1 私立学校の学費は財産分与に影響する?
子どもが私立学校に通っていると、公立学校に比べて多く学費が発生します。
そのため、離婚に伴い財産分与をするにあたって、子どもが私立学校に通っていることを理由に、離婚後子どもを監護する親が多く財産分与を受け取るということも考えられなくはありません。
もっとも、財産分与は、夫婦が共同で築いた財産の精算を行うことを目的になされるので、子どもの教育費については、養育費で考慮されることとなります。
2 養育費における私学加算とは?
離婚にあたって、養育費の金額を当事者間で合意できる場合には、合意した金額が子どもの養育費となります。
他方で、当事者間で合意できない場合や、裁判所の手続により養育費を定める場合には、一般的に「養育費算定表」という基準に基づき、双方の収入に基づいて金額が決められます。
もっとも、養育費算定表は、公立学校に通った場合の学校教育費を前提としているため、子どもが私立学校に通っている場合、養育費算定表に基づいて養育費を決めようとすると、私立学校の学費についてカバーされない部分が生じます。
そのため、通常の養育費に加えて、私立学校の学費等を上乗せして養育費を決めることがあり、これを養育費における私学加算といいます。
3 加算が認められる条件
現在の日本では、公立学校による就学態勢が整っていることもあり、常に養育費に私学加算が認められるわけではありません。
私学加算が認められるのは、養育費の支払義務者が、子どもが私立学校に通うことを承諾している場合であると考えられています。
この承諾というのは、明示的に「私立学校の学費は協力する」と意思表示してくれている場合の他、私立学校の受験を物理的、精神的に援助してきたように黙示的に承諾の意思を示していた場合も、基本的に含まれます。
仮に、養育費の支払義務者が、子どもが私立学校へ通うことを承諾していなかった場合には、各ケースの事情を考慮して慎重に検討する必要があり、過去にはこれを否定した審判例もあります。
他方で、養育費の支払義務者の収入や学歴、地位等を考慮して、子どもが私立学校への就学が不合理とはいえないとして、私学加算が認められた審判例もあります。
4 私学加算で請求できるもの
私学加算ができる場合、公立学校と私立学校とで大きく負担額が異なる学納金(授業料、施設利用費)を支払義務者に請求していくことができます。
他方で、学用品費、通学費は、私立学校であることが理由で費用が増加する性質のものではありませんので、請求の対象とはならないと考えられています。
その他、地元を離れて進学する場合の入寮費については、実務上解釈が分かれており、必ずしも認められるものではありません。
5 加算されるのはどのくらい?
加算する金額を算定するにあたっては、私立学校の学費から、通常の養育費において考慮されている教育関係費(公立学校分)を控除し、その残額(超過教育関係費)を、当事者双方の収入に応じて按分で負担するなどの計算方法があります。
そして、具体的に加算される金額は、当事者双方の収入や学費の金額によっても異なってくるので、具体的な金額が気になる方は、ぜひ一度、弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
6 離婚のお悩みは当事務所にご相談ください
子どもが私立学校に通っている場合の養育費の取決めは、養育費の算定表だけでは対応できません。
そのため、適正な内容で解決していくためには、個別の事情を踏まえ、専門的な知識に基づいて離婚の条件を決めていく必要があります。
私立学校に通う子どもの養育費やその他離婚に関してお悩みの方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
(弁護士・畠山賢次)