裁判所から審判申立書などの郵便物が送付されてきて、その対応にお悩みの方はいらっしゃいませんか?

離婚に関する問題について、裁判所から届く審判申立書は、離婚前であれば子の監護者指定や子の引渡し、離婚後であれば子の親権者変更を内容とするものが考えられます。

養育費、財産分与、面会交流については、調停が申し立てられて、調停で合意ができなかった場合に審判の手続に移行するという流れが通常です。
もっとも、最初から養育費、財産分与、面会交流の審判を申し立てることも認められていますので、これらを内容とする審判申立書が届く場合もあります。
ただし、養育費、財産分与、面会交流について何らの話し合いもなく審判が申し立てられた場合には、裁判所によって付調停(まずは話し合いをするようにと調停の手続に移されること)とされることが多いでしょう。

審判の手続は、当事者の言い分や提出証拠を踏まえて、裁判所が判断を下す手続です。
あなたが審判の手続を無視する対応を取ってしまうと、あなたの言い分が裁判所に聞かれることなく手続が進んでしまいます。

あなたがお子さんを監護養育していて、子の監護者指定、子の引渡し、子の親権者変更、面会交流の審判申立書が届いた場合、最初に指定された期日に出席しなかったからといって、あなたの言い分を聞かず、お子さんに関する調査も行われずに、直ちに、申立人である配偶者または元配偶者の要求する内容で審判が出されるということはないと思われます。
しかし、申立人が十分な主張と証拠を提出しているのに対し、あなたが裁判所からの照会や呼び出しを無視し続けた場合には、申立人の要求する内容で裁判所による審判が出される可能性も無いとは言い切れません。

また、養育費や財産分与については、あなたが支払う理由はないと拒否している場合に、支払を拒否するからといって審判の手続を無視すれば、裁判所は、基本的には申立人である元配偶者の言い分と提出証拠に基づいて、養育費や財産分与を認める審判を出すでしょう。

とにかく、裁判所から審判申立書を受け取った場合には、きちんと対応していく必要があるのであり、反論したいことがあるのであればなおさら、裁判所からの照会や呼び出しを無視するということは厳禁です。
審判の手続についてご不明のことも多いと思いますので、まずは離婚に関連する問題に精通した弁護士にご相談の上、どのように対応していくのかを検討されるのがよいでしょう。

また、審判の手続では、裁判の手続と同様に、当事者が自身の主張を記載した書面を提出したり、その主張を裏付ける証拠を提出したりしながら、ご自身の言い分の正当性を逐一裏付けていかなければなりません。
すなわち、審判の手続も、裁判の手続と同様に、非常に専門的で複雑であるため、ご自身での対応が困難なことも多く、弁護士へのご依頼をご検討いただくのが最善の対応であると思われます。

当事務所の弁護士は、これまで、離婚に関連するご相談・ご依頼を多数取り扱っており、子の監護者指定、子の引渡し、子の親権者変更の審判手続の対応実績も豊富にございます。
養育費、財産分与、面会交流に関する問題についても、多数の解決実績があります。
裁判所からの審判申立書を受け取って対応にお困りの方は、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

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