はじめに

協議離婚の方法で離婚する場合、取り決めた離婚条件を記載した離婚協議書を作成することも多いでしょう。
少なくとも、弁護士が代理人として関与して協議離婚が成立した場合には、離婚協議書を作成します。
この離婚協議書は、夫婦の双方が内容に合意して署名捺印をすることで、一種の契約書となります。
つまり、養育費や慰謝料、財産分与などのいろいろな離婚条件を取り決めたときに、その取り決めた内容を明らかにしておくための契約書となるわけです。

そして、離婚協議書は、公正証書にすること(離婚公正証書を作成すること)ができます。
後述する通り、公正証書は、内容の確実性・信用性が高いですし、紛失のリスクを回避できますので、作成しておくと後々のトラブルを効果的に防止することができます。
そして何より、養育費や慰謝料、財産分与などの金銭の支払いを受ける側であるなら、不払いになった場合にはすぐに強制執行(差押え)ができるという最大のメリットもあります。
そのため、是非とも離婚協議書を公正証書にしておきたいところです。

このコラムでは、離婚における公正証書作成のポイントとして、公正証書を作成するメリット、公正証書に記載すべき内容と注意点、離婚条件の協議・交渉及び公正証書の作成を弁護士に依頼するメリットについて解説します。

公正証書を作成するメリット

公正証書とは、公務員である公証人が作成してくれる文書のことです。
できあがった公正証書は公証役場に保管されることになりますが、当事者には正本や謄本などの写しが交付されます。
公正証書を作成するときには、公証役場に申込みをして、日程を調整した上で公証役場に行き、公証人に公正証書を作成してもらう必要があります。
ところで、離婚協議書は、公正証書にしなくても、契約書としての効力があります。
そうだとすると、わざわざ公正証書にすることには、どのような意味があるのでしょうか?
まずは、公正証書を作成するメリットについて解説します。

1 不払いになったときに、すぐに差押えができる

公正証書を作成することの最大のメリットは、養育費や慰謝料、財産分与などの金銭の支払いについて、不払いになった場合にはすぐに強制執行(差押え)ができることです。
離婚時に養育費や慰謝料、財産分与などの金銭の支払いに関する取り決めをしても、相手方がきちんと支払いをしてくれるとは限りません。
このように相手方が支払いを怠った場合、離婚協議書があるだけでは、すぐには相手方の財産(預貯金や給与など)を差し押さえることはできません。
養育費や財産分与なら調停・審判を、慰謝料なら慰謝料請求の裁判をして、それらによって裁判所から調停調書・審判書や判決書をもらわないと、差押えをすることができないのです。

ここで、公正証書を作成しておくと、金銭が不払いになったときに、すぐに差押えをすることができます。
公正証書には、「強制執行認諾条項」という条項をつけることができます。
これをつけておくと、金銭が不払いになったとき、調停・審判や裁判をせずに、いきなり相手方の給料や預貯金を差し押えることができるのです。
それ以前に、相手方が会社員や公務員などの場合には、給与の差押えをされると困るので、相手方が不払いを起こしにくくなるという効果もあるでしょう。
このように、支払いを受ける側である場合、協議離婚書を公正証書にしておくことには大きなメリットがあります。

2 内容の確実性・信用性が高い

公正証書を作成するとき、離婚条件自体は本人同士が取り決める必要がありますが、書類は、公証人が作成してくれます。
文書表現や文言は公証人が整えますし、内容も公証人がチェックします。
そこで、文章表現や文言が間違っていて異なる内容になることを防止できますし、公序良俗に反するような内容や、離婚条件としてふさわしくない内容を除外することなどもできます。
また、財産分与で不動産を分与する場合などには、正確に物件の表示をしておかないと登記ができませんが、公証人は、きちんと不動産登記ができるものを作成してくれます。
このように、内容に間違いが起こりにくく、内容の確実性が高いことも、離婚協議書を公正証書にするメリットの一つです。

また、公正証書による離婚協議書は、信用性が高いといえます。
本人同士だけで協議離婚書を作成した場合には、相手方から「そんな合意はしていない。」と言われたり、「自分は署名押印していない。偽造されたものだ。」などと言われたりして、効力を争われることも考えられます。
これに対し、公正証書の場合には、公証人がきちんと運転免許証などで本人確認をして、適式な方法での本人による内容確認を経て作成されるので、無効になるおそれがほとんどありません。

3 紛失のリスクを回避できる

離婚協議書の場合、作成後に適切に管理・保管することができず、紛失してしまうことがあります。
これに対し、公正証書を作成しておけば、原本が公証役場に保管されるので、紛失するおそれがありません。
当事者には正本や謄本が交付されますが、これらを紛失してしまった場合でも、再度謄本申請をすると、謄本(写し)を出してもらうことができます。
このことから、紛失してしまった結果「そんな取り決めはしていない」などと言われてしまうリスクを回避できます。

4 年金分割手続が容易になる

離婚時に年金分割の合意を私的な離婚協議書で行っても、年金分割の請求をするためには、相手方と一緒に年金事務所に行って、二人で手続をしなければ分割請求ができません。
しかし、年金分割を公正証書で合意しておけば、相手方の協力なしに、年金事務所に自分一人で行って手続を行うことが可能になります。

公正証書に記載すべき内容と注意点

次に、公正証書に記載すべき内容と注意点について解説します。
離婚後のトラブル防止のためには、必要な事項は漏れなく記載することが大切です。
なお、養育費の支払いを確保したいだけの場合は、養育費の支払いに関する条項と強制執行  だけを内容とする「養育費支払契約」の公正証書を作成することもあります。

1 離婚をすることの合意

離婚をすることの合意を記載します。
あわせて、離婚届をどちらが提出するのかも記載することが一般的です。

2 親権者

未成年の子どもがいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。

3 養育費

子どもと同居して養育する親(親権者)に対して、子どもの衣食住の経費や教育費、医療費など、生活に必要となる費用(養育費)を支払うことを定めます。
養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって変わってきます。
基本的には、必要経費を積み上げて合計するのではなく、双方の収入のバランスに応じて算定していきますが、その基準となるのが、裁判所で公表している養育費算定表になります。

4 面会交流

会う頻度、時間、場所などを、子どもの年齢・性別・性格・就学の有無・生活のリズム・生活環境等を考えて、子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して、子どもの意思も尊重して取り決めをして、定めます。

5 慰謝料

離婚に至る経緯のなかで、一方が相手方から多大な苦痛を受けた場合に、支払いに関する取り決めをすることがあります。
なお、慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。
慰謝料が認められる違法行為の例としては、浮気や不倫や暴力などが挙げられます。

6 財産分与

夫婦共有財産(結婚後に夫婦が協力して取得、維持してきた財産)をどのように分けるかについて、記載します。
疑義が生じないように、「どの財産を」「どう分けるか」について具体的に記載することが大切です。

7 年金分割

離婚に伴って夫婦で年金記録を分け合って、公平に年金を受け取ることができるようにするため、婚姻中に支払った厚生年金・旧共済年金記録を分割することを定めます。

8 清算条項

清算条項とは、この公正証書に定めたことのほかには、夫婦間には債権債務関係がないことを確認する定めのことです。
この清算条項を定めると、原則として、離婚成立前のことに関係しては、公正証書に定めたこと以外の請求はできなくなります。
そのため、この清算条項を定める場合には、内容に漏れがないかきちんと確認をすることが大切です。
他方で、この清算条項を定めると、離婚に伴う紛争の蒸し返しとなるような請求を封じることができるので、後々のトラブルの防止につながります。

9 強制執行認諾条項

離婚協議書を公正証書にすることの最大のメリットは、養育費や慰謝料、財産分与などが不払いになった場合にはすぐに強制執行(差押え)できることです。
ただし、公正証書によってすぐに強制執行をするためには、強制執行認諾条項を定めておく必要があります。
また、強制執行が可能となる義務は、金銭の一定額の支払などに限定されています。
養育費、慰謝料、金銭支払いによる財産分与などは、公正証書による強制執行が可能となります。
一方、子どもとの面会交流、不動産明渡しなどの財産分与などは、公正証書による強制執行はできません。

離婚条件の協議・交渉及び公正証書の作成を弁護士に依頼するメリット

最後に、離婚条件の協議・交渉及び公正証書の作成を弁護士に依頼するメリットについて解説します。

1 適正な離婚条件の取り決めができる

協議離婚では、様々な離婚条件について、夫婦間で協議・交渉して取り決める必要があります。
ここで、本人同士で話し合うものの、感情的な対立や、お互いの知識が少ないために難航するケースがよく見受けられます。
この協議離婚における協議・交渉において、弁護士に依頼することで、
不利な離婚条件を鵜呑みにしなくてよくなる
離婚協議書を作成することによって後々のトラブルを未然に防止することができる
当人同士で難航していた話し合いを打開することができる
というメリットがあります。
また、弁護士に公正証書の作成を依頼すると、法律の専門家である弁護士が離婚協議書を作成した上で、公証役場に申込みをするので、法的に疑義がなく、間違いのない内容の公正証書がスムーズに完成します。

2 依頼者の負担を大幅に軽減できる

弁護士に離婚条件の協議・交渉を依頼するメリットとして、何より、本人同士で話し合う必要がなくなり、弁護士が代わりに窓口となって話し合いを進めることができる点があります。
これにより、精神的な負担がかなり軽減されるはずです。

また、離婚協議書を公正証書にする際には、日程調整を含めて、面倒な公証役場とのやり取りを、全て弁護士が行うので、本人は大きく手間を省けます。
そして、公正証書の作成を依頼したあと、養育費や慰謝料、財産分与などの不払いが発生したら、すぐに弁護士に強制執行の手続を依頼すれば、相手方の財産を差し押さえてもらうこともできますので、スムーズに回収することができます。

なお、公正証書による強制執行を申し立てる手順としては、まず、送達と公証人による執行文の付与が必要で、その上で、裁判所に強制執行の申立てをします。
送達には、公正証書を作成した公証役場で、送達の申立てをして、公証人から債務者(支払う側)に公正証書の謄本を郵送で送ってもらう「通常の送達」と、公正証書作成のために債務者本人が公証役場に来たときに限り、公証人が債権者(支払いを受ける側)の面前で債務者に公正証書の謄本を手渡しすることによって送達があったものとする「公証人による交付送達」があります。
この点、例えば、養育費の支払いが滞ってから、通常の送達をしていたのでは、時間がかかり生活に支障をきたしてしまいます。
そこで、速やかに強制執行手続をとるためにも、弁護士が公正証書の作成の依頼を受けた場合には、公正証書作成時に「公証人による交付送達」を同時にしてもらうのが通常です。

3 弁護士は他士業よりも対応範囲が広く、専門的知識も豊富

公正証書の作成(書類作成)だけであれば、行政書士や司法書士に依頼することもできます。
しかし、公正証書の作成の過程で、その内容である離婚条件で揉めてしまって協議・交渉が必要となったり、調停や裁判と進むことになったりした場合に、代理人になれるのは弁護士だけです。
したがって、離婚条件の協議・交渉から依頼する場合には、弁護士に依頼することが適切と言えます。
そして、協議・交渉の後に調停、裁判と進むことになるにせよ、早い段階から弁護士に相談することによって早期解決や納得解決の可能性が高まります。

弁護士にご相談ください

離婚条件の協議・交渉および公正証書の作成を弁護士に依頼することには、大きなメリットがあります。
離婚の公正証書を作成しようと思った時、あるいは、離婚の公正証書を作成するかどうか迷ったときには、弁護士に相談いただくことをお勧めいたします。

(弁護士・山口龍介)

ご相談のご予約

当事務所の弁護士が書いたコラムです。ぜひご覧ください。

No 年月日 コラム
1 H27.3.10 親権者を決める際は慎重に(弁護士・木村哲也)
2 H27.3.10 親権者と監護権者を分けるという考え方は基本的に誤りです。(弁護士・木村哲也)
3 H27.3.10 裁判官は実際のところどうやって親権を決めるの?(弁護士・山口龍介)
4 H27.3.10 婚姻費用の分担請求をご存知ですか?(弁護士・山口龍介)
5 H27.4.1 不倫・浮気の証拠となるメールを発見したときの対処法(弁護士・木村哲也)
6 H27.4.1 子どもとの面会交流を諦めていませんか?(弁護士・木村哲也)
7 H27.5.13 録音した音声は訴訟(裁判)で証拠として使えるか?(弁護士・木村哲也)
8 H27.5.20 不倫・浮気のケースにおける秘密録音のポイント(弁護士・木村哲也)
9 H27.6.1 産後クライシスについて(弁護士・山口龍介)
10 H28.1.6 相談料は初回無料です。お気軽にご相談ください。(弁護士・木村哲也)
11 H28.9.28 長期間別居している方の離婚について(弁護士・木村哲也)
12 H29.6.7 離婚調停を弁護士に依頼するメリット①(弁護士・山口龍介)
13 H29.6.12 離婚調停を弁護士に依頼するメリット②(弁護士・山口龍介)
14 H29.8.4 面会交流への寛容性は、親権者判断にどの程度影響してくるのか?親権が争われた裁判で、父親が逆転敗訴した事件から見える親権者判断の現状。(弁護士・山口龍介)
15 H29.10.11 小さいお子様をお連れの方も、安心して当事務所をご利用ください。(キッズスペースのご案内)(弁護士・木村哲也)
16 H29.10.31 不倫慰謝料問題に特化した専門サイトを開設しました。(弁護士・木村哲也)
17 H30.9.18 DVの被害に遭われた方へ(弁護士・木村哲也)
18 H31.4.23 バックアッププランのご案内(弁護士・木村哲也)
19 R2.1.21 養育費・婚姻費用の算定表が改訂されました。(弁護士・畠山賢次)
20 R2.3.5 婚姻費用分担の審判を家庭裁判所に申し立て、その審理中に離婚が成立した場合であっても、婚姻費用分担の請求権は消滅しないとの最高裁判所の判断が示されました。(弁護士・畠山賢次)
21 R2.5.11 LINEでのビデオ通話による法律相談対応を開始しました。(弁護士・木村哲也)
22 R3.1.18 離婚・別居時の夫婦間の子どもの奪い合いトラブルの解決手続(弁護士・木村哲也)
23 R3.1.21 親権者変更が認められる類型と手続(弁護士・木村哲也)
24 R4.2.17 青森市に「青森シティ法律事務所」を開設しました。(弁護士・木村哲也)
25 R4.7.1 多産DVとは?妻ができる解決方法と相談窓口について(弁護士・荒居憲人)
26 R4.8.10 「妻は夫に無断で子どもを連れて黙って家を出れば、子どもの親権を取ることができる」は本当なのか?(弁護士・木村哲也)
27 R4.8.16 DV冤罪・偽装DV・でっち上げDVへの対応方法と予防策(弁護士・木村哲也)
28 R4.10.6 別居中に配偶者や弁護士から連絡が来た場合の対処法(弁護士・荒居憲人)
29 R4.10.18 離婚における公正証書作成のポイントを弁護士が解説(弁護士・山口龍介)
30 R4.12.6 配偶者からの誹謗中傷への対処(弁護士・畠山賢次)
31 R5.4.11 モラハラの被害に遭われた方へ(弁護士・木村哲也)
32 R5.6.27 「子どもを考えるプログラム」について(弁護士・木村哲也)
33 R5.8.7 モラハラの冤罪・偽装・でっち上げへの対処法(弁護士・木村哲也)
34 R6.2.21 養育費が支払われなくなったときの対応(弁護士・畠山賢次)
35 R6.4.1 住宅を任意売却する場合のタイミングは?(離婚前?離婚後?)(弁護士・下山慧)