当事務所では、離婚問題でお悩みの男性からのご相談も多数お受けしております。
このページでは、男性の離婚でよくある相談例について、ご説明させていただきます。



1 子どもの親権はどのようにして決まりますか? >>>詳しくはこちら

2 養育費の相場はいくらですか? >>>詳しくはこちら

3 子どもとの親子交流を妻に拒否された場合、どうすればよいでしょうか? >>>詳しくはこちら

4 妻の貢献度が低い場合でも、財産分与は2分の1ですか? >>>詳しくはこちら

5 慰謝料はどのような場合に支払うことになりますか? >>>詳しくはこちら

6 別居している妻に生活費を支払わなければなりませんか? >>>詳しくはこちら

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1 子どもの親権はどのようにして決まりますか?

親権については、夫婦の話し合いで決めるのが基本です。
しかし、話し合いがまとまらない場合、最終的には家庭裁判所に判断してもらうことになります。

家庭裁判所の手続では、以下のような必要的単独親権事由がある場合、単独親権とする判断がされます。

【必要的単独親権事由】
①父または母が子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがあるとき
②父母の一方が他の一方からDV(身体に対する暴力)その他心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権に関する協議が調わない理由その他の事情を考慮し、父母が共同して親権を行うことが困難であるとき
③その他の共同親権と定めることにより子どもの利益を害するとき

必要的単独親権事由が認められない場合、子どもの利益のために、①父母と子どもとの関係、②父と母の関係、③その他一切の事情を考慮し、共同親権と単独親権のいずれを定めるかが裁量的に判断されることとなります。

2 養育費の相場はいくらですか?

養育費の相場は算定表を参照することで知ることができます。
養育費とは、子どもが社会人になり経済的に自立するまでに必要な衣食住、教育及び医療に要する費用のことをいいます。
養育費は、両親が合意に達すれば合意した内容どおりに金額が決まります。
もっとも、合意によって決められた養育費の額は両親や子どもの個別の状況に応じて異なるため、合意による養育費の額から相場を知ることは困難です。
一方で、合意できない場合には、家庭裁判所の手続き(調停や訴訟)を利用することになります。
その際、調停や訴訟(裁判)では裁判所が作成した算定表に基づいて養育費が決められます。
この算定表は、両親の収入や子どもの人数、子どもの年齢に応じて養育費の額を定めているため、客観的な基準により養育費を算出することができます。
そこで、この算定表を参考にすることにより、養育費の相場を知ることができるわけです。

養育費の算定表

■子1人表(子0~14歳)
■子1人表(子15歳以上)
■子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
■子2人表(第1子15歳以上、第2子0~14歳)
■子2人表(第1子及び第2子15歳以上)

※このほかにも、様々なパターンでの算定表があります。

養育費シミュレーション

算定表についてはこちらもご覧下さい

●養育費・婚姻費用の算定表について
●養育費の標準算定方式による計算
●婚姻費用の標準算定方式による計算
●自営業者の養育費・婚姻費用の計算
●年金受給者の養育費・婚姻費用の計算
●家賃収入や配当収入がある場合の養育費・婚姻費用の計算
●養育費・婚姻費用の算定表にないタイプの場合について
●義務者の年収が2000万円以上の場合の養育費・婚姻費用
●養育費・婚姻費用の特別費用について
●養育費・婚姻費用の支払始期(いつから支払義務が発生するか?)
●養育費の支払終期(何歳まで支払うのか?大学等に進学する場合は?就学を終えても無収入・低収入の場合は?)

3 子どもとの親子交流を妻に拒否された場合、どうすればよいでしょうか?

親子交流は、親にとって、わが子との結びつきを維持する大切な機会であるのはもちろん、子どもにとっても、自分が両方の親から愛されていることを確認することができる機会であることから、子どもの情緒発達にとって重要な役割を担っています。
ですから、片方の親の都合で親子交流を拒否することは、他方の親だけでなく、子どもにとっても望ましいことではありません。
子どもとの親子交流を妻に拒否された場合には、家庭裁判所の手続きを利用して親子交流を求めていくことができます。

親子交流を行うための家庭裁判所の手続きとしては、調停と審判というものがあります。
調停とは、調停委員という第三者に間に入ってもらって話し合いを進めるという手続きです。
審判とは、調停で話し合いがまとまらない場合に、裁判官に取り決めをしてもらう手続きになります。
この家庭裁判所の手続きで進めていくことのメリットとしては、次のことが挙げられます。

(1)家庭裁判所による説得が期待できる

家庭裁判所は、上述した親子交流の意義を重視し、親子交流を勧める傾向にあります。
そのため、家庭裁判所の手続きでは、裁判所側が妻を説得して親子交流を実現することが期待できます。
さらに、審判では、親子交流が子どもに悪影響を及ぼす特段の事情のない限り、基本的に親子交流が認められます。

(2)家庭裁判所調査官によって公正な調査がされる

家庭裁判所の手続きでは、妻が、何かと理由をつけて親子交流を拒否することが予想されます。
例えば、子どもが虐待されていたから危険だ、子どもが行きたくないと言っている、子どもを連れ去られるおそれがあるといった理由です。
しかし、家庭裁判所の手続きでは、家庭裁判所調査官という専門の職員が、親子交流の実施のために様々な調査を行います。
そこで、妻の言っている理由が本当なのか、どれほど重要なのかが公正に判断されることになります。
子どもが行きたくないと言っていても、それ自体嘘の可能性もありますし、子どもが母親に気を遣ってそう言っている可能性もあります。
家庭裁判所調査官は、専門家として子どもの本心を探りますから、子どもの気持ちについても、きちんとした調査が期待できます。

(3)妻が納得する方法から親子交流を始められ、その後の実施がスムーズになる

家庭裁判所の手続きでは、家庭裁判所内で親子交流を行ったり、家庭裁判所調査官立ち合いのもと親子交流を行ったりすることができます。
妻が親子交流に難色を示している場合でも、このような方法から始めて、問題がないことを示せば、その後の親子交流もスムーズに進むことが期待できます。

(4)決定した親子交流に応じない場合、さらなる手段を取ることができる

調停や審判で親子交流の取り決めをしたのに拒否された場合、履行勧告(裁判所から親子交流をするように連絡してもらう手続き)や間接強制(親子交流に応じないと制裁金が課されるようにする手続き)というさらなる手段をとって、親子交流の実現を進めていくことができます。

以上のように、親子交流は子どもにとっても重要なものですから、調停を申し立てて、親子交流を実現していくことが考えられます。
親子交流についてお悩みでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

4 妻の貢献度が低い場合でも、財産分与は2分の1ですか?

財産分与とは、夫婦が離婚に伴い、婚姻中に形成した財産を、公平に清算する手続きをいいます。
家庭裁判所の手続(調停や訴訟)では、夫婦が婚姻中に得た財産は、夫婦が互いに協力して築いた財産であるとして、公平に清算するために、財産分与における分与の割合は原則として2分の1とされています。
これを2分の1ルールといいます。
この2分の1ルールは妻が専業主婦であった場合にも該当します。
なぜなら、婚姻財産の増加に関し、夫が仕事に専念することができたのは妻の家事労働が背景にあり、妻も夫と協力して婚姻財産を形成したと考えられるからです。
したがって、妻の貢献度が低いことのみを理由に2分の1ルールが修正されることはありません。

ただし、会社経営者や医師のような高額所得者であるなど、夫の特殊な才能や技能、蓄財の努力によって高額な財産が築かれたと認められる場合には、公平性の観点から、2分の1ルールが修正されることがあります。

5 慰謝料はどのような場合に支払うことになりますか?

離婚慰謝料とは、離婚によって生じた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことをいいます。
これは、あくまで不法行為(違法な行為)に基づく請求であるため、必ず支払わなければならないものではなく、以下のようなケースの場合には、支払う必要はありません。
・単なる性格の不一致や価値観の違いなど離婚原因が違法とはいえないケース
・お互いに離婚することとなった責任があるようなケース

では、配偶者から慰謝料を請求された際、どのような場合に慰謝料を支払うことになるのか、具体的にご説明していきます。

(1)離婚慰謝料を支払うことになるケース

【不貞行為をした場合】
不貞行為とは、配偶者以外の第三者と、いわゆる不倫関係になることをいい、性行為や性交に類似する行為があった場合には、慰謝料を支払うことになります。

【DV(ドメスティックバイオレンス)があった場合】
DVは、身体的な暴力が典型的なものですが、性的な暴力、暴言やストーキング行為など、精神的にストレスを与えることも含まれます。
DVがあったことが認められた場合には、慰謝料を支払うことになります。

【悪意の遺棄があった場合】

悪意の遺棄というのは、不貞行為の場合の性行為とは異なり、一義的に決められるものではなく、客観的な言動や、主観的な意図など、様々な要素に基づいて判断されます。
法律上、夫婦は同居してお互いに扶助・協力し合いながら生活する義務がありますが、合理的な理由がないのにもかかわらず、この義務に著しく反する行為をしているような場合には、悪意の遺棄と認められる可能性があると考えておくべきでしょう。
具体的には、
・長期間にわたって生活費を渡さない
・家出をして不倫相手とともに長期間同棲し、生活費も送らない
・配偶者を同居している家から無理やり追い出し、帰宅を拒否するなどして同居する義務を果たさない
というような場合には、悪意の遺棄があったと認められ、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。

【性交を拒否している場合】
正当な理由がないのにもかかわらず、一方的に性交渉を拒否している場合でも、それが原因で婚姻関係が破綻した場合には、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。

(2)まとめ

以上のように、不法行為(違法な行為)があるといえる場合には、慰謝料を支払う必要があります。
離婚に至る具体的な状況に応じて、慰謝料を支払う必要の有無や、支払うべき慰謝料の金額が異なってきます。

6 別居している妻に生活費を支払わなければなりませんか?

離婚の協議中、調停中、訴訟中であったとしても、婚姻期間中、夫婦はお互いが同程度の生活を続けられるよう、お互いに扶養する義務があります。
そのため、別居している妻に対して、生活費等を支払わなければならない可能性があります。

一方の配偶者が、他方の配偶者に支払う生活費や子どもの養育費など、夫婦が生活していくために必要となる費用のことを、婚姻費用といいます。
婚姻費用は、お互いの収入や、子どもの有無・人数・年齢によって支払う必要の有無と、支払わなければならない金額が異なってきます。
妻との間で、婚姻費用の金額に合意できれば問題ありませんが、合意できない場合には、裁判所が早見表で示しているので、それを目安に話し合いましょう。

婚姻費用の算定表

■夫婦のみの表
■子1人表(子0~14歳)
■子1人表(子15歳以上)
■子2人表(第1子及び第2子0~14歳)
■子2人表(第1子15歳以上,第2子0~14歳)
■子2人表(第1子及び第2子15歳以上)

※このほかにも、様々なパターンでの算定表があります。

婚姻費用シミュレーション

算定表についてはこちらもご覧下さい

●養育費・婚姻費用の算定表について
●養育費の標準算定方式による計算
●婚姻費用の標準算定方式による計算
●自営業者の養育費・婚姻費用の計算
●年金受給者の養育費・婚姻費用の計算
●家賃収入や配当収入がある場合の養育費・婚姻費用の計算
●養育費・婚姻費用の算定表にないタイプの場合について
●義務者の年収が2000万円以上の場合の養育費・婚姻費用
●養育費・婚姻費用の特別費用について
●養育費・婚姻費用の支払始期(いつから支払義務が発生するか?)
●養育費の支払終期(何歳まで支払うのか?大学等に進学する場合は?就学を終えても無収入・低収入の場合は?)

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