1 どんな理由でも離婚はできる?

離婚は、双方が合意している場合は、どのような理由であってもすることができます。
双方が離婚届に記入して行う協議離婚や、離婚調停によって行う調停離婚がこれにあたります。
他方、調停でも離婚が成立しない場合には、次の手段として、離婚訴訟を提起することが考えられます。
離婚訴訟は、最終的には裁判官が離婚の成否を判断する手続きですので、離婚を認めるための法律上の要件の有無が問題になります。
したがって、離婚訴訟の場合には、離婚の理由が法律上の要件にあてはまっている必要があります。
このコラムでは、離婚訴訟の場合に必要となる5つの条件・理由について解説いたします。
2 離婚が認められる5つの条件・理由とは?
(1)相手に不貞行為があったとき
不貞行為は夫婦関係を大きく害する行為であり、離婚が認められる理由の一つとされています。
なお、ここにいう不貞行為とは、あくまで肉体関係のある場合を指します。
不貞行為がある場合には回数や態様を問わず離婚原因となりますが、不貞行為は秘密裏に行われるのが通常ですから、証拠の有無が重要になります。
相手が不貞行為を認めない場合には、ラブホテルに入る際の写真であるとか、その位置情報、不貞相手とのやり取りといった証拠によって不貞行為の存在を立証していくことになります。
(2)相手から悪意で遺棄されたとき
夫婦は互いに同居し、扶助協力する義務を負っており、これに反して、悪意で遺棄された場合も離婚が可能です。
したがって、単身赴任などの正当な理由なく別居することや、生活費を渡さないことは離婚の理由になる可能性があります。
もっとも、少しでも別居などがあれば離婚の理由にあたるというものではなく、種々の事情を踏まえて悪意の遺棄と呼べる場合に限られます。
具体的には、他方が関係修復を求めているのに一方的に別居して生活費も渡さないといったケースや、病気や障害で介護が必要な配偶者と正当な理由なく別居して放置したといったケースで離婚が認められています。
(3)相手の生死が3年以上明らかでないとき
相手が3年以上生死不明である場合には、もはや夫婦関係は破綻していると考えられますので、このことも離婚の理由になります。
これにあたるのはあくまで生死すら不明な場合であり、メールや手紙等で生死が分かっている場合にはあたりません。
(4)相手が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
相手が精神疾患を発症したことも離婚の理由となる場合があります。
もっとも、当人に原因があるわけではない精神疾患を理由として離婚を認めるというのも酷な場合があり、離婚の理由となり得るのは強度かつ回復の見込みがないものに限られています。
また、裁判例上、精神疾患をもって直ちに離婚を認めるのではなく、相手の離婚後の生活について相応の配慮をした場合に離婚を認めている傾向にあります。
(5)その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき
上記の理由にあてはまらないものの、もはや夫婦関係は破綻していると評価できるような事情がある場合には、婚姻を継続し難い重大な理由があるものとして離婚が認められることがあります。
典型的には、夫婦が長期にわたって別居しており、もはや夫婦生活の実態がない場合などです。
また、DVやモラハラといった相手の問題行動もこれに当てはまる場合があります。
3 離婚で悩んだ場合はどうする?
離婚については、心情として相手と夫婦関係を継続したいかというのはもちろん、現実問題として、
・子どもに関すること(親権・面会交流・養育費など)
・財産分与
・離婚後の生活
といった点も考えなければなりません。
さらに、離婚の理由との関係では、
・離婚の進め方
・相手が応じてこなかった場合どうするのか
といった点も検討していく必要があります。
これらの様々なポイントを検討しながら、そもそも離婚をするのか、どのように進めるのか、どのような権利が主張できるのかを考えていくことになります。
もっとも、これらを一つ一つ検討していくのは必ずしも容易ではないことから、離婚についてお悩みの場合には、専門家である弁護士に相談されることをお勧めいたします。
4 離婚のお悩みを弁護士に相談するメリット
離婚についてのお悩みは、弁護士に相談することで、専門的・客観的なアドバイスを受けることができ、これらのポイントを整理しつつ、離婚について適切な見通しを立てながら検討していくことが可能となります。
具体的には、
・どのような離婚の理由が考えられるか分かる
・そのためにどのような証拠が必要か分かる
・どのような離婚の進め方が考えられるか分かる
・離婚する場合に主張すべき権利が分かる
といったメリットが期待できます。
5 離婚のお悩みは当事務所にご相談ください
離婚については、ただでさえ感情的な面で思い悩むことが多いでしょうし、そのうえ実際に離婚を進めていくとなると考えなければならない事項が多々存在します。
ですから、離婚については一人で悩まずに、弁護士の客観的・専門的な助言も受けながら考えることをお勧めいたします。
離婚についてお悩みでしたら、まずは一度、当事務所までご相談いただければと存じます。
(弁護士・神琢磨)









