1 離婚の手続を進める手順

離婚の手続を進める手順としては、夫婦間の話し合いで離婚の合意を目指す協議離婚、調停委員を交えた話し合いで合意を目指す調停離婚と進み、それでも合意がまとまらなければ、裁判でモラハラ被害が法律上の離婚原因として認められるかが問われます。

離婚の手続前の別居についてはこちら
●モラハラ被害者が別居をする際のポイント

2 モラハラ被害による協議離婚を進める際のポイント

モラハラが法律上の離婚原因として認められるかどうかにかかわらず、相手方が離婚に同意すれば、離婚をすることができます。
しかし、モラハラの加害者が、自分の言葉や態度によって苦痛を与えていたことを素直に認め、そのまま離婚に応じることは少ないと言ってよいでしょう(まして、慰謝料の支払に応じることは、ほぼないと言ってよいでしょう)。

むしろ、離婚を切り出したことに対して、「お前に決める権利はない」、「何様のつもりだ」、「誰の金で生活してきたと思ってるんだ」、「仕事で疲れているのに、くだらないことを言って余計疲れさせるな」などと暴言を吐いて、冷静な話し合いができないか、全く聞く耳を持たずに話し合いにすらならない可能性が高いです。

ここで重要なことは、どれだけ理不尽な対応を取られても、それに応戦しないことです。
もし応戦すれば、相手方はさらに攻撃をしてきます。

相手方の理不尽な対応には、悲観したり、諦めたり、言いなりになったりすることなく、むしろ、その後の手続に備えて、証拠を取る機会であると気持ちを切り替え、冷静に対処していくことが大切です。
例えば、こちらが真剣に話をしているのに見下したような態度を取ったり、怒鳴って暴言を吐いたり、延々と説教をしてきたりしているところをICレコーダーなどで録音します。
また、こちらが離婚の理由として過去の相手方の理不尽な言葉や態度を訴えた際に、それの何が悪いのかといった発言をしているところをICレコーダーなどで録音します。
これらの相手方の言動の記録は、すべてモラハラ被害の証拠となります。

離婚協議に先立って、相手方と別居をすることも有力な選択肢となります。
相手方と別居をすることで、モラハラ被害から避難することができますし、話し合いがスムーズに進められるようになるケースも多いです。
●モラハラ被害者が別居をする際のポイント

そして、相手方と直接対話をすることに大きな負担を感じていらっしゃる場合には、弁護士へのご相談・ご依頼をご検討ください。
弁護士を通して協議をすることで、精神的な負担が軽減され、法的な知識とノウハウをもとに、スムーズに話し合いを進めていくことが期待できます。

そのうえで、協議での離婚の合意が難しい場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。

3 モラハラ被害による調停離婚を進める際のポイント

離婚調停は、調停委員を交えた話し合いで合意を目指す手続ですが、こちらが「モラハラが酷くて、離婚したいんです」と訴えても、調停委員には、モラハラ被害を理由とする離婚が伝わりづらいという問題があります。

モラハラの加害者は、家庭の外ではとても良い人を演じる(外面が良い)人が多く、調停委員は、相手方の話ばかり聞いてしまう可能性もあります。
あるいは、相手方の一見誠実そうな様子を見ることで、こちらの辛抱が足りないとの誤った判断もされかねません。
そのため、モラハラ被害を、調停委員に対して、証拠とともに具体的に分かりやすく説明する必要があります。

また、調停委員が間に入る以上、ただの普通の夫婦喧嘩にすぎないと思われてしまっては、こちらの希望する方向で話し合いを進めることも難しくなってしまいます。
いくら夫婦喧嘩の際の発言と言えども、許されるレベルではないということをわかってもらう必要があります。
具体的には、日常的に人格を傷つけるような内容の発言があった、威圧的な態度や発言が目立つ、弱い立場につけ込む発言があったこと、それに対して、こちらは弱い立場で反抗できないこと、このような事実が調停委員に伝わるように話すとよいでしょう。

とはいえ、モラハラに対する調停委員の理解は、必ずしも進んでいるとはいえません。
調停でも離婚の合意ができない場合には、訴訟(裁判)を提起して離婚を目指すことになります。

4 モラハラ被害による裁判訴訟を進める際のポイント

離婚訴訟の場合は、法律が定める離婚原因が夫婦間に存在するかどうかが問われます。
民法では法律上の離婚原因が定められていて、モラハラは「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかが問題となります。
つまり、モラハラ被害が、夫婦関係が破綻してしまうような重大な問題であると認められる必要があります。
そこで、モラハラ被害で離婚が認められるかどうかは、モラハラ被害の内容や程度によるということになります。
また、離婚訴訟では、証拠による裏付けが必要となりますので、モラハラ被害の証拠がない場合には、訴訟で離婚が認められることは困難です。

モラハラ被害が離婚原因として認められるケースとしては、たとえば、暴言の内容が「人間のくず」、「死んだ方が世のためになる」、「お前は生きている価値がない」などの人格攻撃に当たるような酷いもので、日に何度も暴言を吐き、行動も束縛しており、気に入らないことがあると長時間でも説教をし続ける、夜中になっても説教を続ける、寝ているところを起してでも説教をするなどの行為が頻繁に行われているケースでは、離婚が認められるでしょう。

これに対し、暴言があっても、一週間に一回ひと言述べるくらいなら、離婚原因として認められることは難しいです。
行動の束縛についても、時々、その日一日あったことを聞いてくる程度では、やはり離婚原因として認められることは難しいです。

なお、モラハラが原因で別居し、その別居が長期間にわたっている場合には、その長期間の別居をもって法律上の離婚原因である「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性が高くなります。
別居するという選択は、訴訟で離婚を認めてもらうことを見据えて、モラハラ被害の内容・程度や証拠の有無を踏まえて、早い段階で検討しなければならないことです。

5 弁護士にご相談下さい

以上で見てきたように、当事者だけでの協議では、モラハラの加害者が、被害者からの離婚要求に応じる可能性はかなり低いといえますし、理不尽な対応を取られて、さらに精神的に傷つけられる可能性があります。
また、調停でも、綿密かつ戦略的に進めていかないと、調停委員が相手方の味方についてしまって、自分の訴えを取り合ってくれず、結果として合意できずに終わってしまう可能性が高いです。

ここで、モラハラ案件を豊富に扱う弁護士であれば、モラハラ加害者への対策やモラハラ加害者の出方も熟知していますので、協議の段階でも、調停の段階でも、きっとあなたの力になってくれるはずです。
なによりも、相手方とのやり取りは苦痛でしょうから、早い段階で弁護士を交渉の窓口とすることは、精神的な負担の軽減にもなります。
当事務所の弁護士は、これまでに、モラハラ被害による離婚の依頼を受け、離婚を成立させてきた豊富な実績があります。
モラハラ被害による離婚でお悩みの方は、是非一度、当事務所にご相談いただければと存じます。

モラルハラスメント(モラハラ)による離婚の解決事例はこちら

モラルハラスメント

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●モラハラとは
●モラハラで離婚できるか
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●モラハラ被害者が別居をする際のポイント
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●モラハラ被害による離婚で弁護士に相談・依頼すべき理由とタイミング