近年、夫からのモラルハラスメント(モラハラ)に関連した相談をお受けすることが少なくありません。

そこで、今回は、モラハラ夫に黙って別居を開始することが可能か、解説いたします。

1 モラハラ夫に黙って別居を開始することは可能?

はじめに、結論からお話しいたします。

モラハラ夫に黙って別居を開始することは可能です。

モラハラ夫に黙って別居をするからといって、離婚するにあたって、こちらにとって不利益に取り扱われることはありませんので、ご安心ください。

モラハラ夫に悩まされている方のなかには、モラハラ夫に別居の話を切り出した際、

「夫婦は同居義務があるから、別居することは許されない」
「勝手に出ていくのであれば、悪意の遺棄に当たるから、違法になる」
「勝手に別居するなら、こっちは慰謝料請求するし、離婚は認められないから、お前が不利になっていくだけだ」

などと、脅されるような言葉を受けた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

このような言動はモラハラ夫の常套句であり、このような主張は、認められないのが一般的です。

以下、モラハラ夫のこのような言動が誤りであることについて、詳しくお話しいたします。

2 同居義務違反はどうなる?

民法752条では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と定めており、夫婦の同居義務を規定しています。

もっとも、この同居義務は、いかなる場合にも別居することを認めていないとは考えられていません。
別居することに「正当な理由」があれば、同居義務違反にはならないと解釈されています。

そして、モラハラ夫の言動によって精神的に追い詰められ、正常な精神状態で同居生活が続けられないような場合も、「正当な理由」があると考えられています。

そのため、モラハラ夫から逃れるために行った別居は、たとえ黙って行ったとしても、同居義務違反にはなりません。

3 悪意の遺棄はどうなる?

民法770条1項2号では、離婚事由として「配偶者から悪意で遺棄されたとき」を列挙しており、「悪意の遺棄」が認められる場合、慰謝料が発生する根拠にもなり得ます。

ではこの「悪意の遺棄」というのが何を指すかというと、正当な理由なく民法752条に定める同居・協力・扶助義務を果たさないことをいいます。

すでにお話ししているとおり、モラハラ夫から逃れるために行った別居は、「正当な理由」があるといえることから、「悪意の遺棄」には当たりません。

4 モラハラを受けている場合の対応について

モラハラの多くは、外部からは分からないように行われます。
そして、長年モラハラの被害を受けていらっしゃる方は、いわゆる洗脳状態になっていることも多く、「自分が間違っているのではないか」などと考えてしまったり、「自分さえ我慢すれば…」と抱え込んでしまったりしていることが多いように思います。

モラハラを受けていると相談することは、身近な方に余計な心配をかけたくないと考えてしまい、躊躇してしまうという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

この点、弁護士であれば、ご相談いただいた方とは無関係な第三者ですし、職務上守秘義務を負っていますので、身近な方に心配をかけることなく、かつ、周囲に相談内容が漏れる心配をせずに、悩みを打ち明けていただくことができます。

そのため、モラハラ夫との生活に悩みや疑問を持っている場合、弁護士に相談していただくことをお勧めいたします。

そして、別居・離婚を決めた場合、別居までに準備しておくべきこと、別居後の生活の見通しを十分に考えておく必要があります。
この点についても、弁護士に相談しつつ、具体的な計画を立てて進めていくべきでしょう。

5 離婚問題を弁護士に依頼するメリット

弁護士であれば、あなたの代理人として、モラハラ夫の窓口となって対応していくことができるので、これまで抱えていた精神的な負担から解放されることとなります。

また、弁護士であれば、これまでの経験と専門的な知識に基づき、準備しておくべきことや今後どのように進めていくべきか、具体的にアドバイスすることが可能であり、後悔しない条件で離婚できることが見込まれます。

6 離婚のお悩みは当事務所にご相談ください

個別のご事情をお聞きすることができれば、ご事情に応じたアドバイスをすることができます。
今現在、モラハラ夫との生活にお悩みの方は、つらい状況から一歩踏み出すためにも、まず一度、当事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。

(弁護士・畠山賢次)

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当事務所の弁護士が書いたコラムです。ぜひご覧ください。

No 年月日 コラム
47 R8.2.4 モラハラ夫に黙って別居を開始することは可能?弁護士が解説(弁護士・畠山賢次)
46 R7.12.25 離婚が認められる5つの条件・理由とは?弁護士が解説(弁護士・神琢磨)
45 R7.12.15 セカンドパートナーは不倫にあたる?離婚や慰謝料の請求はどうなる?弁護士が解説(弁護士・荒居憲人)
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43 R7.10.14 子どもが私立学校に通っている場合の離婚と財産分与はどうなる?私学加算について弁護士が解説(弁護士・畠山賢次)
42 R7.9.12 モラハラ夫が離婚に応じてくれないときの対処法について弁護士が解説(弁護士・荒居憲人)
41 R7.8.5 離婚に向けて事前に準備すべきこと5選を弁護士が解説(弁護士・畠山賢次)
40 R7.6.20 離婚における財産分与を弁護士に相談すべき理由について解説(弁護士・下山慧)
39 R7.6.9 共同親権とは?開始時期やメリット・デメリットについて弁護士が解説(弁護士・神琢磨)
38 R7.5.13 モラハラによる離婚は弁護士に相談すべき?弁護士が解説(弁護士・畠山賢次)
37 R6.9.30 モラハラ夫との離婚後のトラブルを防ぐためのポイント(弁護士・神琢磨)
36 R6.9.4 離婚する専業主婦の年金分割について(弁護士・下山慧)
35 R6.4.1 住宅を任意売却する場合のタイミングは?(離婚前?離婚後?)(弁護士・下山慧)
34 R6.2.21 養育費が支払われなくなったときの対応(弁護士・畠山賢次)
33 R5.8.7 モラハラの冤罪・偽装・でっち上げへの対処法(弁護士・木村哲也)
32 R5.6.27 「子どもを考えるプログラム」について(弁護士・木村哲也)
31 R5.4.11 モラハラの被害に遭われた方へ(弁護士・木村哲也)
30 R4.12.6 配偶者からの誹謗中傷への対処(弁護士・畠山賢次)
29 R4.10.18 離婚における公正証書作成のポイントを弁護士が解説(弁護士・山口龍介)
28 R4.10.6 別居中に配偶者や弁護士から連絡が来た場合の対処法(弁護士・荒居憲人)
27 R4.8.16 DV冤罪・偽装DV・でっち上げDVへの対応方法と予防策(弁護士・木村哲也)
26 R4.8.10 「妻は夫に無断で子どもを連れて黙って家を出れば、子どもの親権を取ることができる」は本当なのか?(弁護士・木村哲也)
25 R4.7.1 多産DVとは?妻ができる解決方法と相談窓口について(弁護士・荒居憲人)
24 R4.2.17 青森市に「青森シティ法律事務所」を開設しました。(弁護士・木村哲也)
23 R3.1.21 親権者変更が認められる類型と手続(弁護士・木村哲也)
22 R3.1.18 離婚・別居時の夫婦間の子どもの奪い合いトラブルの解決手続(弁護士・木村哲也)
21 R2.5.11 LINEでのビデオ通話による法律相談対応を開始しました。(弁護士・木村哲也)
20 R2.3.5 婚姻費用分担の審判を家庭裁判所に申し立て、その審理中に離婚が成立した場合であっても、婚姻費用分担の請求権は消滅しないとの最高裁判所の判断が示されました。(弁護士・畠山賢次)
19 R2.1.21 養育費・婚姻費用の算定表が改訂されました。(弁護士・畠山賢次)
18 H31.4.23 バックアッププランのご案内(弁護士・木村哲也)
17 H30.9.18 DVの被害に遭われた方へ(弁護士・木村哲也)
16 H29.10.31 不倫慰謝料問題に特化した専門サイトを開設しました。(弁護士・木村哲也)
15 H29.10.11 小さいお子様をお連れの方も、安心して当事務所をご利用ください。(キッズスペースのご案内)(弁護士・木村哲也)
14 H29.8.4 面会交流への寛容性は、親権者判断にどの程度影響してくるのか?親権が争われた裁判で、父親が逆転敗訴した事件から見える親権者判断の現状。(弁護士・山口龍介)
13 H29.6.12 離婚調停を弁護士に依頼するメリット②(弁護士・山口龍介)
12 H29.6.7 離婚調停を弁護士に依頼するメリット①(弁護士・山口龍介)
11 H28.9.28 長期間別居している方の離婚について(弁護士・木村哲也)
10 H28.1.6 相談料は初回無料です。お気軽にご相談ください。(弁護士・木村哲也)
9 H27.6.1 産後クライシスについて(弁護士・山口龍介)
8 H27.5.20 不倫・浮気のケースにおける秘密録音のポイント(弁護士・木村哲也)
7 H27.5.13 録音した音声は訴訟(裁判)で証拠として使えるか?(弁護士・木村哲也)
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1 H27.3.10 親権者を決める際は慎重に(弁護士・木村哲也)