前回のコラムでも少し触れましたが、離婚の際に子どもの親権を取れなそうだ、あるいは離婚後に親権者の変更は難しそうだとなったときに、「インターネットで、親権者と監護権者を分けることができると書いてあったから、そのようにしたい」と口にされる方が少なからずいらっしゃいます。
しかし、親権者と監護権者を分けることは不適切であるのが原則です。
例えば、監護権者は子どもをある学校に進学させたいと考えているが、親権者がこれを認めないなど、方針の違いによるトラブルが生じた場合、子どもに重大な悪影響が及びます。
親権も監護権も子どもの利益のためのものです。
そうである以上、親権者と監護権者を分けることは、原則として不適切であると言わざるを得ないのです。
インターネットでは、親権者と監護権者を分けることに肯定的な書きぶりをしているサイトも見受けられますが、惑わされないようにしてください。
(弁護士・木村哲也)