
近年、夫からのモラルハラスメント(モラハラ)に関連した相談をお受けすることが少なくありません。
そこで、今回は、モラハラ夫に黙って別居を開始することが可能か、解説いたします。
1 モラハラ夫に黙って別居を開始することは可能?
はじめに、結論からお話しいたします。
モラハラ夫に黙って別居を開始することは可能です。
モラハラ夫に黙って別居をするからといって、離婚するにあたって、こちらにとって不利益に取り扱われることはありませんので、ご安心ください。
モラハラ夫に悩まされている方のなかには、モラハラ夫に別居の話を切り出した際、
「夫婦は同居義務があるから、別居することは許されない」
「勝手に出ていくのであれば、悪意の遺棄に当たるから、違法になる」
「勝手に別居するなら、こっちは慰謝料請求するし、離婚は認められないから、お前が不利になっていくだけだ」
などと、脅されるような言葉を受けた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このような言動はモラハラ夫の常套句であり、このような主張は、認められないのが一般的です。
以下、モラハラ夫のこのような言動が誤りであることについて、詳しくお話しいたします。
2 同居義務違反はどうなる?
民法752条では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定めており、夫婦の同居義務を規定しています。
もっとも、この同居義務は、いかなる場合にも別居することを認めていないとは考えられていません。
別居することに「正当な理由」があれば、同居義務違反にはならないと解釈されています。
そして、モラハラ夫の言動によって精神的に追い詰められ、正常な精神状態で同居生活が続けられないような場合も、「正当な理由」があると考えられています。
そのため、モラハラ夫から逃れるために行った別居は、たとえ黙って行ったとしても、同居義務違反にはなりません。
3 悪意の遺棄はどうなる?
民法770条1項2号では、離婚事由として「配偶者から悪意で遺棄されたとき」を列挙しており、「悪意の遺棄」が認められる場合、慰謝料が発生する根拠にもなり得ます。
ではこの「悪意の遺棄」というのが何を指すかというと、正当な理由なく民法752条に定める同居・協力・扶助義務を果たさないことをいいます。
すでにお話ししているとおり、モラハラ夫から逃れるために行った別居は、「正当な理由」があるといえることから、「悪意の遺棄」には当たりません。
4 モラハラを受けている場合の対応について
モラハラの多くは、外部からは分からないように行われます。
そして、長年モラハラの被害を受けていらっしゃる方は、いわゆる洗脳状態になっていることも多く、「自分が間違っているのではないか」などと考えてしまったり、「自分さえ我慢すれば…」と抱え込んでしまったりしていることが多いように思います。
モラハラを受けていると相談することは、身近な方に余計な心配をかけたくないと考えてしまい、躊躇してしまうという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
この点、弁護士であれば、ご相談いただいた方とは無関係な第三者ですし、職務上守秘義務を負っていますので、身近な方に心配をかけることなく、かつ、周囲に相談内容が漏れる心配をせずに、悩みを打ち明けていただくことができます。
そのため、モラハラ夫との生活に悩みや疑問を持っている場合、弁護士に相談していただくことをお勧めいたします。
そして、別居・離婚を決めた場合、別居までに準備しておくべきこと、別居後の生活の見通しを十分に考えておく必要があります。
この点についても、弁護士に相談しつつ、具体的な計画を立てて進めていくべきでしょう。
5 離婚問題を弁護士に依頼するメリット
弁護士であれば、あなたの代理人として、モラハラ夫の窓口となって対応していくことができるので、これまで抱えていた精神的な負担から解放されることとなります。
また、弁護士であれば、これまでの経験と専門的な知識に基づき、準備しておくべきことや今後どのように進めていくべきか、具体的にアドバイスすることが可能であり、後悔しない条件で離婚できることが見込まれます。
6 離婚のお悩みは当事務所にご相談ください
個別のご事情をお聞きすることができれば、ご事情に応じたアドバイスをすることができます。
今現在、モラハラ夫との生活にお悩みの方は、つらい状況から一歩踏み出すためにも、まず一度、当事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。
(弁護士・畠山賢次)









