配偶者の不貞行為(不倫・浮気)は、法律上の離婚原因(法定離婚原因)となります(民法770条1項1号)。
不倫・浮気を原因とする離婚は、多数発生しています。
このページでは、不倫・浮気の被害による慰謝料について、ご説明させていただきます。
1 不倫・浮気と慰謝料
夫婦はお互いに貞操義務を負っています。
配偶者以外の異性と性的な関係を持つことは、有責・違法な行為となります。
そのため、不倫・浮気の被害が原因で離婚に至り、精神的苦痛を受けた場合には、不倫・浮気をした配偶者に対し、慰謝料を請求することができます。
そして、不倫・浮気をした配偶者と不倫・浮気相手とは、慰謝料の支払について連帯責任を負うこととなります。
そのため、不倫・浮気の被害者は、配偶者と不倫・浮気相手の両方に対し、慰謝料を請求することができます。
ただし、これは、配偶者と不倫・浮気相手から、慰謝料を二重取りできるという意味ではありません。
例えば、慰謝料の金額が200万円と算出される場合(慰謝料の相場は後述のとおり)、配偶者と不倫・浮気相手からそれぞれ200万円(合計400万円)を受け取れるという意味ではなく、配偶者と不倫・浮気相手から合わせて200万円を受け取れるという意味になります(よって、配偶者から200万円を受け取った場合には、不倫・浮気相手に対する慰謝料請求はもはや認められません)。
2 不倫・浮気による慰謝料の相場
不倫・浮気による慰謝料は、不倫・浮気に至る経緯、肉体関係の回数および期間、結婚期間の長さ、不倫・浮気当時の夫婦関係の親密さ、精神的苦痛の程度に関する具体的事情など、様々な要素を考慮して算出されます。
不倫・浮気により離婚する場合の慰謝料の相場は、150万円~200万円程度であると考えられます。
もっとも、この金額はあくまでも相場的な目安であり、実際の慰謝料の額は個々の事案ごとの様々な要素により左右されます。
例えば、肉体関係が非常に多数回・長期間にわたり、不倫・浮気相手が妊娠・出産したような場合には、上記の相場よりも高額の慰謝料が認められる可能性があります。
一方で、不倫・浮気の当時、すでに夫婦関係が相当に悪化していたことを裏付ける客観的な状況があるような場合には、上記の相場よりも低い金額となることがあります。
3 不倫・浮気の事実を裏付ける証拠
不倫・浮気による慰謝料を請求する場合には、不倫・浮気の事実を裏付ける証拠を確保することが重要となります。
不倫・浮気の事実の有無が争いになった場合、証拠がなければ慰謝料の請求が困難になることが多いです。
不倫・浮気の事実を裏付ける証拠としては、次のようなものが挙げられます。
□メール・LINE・日記など(肉体関係があったことを推認できる内容のもの。あるいは、ラブホテルの利用、宿泊を伴う旅行、異性と同室でのホテル宿泊、異性宅での外泊があったことを推認できる内容のもの)
□写真・動画など(性交渉ないしそれに類する内容のもの。あるいは、ラブホテルの利用、宿泊を伴う旅行、異性と同室でのホテル宿泊、異性宅での外泊があったことを推認できる内容のもの)
□謝罪文・録音データなど(肉体関係があったことを認めたもの。あるいは、ラブホテルの利用、宿泊を伴う旅行、異性と同室でのホテル宿泊、異性宅での外泊があったことを認めたもの)
□探偵の調査報告書(ラブホテルに異性と出入りする様子を撮影した写真などが付いているもの) など
以上のものは、一般的に証拠価値が比較的高いと考えられているものです。
ただし、同種の証拠であっても、内容によって証拠価値の高低がありますので、できるだけ多くの証拠を集めるのが望ましいと言えるでしょう。
4 不倫・浮気の被害による離婚の解説ページ
慰謝料を含む不倫・浮気の被害による離婚の問題について、次の解決記事で詳しくご説明させていただいておりますので、ご参照ください。
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慰謝料についてはこちらもご覧下さい
●離婚における慰謝料について
●DV・暴力の被害による離婚の慰謝料
●モラハラの被害による離婚の慰謝料
●不倫・浮気の被害による離婚の慰謝料
●慰謝料請求の手続