相談者の中には、養育費という言葉を知っている方は多いですが、婚姻費用という言葉を知らない方が多い印象です。
民法には、「夫婦は、・・・・婚姻から生ずる費用を分担する」という規定があり、たとえ別居している夫婦であっても、夫の方に主な収入がある場合、夫は妻に対し、離婚が成立するまでの婚姻費用(生活費)を渡さなければならないことになっています。
離婚の話し合いをしている夫婦の多くは、別居をしていると思いますが、婚姻費用は、離婚が成立するまでの別居期間中の生活費として、とても重要となります。
ちなみに、婚姻費用には、お子さんの生活費(養育費)と配偶者の生活費の両方が含まれているため、養育費の額よりも一人分多くなります。
それまで、主に夫の収入で生活していた専業主婦の方などは、お子さんを連れて別居し、仕事を始めて頑張っても、それでも生活が苦しいという方は多いでしょう。
ただでさえ離婚の話し合いのストレスがあるのに、お子さんのためにと、パートを複数掛け持ちしたり、残業を増やしたりするなど、さらに無理して仕事をすれば、きっと体を壊してしまいます。
見ているお子さんも、きっと心配します。
そのような方には、専門家である弁護士にご相談のうえ、婚姻費用の分担を求める調停を早めに申し立てることをお勧めします。
(弁護士・山口龍介)