離婚に関連する問題について、配偶者が依頼した弁護士からの郵便物が届いたという方はいらっしゃいませんか?
最初に弁護士から届く郵便物は、内容証明郵便の形で送られてくることも多く、回答期限を設けた上で、期限内の回答を求める記載がされていることもあります。
また、郵便物の内容としては、離婚協議のみならず、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、婚姻費用、年金分割など、多岐にわたる場合もあります。

突然このような形で弁護士からの郵便物を受けると、どう対応すればよいか不安になられることと存じます。

弁護士からの郵便物に回答期限が設けられている場合に、もし期限内に回答しなかったとしても、法的には何の問題もないのが原則です。
なぜなら、この回答期限は、配偶者が依頼した弁護士が一方的に設定したものであり、法的拘束力を持たないからです。
しかし、弁護士からの郵便物に対し、そのまま何も対応せずに放置しておくと、配偶者は弁護士を代理人として家庭裁判所に調停を申し立ててくることが考えられます。
そうなれば、調停への出席のために平日の日中に裁判所へ行かなければならなくなるなど、問題の解決が長期化することによって、かなりの負担増となってしまいます。
したがって、弁護士からの郵便物を無視することは、得策とは言えません。

他方で、弁護士からの郵便物に対し、よくわからないままに安易な回答をして、ご自身にとって不利な内容で合意をしてしまうと、本来は必要ではなかった金銭などの負担までしなければならなくなることもありますので、注意が必要です。
ご自身にとって不利な内容の合意をし、その合意内容を記載した離婚協議書等にサインをした後になってからでは、弁護士に依頼をして何とかしてもらおうとしても、すでに手遅れである場合がほとんどです。

そこで、弁護士からの郵便物が届いた場合には、速やかに離婚問題に詳しい弁護士に相談をし、適切なアドバイスを受けることをお勧めいたします。
また、弁護士に依頼した場合には、それ以降の配偶者側の弁護士とのやり取りを全て弁護士に任せることができるため、ご自身の負担は大幅に減ることになるでしょう。
そして、配偶者側との合意をする前に、その内容が適切なものであるかどうかのアドバイスを、法律のプロである弁護士から受けることができるため、法的に不要な負担を強いられずに済むことが期待できます。

当事務所の弁護士は、これまでに、多くの離婚に関するご相談・ご依頼を受けてきました。
協議離婚をはじめ、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料、婚姻費用、年金分割など、様々な離婚関連案件への対応実績が豊富にございます。
弁護士からの郵便物が届いた場合には、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

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