
養育費の算定表を見れば、「〇万円~〇万円」というある程度の相場が分かります。
しかし、算定表の「〇万円~〇万円」の範囲の中で一体いくらが適正なのか?という問題になることが少なくありません。
そこで、正確な養育費の金額を求めるための計算方法として、「標準算定方式」というものがあります。
なお、養育費の算定表は、標準算定方式による計算結果を表にまとめたものです。
このページでは、養育費の標準算定方式による計算について、ご説明させていただきます。
1 養育費の標準算定方式による計算の手順
標準算定方式では、養育費を次のような手順で計算します。
①夫婦それぞれの基礎収入を計算する。
②仮に養育費の支払義務者が子どもと同居していた場合の子どもの生活費を計算する。
③上記②で計算した子どもの生活費を夫婦それぞれの基礎収入で按分し、養育費の支払義務者が支払うべき養育費の年額を計算する。
④上記③で計算した養育費の年額を12か月で割り、養育費の月額を計算する。
以下で具体的にご説明いたします。
2 養育費の標準算定方式による計算の具体例
【設例】
夫婦の間に2人の子ども(16歳と8歳)がいる。
離婚後、妻が2人の子どもの親権者となり、夫とは別に生活することとなる。
夫は給与所得者で年収が600万円である。
妻は給与所得者で年収が200万円である。
上記の例を用いながら、具体的な計算の手順をご説明いたします。
①夫婦それぞれの基礎収入を計算する。
実際の年収額のうち生活費として使用できるのは、税金など様々な費用を差し引いた残額です。
このように、実際の年収額のうち生活費として使用できるであろう金額を「基礎収入」と言います。
基礎収入は、実際の年収額に基礎収入割合という一定の割合を掛けることにより計算されます。
この基礎収入割合の数値は、以下のとおりです。
| 年収額 | 基礎収入割合 |
| ~75万円 | 54% |
| ~100万円 | 50% |
| ~125万円 | 46% |
| ~175万円 | 44% |
| ~275万円 | 43% |
| ~525万円 | 42% |
| ~725万円 | 41% |
| ~1325万円 | 40% |
| ~1475万円 | 39% |
| ~2000万円 | 38% |
自営業者の基礎収入割合
| 年収額 | 基礎収入割合 |
| ~66万円 | 61% |
| ~82万円 | 60% |
| ~98万円 | 59% |
| ~256万円 | 58% |
| ~349万円 | 57% |
| ~392万円 | 56% |
| ~496万円 | 55% |
| ~563万円 | 54% |
| ~784万円 | 53% |
| ~942万円 | 52% |
| ~1046万円 | 51% |
| ~1179万円 | 50% |
| ~1482万円 | 49% |
| ~1567万円 | 48% |
| 年収額 | 基礎収入割合 |
| ~75万円 | 54% |
| ~100万円 | 50% |
| ~125万円 | 46% |
| ~175万円 | 44% |
| ~275万円 | 43% |
| ~525万円 | 42% |
| ~725万円 | 41% |
| ~1325万円 | 40% |
| ~1475万円 | 39% |
| ~2000万円 | 38% |
自営業者の基礎収入割合
| 年収額 | 基礎収入割合 |
| ~66万円 | 61% |
| ~82万円 | 60% |
| ~98万円 | 59% |
| ~256万円 | 58% |
| ~349万円 | 57% |
| ~392万円 | 56% |
| ~496万円 | 55% |
| ~563万円 | 54% |
| ~784万円 | 53% |
| ~942万円 | 52% |
| ~1046万円 | 51% |
| ~1179万円 | 50% |
| ~1482万円 | 49% |
| ~1567万円 | 48% |
【設例の場合】
・夫の基礎収入:600万円×41%=246万円
・妻の基礎収入:200万円×43%=86万円
②仮に養育費の支払義務者が子どもと同居していた場合の子どもの生活費を計算する。
仮に養育費の支払義務者が子どもと同居していた場合、支払義務者の基礎収入は支払義務者本人(大人)の生活費と子どもの生活費とで構成されることとなります。
そこで、生活費指数という数値を用いて、養育費の支払義務者の基礎収入のうち、子どもの生活費がいくらになるのかを計算します。
この生活費指数の数値は、以下のとおりです。
| 大人 | 100 |
| 15歳以上の子ども | 85 |
| 14歳以下の子ども | 62 |
| 大人 | 100 |
| 15歳以上の子ども | 85 |
| 14歳以下の子ども | 62 |
【設例の場合】
・夫の基礎収入:246万円
・夫と2人の子ども(16歳と8歳)の生活費指数の合計:100+85+62=247
・2人の子ども(16歳と8歳)の生活費指数の合計:85+62=147
・計算:246万円×147/247≒146万4000円
③上記②で計算した子どもの生活費を夫婦それぞれの基礎収入で按分し、養育費の支払義務者が支払うべき養育費の年額を計算する。
養育費の支払義務者が支払うべき養育費の金額は、仮に支払義務者が子どもと同居していた場合の子どもの生活費(上記②で計算した金額)を、夫婦それぞれの基礎収入で按分して計算します。
【設例の場合】
・夫の基礎収入:246万円
・妻の基礎収入:86万円
・2人の子ども(16歳と8歳)の生活費:146万4000円
・計算:146万4000円×246万円/(246万円+86万円)≒108万4000円
④上記③で計算した養育費の年額を12か月で割り、養育費の月額を計算する。
上記③で計算した金額は年額であるため、養育費の月額を求める場合には、12か月で割る必要があります。
【設例の場合】
年額108万4000円÷12か月≒月額9万円
3 養育費の計算のことは弁護士にご相談ください
以上のように、正確な養育費の金額を求めるためには、標準算定方式という少し複雑な計算方法を用いる必要があります。
養育費の計算についてご不明のことがありましたら、離婚問題に強い弁護士にご相談いただくのがよいでしょう。
当事務所では、離婚や養育費に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。
ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談ください。
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