子どもの親権は、離婚の中でも特に深刻な争いとなることがあります。
調停を含めてお互いに親権で話し合いがつかない場合には、離婚の裁判をすることになります。
そして、その離婚の裁判で、裁判官が、親権者を決めることになります。
裁判官が「親権者を○○と定める」という判決を下すわけです。
では、裁判官は、どうやって親権者を決めているのでしょうか。
親権に争いがある多くの場合では、家庭裁判所の調査官というスタッフによる調査が行われます。
この調査官が、面談や家庭訪問、学校訪問などをして、子どもの生活状況や、学校での様子などを調査して報告書にまとめ、裁判官に報告します。
この調査官の調査報告書は、とても詳細に書かれています。
親の収入、家の間取り、子どもが今暮らしている家でどのように過ごしているのかといったことから、子どもの健康状態まで、多くのことが書かれています。
そして、裁判官は、この調査官の調査報告書を重要な判断材料として、親権者を決めるわけです。
現に子どもを監護養育している方は、「調査官の調査があります」、「家庭訪問があります」と言われると、大変不安になられる方が多いでしょう。
もちろん、親権を決めるための家庭訪問だと言われれば緊張すると思いますが、特に身構えることはありません。
大事なのは、普段通りの姿を見てもらうことであり、調査の結果、今現在の子どもの監護養育の状況には特に問題はないと認められればいいわけです。
(弁護士・山口龍介)