はじめに

子どもがいる夫婦の場合、離婚・別居時に子どもの奪い合いトラブルが発生することがあります。
例えば、夫婦のどちらかが別居時に子どもを連れ去ってしまうとか、子どもを手元に囲い込んで配偶者と会えないようにしてしまうなどの問題です。
このような離婚・別居時の夫婦間の子どもの奪い合いトラブルについては、夫婦同士で話し合おうとしても双方が納得できる合意に至ることが難しく、裁判所の手続を利用して解決を求めることになるケースが多いです。
今回のコラムでは、離婚・別居時の夫婦間の子どもの奪い合いトラブルの解決手続について、ご説明させていただきます。

子の監護者指定

子の監護者指定とは、離婚が成立して正式な親権者が決まるまでの間、子どもと同居して世話をする親を指定することを言います。
相手方(配偶者)が別居時に子どもを連れ去ってしまったとか、子どもを手元に囲い込まれてしまったなどのケースでは、早めに子の監護者指定の審判を家庭裁判所に申し立てるべきです。
子の監護者指定の審判では、これまでに夫婦のどちらが主に育児を担ってきたのか、子どもの生活環境として夫婦のどちらと同居するのが望ましいのか、子どもが小学校高学年以上など一定の年齢に達している場合には、子どもが夫婦のどちらと生活することを希望しているのかなどを踏まえて、裁判所が子の監護者を指定する審判を下します。

子の引渡し

子の監護者指定の審判を申し立てる際に、子どもが相手方(配偶者)の手元に囲い込まれている場合には、子の引渡しの審判を同時に家庭裁判所に申し立てるのが通常です。
子の引渡しとは、子どもが相手方(配偶者)の手元にいる時に、子どもをご自身の手元に引き渡すべきかどうかを、裁判官に決定してもらう手続です。
子の引渡しが認められるかどうかは、子の監護者指定の審判の判断と連動するのが通常です。
つまり、子の監護者としてご自身が相応しいということになれば、子どもを相手方(配偶者)からご自身の手元に引き渡すように命じる審判が下されるでしょう。
一方で、子の監護者として相手方(配偶者)が相応しいということになれば、子の引渡しの申立ては却下されるでしょう。

面会交流

離婚・別居時の夫婦間の子どもの奪い合いトラブルにおいては、子どもとの面会交流が円滑に行われなくなることが多々あります。
子どもが相手方(配偶者)の手元に囲い込まれ、思うように面会交流ができなくなってしまったという場合には、面会交流の調停や審判を家庭裁判所に申し立てるとよいでしょう。

弁護士にご相談ください

離婚・別居時の子どもの奪い合いトラブルは、夫婦間の対立が深刻化し、家庭裁判所の手続を利用して解決を図ることが多いです。
子の監護者指定、子の引渡し、面会交流など、適切な手続に素早く対応していく必要がありますので、これらの手続に詳しい弁護士のサポートを受けられることをお勧めいたします。
当事務所では、離婚・別居時の子どもの奪い合いトラブルについて、解決実績が豊富にございますので、お困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談いただければと存じます。

(弁護士・木村哲也)

ご相談のご予約

当事務所の弁護士が書いたコラムです。ぜひご覧ください。

No 年月日 コラム
1 H27.3.10 親権者を決める際は慎重に(弁護士・木村哲也)
2 H27.3.10 親権者と監護権者を分けるという考え方は基本的に誤りです。(弁護士・木村哲也)
3 H27.3.10 裁判官は実際のところどうやって親権を決めるの?(弁護士・山口龍介)
4 H27.3.10 婚姻費用の分担請求をご存知ですか?(弁護士・山口龍介)
5 H27.4.1 不倫・浮気の証拠となるメールを発見したときの対処法(弁護士・木村哲也)
6 H27.4.1 子どもとの面会交流を諦めていませんか?(弁護士・木村哲也)
7 H27.5.13 録音した音声は訴訟(裁判)で証拠として使えるか?(弁護士・木村哲也)
8 H27.5.20 不倫・浮気のケースにおける秘密録音のポイント(弁護士・木村哲也)
9 H27.6.1 産後クライシスについて(弁護士・山口龍介)
10 H28.1.6 相談料は初回無料です。お気軽にご相談ください。(弁護士・木村哲也)
11 H28.9.28 長期間別居している方の離婚について(弁護士・木村哲也)
12 H29.6.7 離婚調停を弁護士に依頼するメリット①(弁護士・山口龍介)
13 H29.6.12 離婚調停を弁護士に依頼するメリット②(弁護士・山口龍介)
14 H29.8.4 面会交流への寛容性は、親権者判断にどの程度影響してくるのか?親権が争われた裁判で、父親が逆転敗訴した事件から見える親権者判断の現状。(弁護士・山口龍介)
15 H29.10.11 小さいお子様をお連れの方も、安心して当事務所をご利用ください。(キッズスペースのご案内)(弁護士・木村哲也)
16 H29.10.31 不倫慰謝料問題に特化した専門サイトを開設しました。(弁護士・木村哲也)
17 H30.9.18 DVの被害に遭われた方へ(弁護士・木村哲也)
18 H31.4.23 バックアッププランのご案内(弁護士・木村哲也)
19 R2.1.21 養育費・婚姻費用の算定表が改訂されました。(弁護士・畠山賢次)
20 R2.3.5 婚姻費用分担の審判を家庭裁判所に申し立て、その審理中に離婚が成立した場合であっても、婚姻費用分担の請求権は消滅しないとの最高裁判所の判断が示されました。(弁護士・畠山賢次)
21 R2.5.11 LINEでのビデオ通話による法律相談対応を開始しました。(弁護士・木村哲也)
22 R3.1.18 離婚・別居時の夫婦間の子どもの奪い合いトラブルの解決手続(弁護士・木村哲也)
23 R3.1.21 親権者変更が認められる類型と手続(弁護士・木村哲也)
24 R4.2.17 青森市に「青森シティ法律事務所」を開設しました。(弁護士・木村哲也)
25 R4.7.1 多産DVとは?妻ができる解決方法と相談窓口について(弁護士・荒居憲人)
26 R4.8.10 「妻は夫に無断で子どもを連れて黙って家を出れば、子どもの親権を取ることができる」は本当なのか?(弁護士・木村哲也)
27 R4.8.16 DV冤罪・偽装DV・でっち上げDVへの対応方法と予防策(弁護士・木村哲也)
28 R4.10.6 別居中に配偶者や弁護士から連絡が来た場合の対処法(弁護士・荒居憲人)
29 R4.10.18 離婚における公正証書作成のポイントを弁護士が解説(弁護士・山口龍介)
30 R4.12.6 配偶者からの誹謗中傷への対処(弁護士・畠山賢次)
31 R5.4.11 モラハラの被害に遭われた方へ(弁護士・木村哲也)
32 R5.6.27 「子どもを考えるプログラム」について(弁護士・木村哲也)
33 R5.8.7 モラハラの冤罪・偽装・でっち上げへの対処法(弁護士・木村哲也)
34 R6.2.21 養育費が支払われなくなったときの対応(弁護士・畠山賢次)