配偶者の有責・違法な行為により離婚に至る場合、慰謝料を請求することができます。
このページでは、慰謝料請求の手続について、ご説明させていただきます。

配偶者に対する離婚時の慰謝料請求と離婚後の慰謝料請求

配偶者に対する慰謝料の請求は、離婚時に請求することができますし、離婚後に請求することも可能です。

以下では、配偶者に対する慰謝料請求について、離婚時の請求の手続と離婚後の請求の手続とに分けてご説明させていただきます。

配偶者に対する離婚時の慰謝料請求の手続

配偶者に対する離婚時の慰謝料請求は、離婚の手続の中で行うのが通常です。
離婚の手続は、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟の3段階となっています。

離婚協議

離婚の手続は、まずは夫婦間の話し合いにより、解決を試みるのが通常です。
このような話し合いのことを、離婚協議と言います。
離婚協議は、夫婦同士で進めることもできますし、ご自身で対応することに不安があれば、弁護士に依頼することもできます。
離婚協議では、夫婦が離婚をするか否かのほかに、慰謝料の問題のみならず、財産分与や子どもの親権、面会交流などの離婚に関する諸条件が話し合われるのが通常です。
夫婦間で離婚をすること、および離婚に関する諸条件がまとまれば、取り決める事項を記載した離婚協議書を作成するのがよいでしょう。
そして、市町村役場に離婚届を提出すれば、離婚成立となります。

離婚調停

離婚協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
また、離婚協議による解決が困難であると見込まれる場合には、離婚協議を挟まずに最初から離婚調停を申し立てることもあります。
離婚調停は、家庭裁判所の法的手続となりますので、弁護士に依頼すると安心です。
離婚調停では、家庭裁判所の調停委員を仲介者とし、離婚をするか否かはもちろん、慰謝料の問題を含む離婚条件に関する話し合いが行われ、合意形成を目指します。
離婚調停での話し合いがまとまれば、取り決めた事項を記載した調停調書が家庭裁判所から発行されます。
調停調書があれば、配偶者の署名押印を得なくても、単独で市町村役場に離婚の届出をすることができます。
また、配偶者が慰謝料など取り決めた金銭を支払わない場合には、調停調書があれば配偶者の預貯金や給与等を差し押さえることが可能です。

離婚訴訟

離婚調停でも合意に至らない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
離婚訴訟の手続は非常に複雑なものですので、弁護士に依頼いただくことをお勧めいたします。
離婚訴訟では、夫婦双方の主張内容や証拠資料をもとに、裁判官が離婚の可否や離婚の条件に関する判決を下します。
離婚訴訟の手続中も、裁判官が仲介者となり、和解(合意)の成立に向けた話し合い(和解協議)の場が持たれることがあります。
和解が成立すれば家庭裁判所から和解調書が発行され、和解ができなければ裁判官により判決が下されます。
和解調書・判決書があれば単独で市町村役場に離婚の届出をすることができますし、配偶者が慰謝料など決まった金銭を支払わなければ預貯金や給与等の差押えが可能です。

配偶者に対する離婚後の慰謝料請求の手続

配偶者に対する離婚後の慰謝料請求は、示談交渉、訴訟の手続により行います。

示談交渉

離婚後の慰謝料請求は、いきなり訴訟を提起するのではなく、まずは示談交渉による解決を試みるのが通常です。
示談交渉とは、任意の話し合いによる解決を試みるための交渉です。
ご自身で交渉することには不安も大きいと思いますので、弁護士の活用もご検討いただくとよいでしょう。
示談交渉では、まずは慰謝料を請求する旨を記載した書面を郵送し、話し合いをスタートする形が一般的です。
示談交渉により慰謝料の金額や支払条件などがまとまれば、合意内容を記載した示談書を取り交わし、解決となります。

なお、慰謝料請求の手続として、家庭裁判所に調停を申し立てる方法もあります。
しかし、離婚後の慰謝料請求については、訴訟の提起前にまず調停を申し立てなければならないという決まりはありません。
示談交渉がまとまらない場合には、訴訟の提起を行うのが一般的です。

訴訟

示談交渉がまとまらない場合や慰謝料請求を無視された場合には、裁判所に慰謝料請求の訴訟を提起します。
訴訟の手続にご自身で対応するのは困難と思われますので、弁護士にご依頼いただくことをお勧めいたします。
訴訟の手続では、裁判官が当事者双方の主張内容や証拠資料をもとに、慰謝料の有無および金額に関する判決を下します。
判決前に裁判官が仲介者となり、和解(合意)に向けた話し合い(和解協議)が行われることもあります。
和解が成立すれば裁判所から和解調書が発行され、和解ができなければ裁判官による判決が下されます。
配偶者が和解調書・判決書に記載された支払をしない場合には、配偶者の預貯金や給与等を差し押さえることができます。

不倫・浮気相手に対する慰謝料請求の手続

不倫・浮気相手に対する慰謝料請求は、示談交渉、訴訟の2段階の手続により行います。

不倫・浮気をした配偶者と不倫・浮気相手の両方に対して慰謝料を請求する場合、配偶者に対しては離婚協議の中で慰謝料を請求するのと並行して、不倫・浮気相手とは慰謝料請求の示談交渉を行うことが考えられます。

配偶者に対して離婚調停を申し立てる場合には、同時に不倫・浮気相手に対して慰謝料請求の訴訟を提起するという対応をとることも多いです。
この場合、離婚調停と訴訟は別個の手続となりますが、一方の手続での議論の状況を踏まえながら、他方の手続の進行・方針を調整していくなど、紛争の一回的な解決に向けた工夫が求められる場面も多いです。

強制執行

調停調書・和解調書・判決書など、慰謝料について裁判所で取り決めた合意や支払命令があるにもかかわらず、相手方が支払ってこないというケースもあり得ます。
そのような場合には、裁判所に強制執行を申し立て、慰謝料の強制回収を図ることを検討します。
強制執行とは、相手方の預貯金、不動産、自動車などの財産や、給与を差し押さえることにより、強制的に慰謝料の回収を図る手続のことです。
強制執行を行う前提として、預貯金の差押えであれば金融機関および支店、給与の差押えであれば勤務先など、相手方の財産等の所在を把握する必要があり、調査が必要となる事案もあります。

慰謝料請求の時効

慰謝料請求には、以下のとおり時効がありますので、注意が必要です。

配偶者に対する慰謝料請求の時効

配偶者に対する慰謝料請求は、離婚成立から3年で時効となり、請求の権利を失ってしまいます(不倫・浮気やDVなどがあった時から3年が経過していても、離婚してから3年以内であれば、配偶者に対して慰謝料を請求することができます)。
このような時効の問題があり、離婚後に慰謝料の問題を残すことが望ましいとも言えませんので、慰謝料請求は基本的に離婚時に行うことをお勧めいたします。

不倫・浮気相手に対する慰謝料請求の時効

不倫・浮気による慰謝料について、不倫・浮気相手に対して慰謝料を請求する場合には、不倫・浮気の事実および不倫・浮気相手を知った時から3年で時効となります(不倫・浮気相手が誰だか分からないうちは、不倫・浮気相手に対する慰謝料請求の消滅時効は進行しません)。
このような時効の問題があるため、不倫・浮気相手に対する慰謝料請求は、配偶者との離婚時に配偶者に対する慰謝料請求とセットで行うことをお勧めいたします。

なお、不倫・浮気が発覚し、不貞関係が終了したあと、すぐには離婚とならないケースもあります。
この場合、離婚をするかどうかにかかわらず、不倫・浮気の事実および不倫・浮気相手を知った時から3年が経過すれば、原則として慰謝料請求の権利を失います。

弁護士にご相談ください

離婚における慰謝料についてお悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
当事務所では、これまでに、離婚と慰謝料に関するご相談・ご依頼を多数お受けして参りました。
対応経験・解決実績が豊富にございますので、ぜひ一度、当事務所に弁護士にご相談いただければと存じます。

慰謝料についてはこちらもご覧下さい

●離婚における慰謝料について
●DV・暴力の被害による離婚の慰謝料
●モラハラの被害による離婚の慰謝料
●不倫・浮気の被害による離婚の慰謝料
●慰謝料請求の手続

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