「法律で定められている離婚原因がなければ、離婚することができないのか?」というご質問をいただくことがあります。
実は、法律上の離婚原因がなくても、夫婦がお互いに離婚に合意すれば、離婚することが可能です。
この点、単なる「性格の不一致」では法律上の離婚原因には該当しないのですが、実は夫婦の離婚理由で最も多いのが「性格の不一致」という統計になっています。
このページでは、法律上の離婚原因がなくても離婚を進める方法について、ご説明させていただきます。

●性格の不一致による離婚について

法律上の離婚原因とは?

以下のような民法770条1項で定められた離婚原因があれば、配偶者が離婚を拒否している場合であっても、離婚することができます。

①不貞行為。
②悪意の遺棄(正当な理由なく働かない、生活費を渡さない、同居を拒否するなど)。
③3年以上の生死不明。
④回復の見込みがない強度の精神病。
⑤その他離婚を継続しがたい重大な事由(長期間の別居、暴力(DV)、犯罪による長期懲役などにより、夫婦関係が破たんした場合)。

●法律で定められている離婚原因

法律上の離婚原因がなくても離婚できる?

冒頭でもご説明いたしましたが、法律上の離婚原因がなくても、夫婦がお互いに離婚に合意すれば、離婚することができます。
しかし、配偶者から離婚を拒否されると、法律上の離婚原因がなければ、離婚調停や離婚訴訟を起こしたとしても、強制的に離婚をすることはできないのが原則です。
ただし、配偶者が離婚を拒否する態度を示していたとしても、金銭面の離婚条件が合意できれば離婚に応じてくるケースもあります。
また、弁護士が介入して離婚の協議(交渉)を行ったり、離婚調停や離婚訴訟の手続を進めたりする中で、離婚の合意に至るケースも少なくありません。
ですので、法律上の離婚原因がなく、配偶者が離婚を拒否している場合であっても、直ちに離婚を諦める必要はありません。

法律上の離婚原因がない場合の離婚の進め方

離婚をするための手続は、まずは離婚の協議(話し合い)を試み、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立て、調停でも解決できなければ家庭裁判所に訴訟を提起するという3段階の手続となっています。
以下では、離婚協議、離婚調停、離婚訴訟の各段階において、法律上の離婚原因がない場合の離婚の進め方について、ご説明させていただきます。

離婚協議

法律上の離婚原因がなくても、配偶者が離婚に同意すれば、離婚を成立させることができます。
配偶者が離婚を拒否している場合には、離婚の同意を得られるように粘り強く説得していくことが必要となります。
離婚に対する強い意思を示し続けることにより、夫婦としてやり直すことが不可能であると思わせることです。
また、金銭面の離婚条件で譲歩することにより、配偶者が離婚に同意することを促す方法も考えられます。

離婚調停

協議(話し合い)による離婚が成立しなくても、離婚調停の手続を進める中で、配偶者が離婚に応じてくるというケースも少なくありません。
しかし、法律上の離婚原因がなければ、調停委員から復縁を勧められることもあります。
そのため、離婚調停の席では、復縁の可能性はまったくないという姿勢を一貫して示しておくことです。
また、金銭面の離婚条件で譲歩することにより、配偶者に離婚への同意を促す方法があることは、協議の場合と同様です。

離婚訴訟

離婚訴訟では、法律上の離婚原因があることを証明できなければ、離婚を認める判決を得ることはできません。
例えば、「性格の不一致」はそれだけでは法律上の離婚原因とはなりませんが、性格の不一致のために長期間(個々の事案によりますが、おおむね3年~5年以上)別居している場合には、法律上の離婚原因である「その他離婚を継続しがたい重大な事由」に該当するものとして、離婚を認める判決を得ることができます。
これに対し、裁判官が法律上の離婚原因なしと判断すれば、離婚を認めない判決が下されることとなります。

●性格の不一致による離婚について

しかし、離婚訴訟は必ずしも判決でしか決着を付けられないわけではなく、裁判官が仲介して離婚に向けた話し合いが行われ、和解することで離婚を成立させられるケースも少なくありません。
裁判官から離婚に向けた話し合いを前向きに仲介してもらうために、離婚に対する強い意思を示すとともに、離婚を決意するに至った夫婦関係破たんを示す事情をしっかりと主張・立証していくことが大切です。

弁護士にご相談ください

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当事務所では、法律上の離婚原因がない場合についても、離婚を成立させて解決に導いてきた実績が数多くございます。
ぜひ一度、離婚問題を得意とする当事務所にご相談いただければと存じます。