰謝料はどれくらい請求できるのか?

精神的苦痛を客観的に算定するのは容易ではありません。
そのため明確な基準はありません。

算定に考慮される要素としては、
・離婚原因となった違法行為の責任の程度
・精神的苦痛の程度
・社会的地位や支払能力
・請求側の経済的自立能力
・請求側の責任の有無や程度

といったものが挙げられます。

裁判所で認められる慰謝料は、相場的に100万円から多くても300万円程度です。
1000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見られません。

上記の相場はあくまでも裁判での基準です。

協議(話し合い)の中で決めるのであれば、双方が合意していれば、基準はありません。

ただし、裁判での相場は、協議(話し合い)での目安とされることも多いです。

慰謝料が認められるか認められないか、どれくらい請求できるかということについては、ケースバイケースです。

適正な慰謝料を受け取るためにも、弁護士にご相談されることをお勧めします。

慰謝料についてはこちらもご覧下さい

●離婚における慰謝料について
●DV・暴力の被害による離婚の慰謝料
●モラハラの被害による離婚の慰謝料
●不倫・浮気の被害による離婚の慰謝料
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