1 モラハラとは?

モラハラは、暴力等、肉体的な苦痛を伴う行為ではなく、言葉や態度等により、精神的な苦痛を与える行為が該当します。
モラハラの特徴として、一方的かつ継続的に行われる点が挙げられます。
暴言等が対等な関係で行われていたり、一回きりの口論であったりした場合は、夫婦喧嘩の範疇ととらえられる可能性が高いでしょう。
モラハラを受けると、そのような言動を普通のことと思ってしまい、自分でも被害に遭っていることに気づかないことがあります。
以下、モラハラのチェックリストをご紹介します。
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●モラハラとは
2 モラハラチェックリスト
(1)モラハラ加害者かどうか
〇 相手が知らないことがあったり、ミスをしたりすると、バカにしたり、責め立てたりする。
〇 相手に対し、頻繁に嫌味を言う。
〇 機嫌が悪い時、物に当たったり、相手を無視したりする。
〇 自分の行動について改善を求められると、怒り出して「離婚だ」などと言う。
〇 相手が実の親や友人に会うのを嫌がる。
〇 相手のスマホを確認する等して行動をコントロールしようとする。
〇 相手の方が、稼ぎが少ない時、「誰のおかげで生活できているの」などと言う。
〇 相手の体調が悪くても家事をさせる。
〇 必要な生活費を支払ってくれない。
〇 世間からどう見られているかを気にしており、外では人当たりが良い。
〇 相手の楽しみを否定し、趣味を持つことを認めない。
〇 自分を正当化し、時には自分の両親と共に相手を否定する。
〇 親しい友人がいない。
〇 相手が用意した食事が気に入らなければ別のものを食べる。
(2)モラハラ被害者かどうか
〇 相手の帰宅時間が近づくと、緊張してしまう。
〇 相手に家に帰ってきてほしくない。
〇 相手と一緒にいると、相手の反応を気にして行動してしまう。
〇 相手に対して、自分の意見を言わずに我慢する。
〇 結婚後、趣味や外出を楽しむ機会が減った。
〇 相手に責められた時、悪いのは自分だと思ってしまう。
〇 自分が努力すれば、夫婦関係が改善すると思っている。
3 モラハラ被害に遭った場合の対応
モラハラ加害者は、自身でもモラハラをしていることに気づいていないことが多く、自らモラハラを止めることはあまり期待できません。
そこで、モラハラ被害に遭われた場合には、モラハラ相手と別居することが有効です。
モラハラを受けている方は、配偶者との共同生活が精神的負担となりますので、まずはモラハラ被害から避難する必要があります。
また、別居することで離婚の話し合いがスムーズに進むことも期待できます。
離婚の話し合いや調停がまとまらない場合は、裁判による解決を目指すことになりますが、モラハラの被害による離婚の事案では、なかなか証拠を集められない場合も多く、モラハラの主張のみで離婚を求めるのは難しい場合もあります。
しかし、別居が長期間に及ぶと法律上の離婚原因である「婚姻を継続しがたい重大な事由」(民法第770条1項4号)を裏付ける事情にもなるため、離婚が認められやすくなります。
その意味でも、別居は有効な対応といえるでしょう。
4 モラハラ被害による離婚のお悩みは当事務所にご相談ください
モラハラ加害者との離婚に向けた交渉は、非常に多くの時間や精神的負担を伴います。
相手方が理不尽な要求をしてくる場合もあるでしょう。
弁護士が離婚対応を行うことにより、このような精神的負担の軽減になりますし、相手方が理不尽な要求をしてきた場合は、適正な条件による離婚の実現に向けて交渉を進めることができます。
モラハラ被害による離婚でお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所にご相談いただければと存じます。
モラルハラスメント(モラハラ)による離婚の解決事例はこちら
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●モラハラの被害による離婚について
●モラハラとは
●弁護士によるモラハラチェックリスト
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