1 弁護士に相談すべき財産分与のケース

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産を分配する手続きを指します。
ここでいう財産の中には、現金や預貯金だけでなく、不動産、株式、保険、自動車、退職金といったものも含まれます。

財産分与の対象となるのは、あくまで夫婦で築き上げた財産を分配の対象とするため、分配にあたっては、夫婦のいずれの名義であるか問わず、夫婦両方の財産が分配の対象となります。
そのため、自分名義の財産と相手名義の財産との間に大きな差がある場合には財産分与をする必要が出てくるため、弁護士に相談すべきケースの一つに挙げられます。

また、住宅ローンを組んでいる場合、特に、夫婦でペアローンを組んでいる場合には、一緒に住んでいた家をどのように処理すべきか悩まれると思われますので、このように財産の他に借金がある場合も弁護士に相談すべきでしょう。

他方で、相手の財産が分からない場合、あるいは、そもそも相手との話し合いができない場合、話し合いが平行線で進まない場合には、もはや当事者同士では財産分与の処理を解決することができない状況に至っているため、この場合も弁護士に相談すべきケースと言えるでしょう。

2 財産分与を弁護士に相談すべき理由

まず、弁護士に相談した場合、何が財産分与の対象となるのか、相談者の実情に応じたアドバイスを受けることができます。
特に、配偶者が多くの資産を保有している場合、素直に財産を開示しないケースは珍しくありません。
このような場合には、弁護士が配偶者の財産の調査をすることで、適正な財産分与の実施が期待できます。

また、財産の分け方や、取り決めるにあたってのポイントについてアドバイスを受けることができます。
例えば、前述した住宅ローンの残った家の例で言うと、弁護士に助言をもらうことで、この家に誰が住み続けるのか、誰がローンを支払っていくことになるのか、あるいは、この家の処理に関して、他の財産や条件と絡めてどのように清算するのか、といった点をまとめていくことができるでしょう。
そして、これを取り決める場合には、口頭での約束に留まらず、書面に残すことを考えていくことになると思います。
この場合、法的に漏れのない内容で取りまとめる必要がありますが、この点に関しても、適切なアドバイスを受けることができます。

そして何より、財産分与の手続きや進め方が分からないという方は、離婚に精通した弁護士から過不足のないアドバイスを受けることができるでしょう。

3 財産分与を自分で進めるリスク

これに対して、財産分与を弁護士に相談しない場合はどうでしょうか。

まず、自分だけで財産分与の対象を正確に把握することには自ずと限界があります。
また、結婚前に貯めた財産は財産分与の対象とならないなど、財産分与の例外部分について、正確に処理をしていくのは困難でしょう。

そして、最も気を付けなくてはならない点は、自身の知識不足ゆえに、相手からミスリードをされても気が付けず、的確な反論ができない点です。
この点は、配偶者側に弁護士が就いている場合であっても同様です。
配偶者の弁護士が、法律の規定を無視して、平然とおよそ不公平な提示を行ってくることは決して珍しい話ではありません。
配偶者に就いている弁護士は、あくまで配偶者の味方であって、必ずしも公平・平等な見解に基づいて主張してくるわけではありませんので要注意です。

4 財産分与にかかる弁護士費用

財産分与は、離婚に伴って行うことがほとんどですが、離婚後2年以内であれば離婚後でも行うことが可能です。
つまり、離婚前であれば財産分与は離婚問題全般の中で解決する問題であり、離婚後であれば財産分与単体で解決する問題となるため、自ずと弁護士のサポート内容が異なってきます。
また、話合い(協議)で解決できるのか、調停手続きで解決できるのか、はたまた離婚訴訟や財産分与審判まで至るのか、というところで弁護士の労力も変わってきます。

このように、弁護士費用は、大きく弁護士が行うサポートがどの範囲になるのか、及び、どの手続きまでサポートしてもらうことになるのか、という観点で変わってくるものであり、かつ、弁護士事務所ごとにその金額も異なります。
したがって、弁護士に依頼するにあたっては明朗会計の法律事務所にご相談されることをお勧めします(多くの場合、依頼前に見積もりを出してくれると思われます)。

なお、一般的に発生する弁護士費用は大きく以下の内容に分けられます。

・着手金:依頼する際にお支払いする費用。
・報酬金:解決時にお支払いする費用。
・出張日当:弁護士が裁判手続きなどに出頭する際に発生する費用。
・その他:実費、事務管理費など。

5 財産分与に関するお悩みは当事務所にご相談ください

財産分与は離婚後の当面の生活費としての一面もあるため、非常に重要な手続きです。
もっとも、その処理は複雑な場合が多く、自分で進めるには前述のようなリスクがあります。

そのため、財産分与にお悩みの方は、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。
また、当初は財産分与のことを想定していなかったとしても、弁護士に離婚の相談をしていく中で、財産分与により財産を得られると判明する場合も珍しくありません。

当事務所は複数の弁護士が在籍しており、離婚や財産分与に関する豊富な対応実績がございます。
これにより、過去に取り扱った案件と比較して、より実情にあったアドバイスをすることが可能です。
財産分与に限らず、離婚全般に関し、お悩みの方はお気軽にお問い合わせください。

(弁護士・下山慧)

ご相談のご予約

当事務所の弁護士が書いたコラムです。ぜひご覧ください。

No 年月日 コラム
40 R7.6.20 離婚における財産分与を弁護士に相談すべき理由について解説(弁護士・下山慧)
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38 R7.5.13 モラハラによる離婚は弁護士に相談すべき?弁護士が解説(弁護士・畠山賢次)
37 R6.9.30 モラハラ夫との離婚後のトラブルを防ぐためのポイント(弁護士・神琢磨)
36 R6.9.4 離婚する専業主婦の年金分割について(弁護士・下山慧)
35 R6.4.1 住宅を任意売却する場合のタイミングは?(離婚前?離婚後?)(弁護士・下山慧)
34 R6.2.21 養育費が支払われなくなったときの対応(弁護士・畠山賢次)
33 R5.8.7 モラハラの冤罪・偽装・でっち上げへの対処法(弁護士・木村哲也)
32 R5.6.27 「子どもを考えるプログラム」について(弁護士・木村哲也)
31 R5.4.11 モラハラの被害に遭われた方へ(弁護士・木村哲也)
30 R4.12.6 配偶者からの誹謗中傷への対処(弁護士・畠山賢次)
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28 R4.10.6 別居中に配偶者や弁護士から連絡が来た場合の対処法(弁護士・荒居憲人)
27 R4.8.16 DV冤罪・偽装DV・でっち上げDVへの対応方法と予防策(弁護士・木村哲也)
26 R4.8.10 「妻は夫に無断で子どもを連れて黙って家を出れば、子どもの親権を取ることができる」は本当なのか?(弁護士・木村哲也)
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24 R4.2.17 青森市に「青森シティ法律事務所」を開設しました。(弁護士・木村哲也)
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22 R3.1.18 離婚・別居時の夫婦間の子どもの奪い合いトラブルの解決手続(弁護士・木村哲也)
21 R2.5.11 LINEでのビデオ通話による法律相談対応を開始しました。(弁護士・木村哲也)
20 R2.3.5 婚姻費用分担の審判を家庭裁判所に申し立て、その審理中に離婚が成立した場合であっても、婚姻費用分担の請求権は消滅しないとの最高裁判所の判断が示されました。(弁護士・畠山賢次)
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18 H31.4.23 バックアッププランのご案内(弁護士・木村哲也)
17 H30.9.18 DVの被害に遭われた方へ(弁護士・木村哲也)
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12 H29.6.7 離婚調停を弁護士に依頼するメリット①(弁護士・山口龍介)
11 H28.9.28 長期間別居している方の離婚について(弁護士・木村哲也)
10 H28.1.6 相談料は初回無料です。お気軽にご相談ください。(弁護士・木村哲也)
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7 H27.5.13 録音した音声は訴訟(裁判)で証拠として使えるか?(弁護士・木村哲也)
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4 H27.3.10 婚姻費用の分担請求をご存知ですか?(弁護士・山口龍介)
3 H27.3.10 裁判官は実際のところどうやって親権を決めるの?(弁護士・山口龍介)
2 H27.3.10 親権者と監護権者を分けるという考え方は基本的に誤りです。(弁護士・木村哲也)
1 H27.3.10 親権者を決める際は慎重に(弁護士・木村哲也)