当事務所では、離婚問題でお悩みの男性からのご相談も多数お受けしております。
このページでは、男性の離婚でよくある相談例について、ご説明させていただきます。


1 父親が子どもの親権を獲得することはできますか? >>>詳しくはこちら

2 養育費の相場はいくらですか? >>>詳しくはこちら

3 子どもとの面会交流を妻に拒否された場合、どうすればよいでしょうか? >>>詳しくはこちら

4 妻の貢献度が低い場合でも、財産分与は2分の1ですか? >>>詳しくはこちら

5 慰謝料はどのような場合に支払うことになりますか? >>>詳しくはこちら

6 別居している妻に生活費を支払わなければなりませんか? >>>詳しくはこちら

1 父親が子どもの親権を獲得することはできますか?

一般的には、離婚の際に、父親が子どもの親権を獲得することは難しいと言われています。
しかし、父親が親権を獲得できる場合も、もちろん存在します。

(1)子どもの親権はどのようにして決まるのか

親権については、夫婦の話し合いで決めるのが基本です。
しかし、話し合いがまとまらない場合、最終的には家庭裁判所に判断してもらうことになります。
家庭裁判所の手続では、「子の福祉の観点」「子の利益の観点」といって、どちらを親権者にするのが子どもの健全な育成のために望ましいかという観点から親権者を決めます。
その際、次のような事情が考慮されます。
・これまでの監護養育の状況
・子どもを育てていく環境が整っているか
・転居や転校による子どもの負担
・親権者としての適格性に問題はないか(子どもに対する虐待など)
・(子どもの年齢によっては)子どもの意向

そして、この中で最も重視されるのは、これまでの監護養育の状況です。
ですから、これまでの主たる監護者、つまり、中心となって子どもの面倒を見てきた方の親が、親権者としてふさわしいと判断される傾向にあります。
現在でも、父親がフルタイムで働き、パートや専業主婦の母親が子どもの面倒を見るという夫婦は多いです。
また、父親が積極的に子育てをしている場合でも、子どもの世話というのは様々なものがありますから、母親と比較すると、母親の方が様々な子どもの世話を行っているということもあります。
そのため、母親がこれまでの主たる監護者であるとみなされ、母親が親権者とされるケースが多いということになります。

(2)父親が子どもの親権を獲得できる場合

その上で、母親が主たる監護者だったという場合でも、父親が親権を獲得できる場合があります。
その一つは、父親は子どもを育てていく環境がしっかり整っているのに対し、母親には子どもにとって望ましくない事情がある場合です。
例えば、母親には虐待や浪費、精神疾患といった事情があり、子どもの面倒をちゃんと見られるか疑問があるのに対し、父親は仕事を調整したり親戚の手を借りたりして子どもの面倒を十分に見られるといった場合が考えられます。

(3)父親が子どもの親権を獲得するために

ですから、母親が主たる監護者だったという場合において父親が親権を獲得するためには、子どもを自分のもとで育てていく環境をしっかりと整えるとともに、母親側の問題点を適切に主張していく必要があります。
そのためにできることの例として
・子どもの面倒を見るための時間や人手を確保する
・両親の離婚が子どもの負担にならないよう配慮する(充実した面会交流の実施など)
・子どもを連れて別居させないようにする(子どもの環境を変えさせない)
などの対応があります。

同時に、母親側の問題点を主張していく必要がありますが、母親の悪口を子どもに吹き込んだり、子どもに両親がいがみ合っているさまを見せたりすることは、子どもにとっても負担ですし、親権の判断でも不利に考慮されます。
ですから、母親側の問題点については、あくまで裁判所の手続などの中で、冷静に主張していかなければなりません。

以上のように、父親が親権を獲得することは、簡単なことではありません。
ですが、子どものための環境を整え、母親側の問題点を適切に主張していくことで、父親が親権を獲得できる場合もあります。
当事務所には、父親の親権を獲得した実績があります。
親権についてお悩みでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

2 養育費の相場はいくらですか?

養育費の相場は算定表を参照することで知ることができます。
養育費とは、子どもが社会人になり経済的に自立するまでに必要な衣食住、教育及び医療に要する費用のことをいいます。
養育費は、両親が合意に達すれば合意した内容どおりに金額が決まります。
もっとも、合意によって決められた養育費の額は両親や子どもの個別の状況に応じて異なるため、合意による養育費の額から相場を知ることは困難です。
一方で、合意できない場合には、家庭裁判所の手続き(調停や訴訟)を利用することになります。
その際、調停や訴訟(裁判)では裁判所が作成した算定表に基づいて養育費が決められます。
この算定表は、両親の収入や子どもの人数、子どもの年齢に応じて養育費の額を定めているため、客観的な基準により養育費を算出することができます。
そこで、この算定表を参考にすることにより、養育費の相場を知ることができるわけです。

養育費の算定表

■子1人表(子0~14歳)
■子1人表(子15歳以上)
■子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
■子2人表(第1子15歳以上、第2子0~14歳)
■子2人表(第1子及び第2子15歳以上)

※このほかにも、様々なパターンでの算定表があります。

養育費シミュレーション

算定表についてはこちらもご覧下さい

●養育費・婚姻費用の算定表について
●養育費の標準算定方式による計算
●婚姻費用の標準算定方式による計算
●年金受給者の養育費・婚姻費用の計算
●養育費・婚姻費用の算定表にないタイプの場合について
●義務者の年収が2000万円以上の場合の養育費・婚姻費用
●養育費・婚姻費用の特別費用について
●養育費・婚姻費用の支払始期(いつから支払義務が発生するか?)
●養育費の支払終期(何歳まで支払うのか?大学等に進学する場合は?就学を終えても無収入・低収入の場合は?)

3 子どもとの面会交流を妻に拒否された場合、どうすればよいでしょうか?

面会交流は、親にとって、わが子との結びつきを維持する大切な機会であるのはもちろん、子どもにとっても、自分が両方の親から愛されていることを確認することができる機会であることから、子どもの情緒発達にとって重要な役割を担っています。
ですから、片方の親の都合で面会交流を拒否することは、他方の親だけでなく、子どもにとっても望ましいことではありません。
子どもとの面会交流を妻に拒否された場合には、家庭裁判所の手続きを利用して面会交流を求めていくことができます。

面会交流を行うための家庭裁判所の手続きとしては、調停と審判というものがあります。
調停とは、調停委員という第三者に間に入ってもらって話し合いを進めるという手続きです。
審判とは、調停で話し合いがまとまらない場合に、裁判官に取り決めをしてもらう手続きになります。
この家庭裁判所の手続きで進めていくことのメリットとしては、次のことが挙げられます。

(1)家庭裁判所による説得が期待できる

家庭裁判所は、上述した面会交流の意義を重視し、面会交流を勧める傾向にあります。
そのため、家庭裁判所の手続きでは、裁判所側が妻を説得して面会交流を実現することが期待できます。
さらに、審判では、面会交流が子どもに悪影響を及ぼす特段の事情のない限り、基本的に面会交流が認められます。

(2)家庭裁判所調査官によって公正な調査がされる

家庭裁判所の手続きでは、妻が、何かと理由をつけて面会交流を拒否することが予想されます。
例えば、子どもが虐待されていたから危険だ、子どもが行きたくないと言っている、子どもを連れ去られるおそれがあるといった理由です。
しかし、家庭裁判所の手続きでは、家庭裁判所調査官という専門の職員が、面会交流の実施のために様々な調査を行います。
そこで、妻の言っている理由が本当なのか、どれほど重要なのかが公正に判断されることになります。
子どもが行きたくないと言っていても、それ自体嘘の可能性もありますし、子どもが母親に気を遣ってそう言っている可能性もあります。
家庭裁判所調査官は、専門家として子どもの本心を探りますから、子どもの気持ちについても、きちんとした調査が期待できます。

(3)妻が納得する方法から面会交流を始められ、その後の実施がスムーズになる

家庭裁判所の手続きでは、家庭裁判所内で面会交流を行ったり、家庭裁判所調査官立ち合いのもと面会交流を行ったりすることができます。
妻が面会交流に難色を示している場合でも、このような方法から始めて、問題がないことを示せば、その後の面会交流もスムーズに進むことが期待できます。

(4)決定した面会交流に応じない場合、さらなる手段を取ることができる

調停や審判で面会交流の取り決めをしたのに拒否された場合、履行勧告(裁判所から面会交流をするように連絡してもらう手続き)や間接強制(面会交流に応じないと制裁金が課されるようにする手続き)というさらなる手段をとって、面会交流の実現を進めていくことができます。

以上のように、面会交流は子どもにとっても重要なものですから、調停を申し立てて、面会交流を実現していくことが考えられます。
面会交流についてお悩みでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

4 妻の貢献度が低い場合でも、財産分与は2分の1ですか?

財産分与とは、夫婦が離婚に伴い、婚姻中に形成した財産を、公平に清算する手続きをいいます。
家庭裁判所の手続(調停や訴訟)では、夫婦が婚姻中に得た財産は、夫婦が互いに協力して築いた財産であるとして、公平に清算するために、財産分与における分与の割合は原則として2分の1とされています。
これを2分の1ルールといいます。
この2分の1ルールは妻が専業主婦であった場合にも該当します。
なぜなら、婚姻財産の増加に関し、夫が仕事に専念することができたのは妻の家事労働が背景にあり、妻も夫と協力して婚姻財産を形成したと考えられるからです。
したがって、妻の貢献度が低いことのみを理由に2分の1ルールが修正されることはありません。

ただし、会社経営者や医師のような高額所得者であるなど、夫の特殊な才能や技能、蓄財の努力によって高額な財産が築かれたと認められる場合には、公平性の観点から、2分の1ルールが修正されることがあります。

5 慰謝料はどのような場合に支払うことになりますか?

離婚慰謝料とは、離婚によって生じた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことをいいます。
これは、あくまで不法行為(違法な行為)に基づく請求であるため、必ず支払わなければならないものではなく、以下のようなケースの場合には、支払う必要はありません。
・単なる性格の不一致や価値観の違いなど離婚原因が違法とはいえないケース
・お互いに離婚することとなった責任があるようなケース

では、配偶者から慰謝料を請求された際、どのような場合に慰謝料を支払うことになるのか、具体的にご説明していきます。

離婚慰謝料を支払うことになるケース

【不貞行為をした場合】
不貞行為とは、配偶者以外の第三者と、いわゆる不倫関係になることをいい、性行為や性交に類似する行為があった場合には、慰謝料を支払うことになります。

【DV(ドメスティックバイオレンス)があった場合】
DVは、身体的な暴力が典型的なものですが、性的な暴力、暴言やストーキング行為など、精神的にストレスを与えることも含まれます。
DVがあったことが認められた場合には、慰謝料を支払うことになります。

【悪意の遺棄があった場合】

悪意の遺棄というのは、不貞行為の場合の性行為とは異なり、一義的に決められるものではなく、客観的な言動や、主観的な意図など、様々な要素に基づいて判断されます。
法律上、夫婦は同居してお互いに扶助・協力し合いながら生活する義務がありますが、合理的な理由がないのにもかかわらず、この義務に著しく反する行為をしているような場合には、悪意の遺棄と認められる可能性があると考えておくべきでしょう。
具体的には、
・長期間にわたって生活費を渡さない
・家出をして不倫相手とともに長期間同棲し、生活費も送らない
・配偶者を同居している家から無理やり追い出し、帰宅を拒否するなどして同居する義務を果たさない
というような場合には、悪意の遺棄があったと認められ、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。

【性交を拒否している場合】
正当な理由がないのにもかかわらず、一方的に性交渉を拒否している場合でも、それが原因で婚姻関係が破綻した場合には、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。

まとめ

以上のように、不法行為(違法な行為)があるといえる場合には、慰謝料を支払う必要があります。
離婚に至る具体的な状況に応じて、慰謝料を支払う必要の有無や、支払うべき慰謝料の金額が異なってきます。

6 別居している妻に生活費を支払わなければなりませんか?

離婚の協議中、調停中、訴訟中であったとしても、婚姻期間中、夫婦はお互いが同程度の生活を続けられるよう、お互いに扶養する義務があります。
そのため、別居している妻に対して、生活費等を支払わなければならない可能性があります。

一方の配偶者が、他方の配偶者に支払う生活費や子どもの養育費など、夫婦が生活していくために必要となる費用のことを、婚姻費用といいます。
婚姻費用は、お互いの収入や、子どもの有無・人数・年齢によって支払う必要の有無と、支払わなければならない金額が異なってきます。
妻との間で、婚姻費用の金額に合意できれば問題ありませんが、合意できない場合には、裁判所が早見表で示しているので、それを目安に話し合いましょう。

婚姻費用の算定表

■夫婦のみの表
■子1人表(子0~14歳)
■子1人表(子15歳以上)
■子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
■子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)
■子2人表(第1子及び第2子15歳以上)

※このほかにも、様々なパターンでの算定表があります。

婚姻費用シミュレーション

算定表についてはこちらもご覧下さい

●養育費・婚姻費用の算定表について
●養育費の標準算定方式による計算
●婚姻費用の標準算定方式による計算
●年金受給者の養育費・婚姻費用の計算
●養育費・婚姻費用の算定表にないタイプの場合について
●義務者の年収が2000万円以上の場合の養育費・婚姻費用
●養育費・婚姻費用の特別費用について
●養育費・婚姻費用の支払始期(いつから支払義務が発生するか?)
●養育費の支払終期(何歳まで支払うのか?大学等に進学する場合は?就学を終えても無収入・低収入の場合は?)

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