不倫・浮気の被害に遭われた方は、不倫・浮気をした配偶者と、不倫・浮気相手の両方に対して慰謝料を請求することができます。
不倫・浮気は、配偶者と不倫・浮気相手の二人が共同して行うものであり、その二人によって精神的苦痛を受けたといえるからです。

ただし、配偶者と不倫・浮気相手の両方に慰謝料請求できるとしても、慰謝料の二重取りはできません。
例えば、不倫・浮気による慰謝料の金額として200万円が適正とされる場合には、配偶者と不倫・浮気相手の両方から合わせて200万円を受け取ることはできますが、配偶者と不倫・浮気相手の両方から200万円ずつの合計400万円を受け取ることはできません。

ここで、注意しなければならないのが、不倫・浮気相手に対しては、不倫・浮気を行ったことを原因とする慰謝料を請求することができますが、不倫・浮気によって離婚させられたことを原因とする慰謝料は、原則として、請求することはできないということです。
もちろん、配偶者に対しては、不倫・浮気によって離婚させられたことを原因とする慰謝料を請求することができます(不倫・浮気を行ったことを原因とする慰謝料は、離婚させられたこと原因とする慰謝料に含まれます)。
したがって、請求の内容によっては、不倫・浮気相手に対する慰謝料請求は、配偶者に対する慰謝料請求よりも金額が小さくなる可能性があります。

このような違いが生じるのは、離婚をするかどうかは夫婦間で決められることなので、離婚させられたことを原因とする慰謝料の請求は、基本的には配偶者に対して行うべきである、と考えられているからです。
そのうえで、不倫・浮気相手に対して、離婚させられたことを原因とする慰謝料を請求するためには、不倫・浮気相手が夫婦を離婚させることを意図して夫婦関係に対する不当な干渉をした、などといった特別な事情が必要であるとされています。

このことから、夫婦が離婚する場合、配偶者に対する慰謝料請求と不倫・浮気相手に対する慰謝料請求とでは、時効(※)の起算点が異なることがあります。
配偶者に対して慰謝料請求する場合には、離婚をしてから3年以内に請求することで足ります。
これに対して、不倫・浮気相手に対して慰謝料請求する場合には、不倫・浮気の事実と、不倫・浮気相手が誰であるかを知ってから3年間以内に請求をする必要があります。
この3年という期間を経過した後では、たとえその不倫・浮気が原因で離婚することになっても、その段階での不倫・浮気相手に対する慰謝料の請求は、原則として、認められないこととなります。

※慰謝料の請求は、法律上、損害および加害者を知った時から3年以内に行わなければ、請求の権利を失ってしまいます。これを時効といいます。

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