慰謝料について

慰謝料

不倫・浮気の被害に遭って離婚に至った場合には、不倫・浮気をした配偶者と、不倫・浮気相手の両者に対して、慰謝料を請求することができます。
ところで、法的には、不倫・浮気の被害に遭った場合に請求できる慰謝料には、不貞慰謝料と呼ばれるものと離婚慰謝料と呼ばれるものの2つの種類のものがあると考えられています。
不貞慰謝料とは、不倫・浮気を行ったこと自体を原因とする慰謝料のことを指します。
離婚慰謝料とは、不倫・浮気によって離婚させられたことを原因とする慰謝料のことを指します。
このように、法的には2つの種類の慰謝料があるものと考えられていますが、単純に慰謝料と呼ばれることが多いです。
もっとも、このように2つの種類の慰謝料があることは、以下で説明するとおり、慰謝料を請求することができる期限や、慰謝料の金額に影響する可能性がありますので、きちんと区別して整理しておく必要があります。

不倫・浮気によって離婚した場合の慰謝料の相場

慰謝料は、被った精神的苦痛を金銭的に評価したものですから、どの程度の精神的苦痛を被ったのか、その程度や大きさによって金額が変動することになります。
そして、不倫・浮気による慰謝料の金額を判断する際には、不倫・浮気によって離婚したのかどうかという点が重要な要素のひとつとして考慮されます。

これまでの当事務所の弁護士が取り扱った案件や裁判例等を踏まえますと、不倫・浮気によって離婚した場合には、慰謝料の金額は150万円から200万円程度と判断されることが多いように見受けられます。

もっとも、この金額はあくまでも相場を示した目安であり、実際の慰謝料の金額は、個別事案ごとの様々な事情により左右されることになります。
例えば、不倫・浮気の回数が1回のみである上に、婚姻期間が1年未満と短く、不倫・浮気があった時点で夫婦関係が相当に悪化していたような場合には、相場よりも低い金額となる可能性が高いでしょう。

不倫・浮気相手に対して慰謝料を請求する場合の注意点

最高裁判所平成31年2月19日判決により、不倫・浮気相手に対しては、原則として離婚慰謝料を請求することができず、あくまでも不貞慰謝料のみが請求できることが明らかとされました。
それでは、離婚慰謝料と不貞慰謝料とでどのような違いが生じるのでしょうか。

まず、慰謝料を請求することができる期限が異なる可能性があります。
法律上、一定の期間が経過して時効が成立した場合には、慰謝料を請求することができなくなります。
離婚慰謝料の場合、不倫・浮気を原因として離婚したのであれば、原則として、離婚が成立した時点から3年で時効となります。
他方、不貞慰謝料の場合、不倫・浮気の事実および不倫・浮気相手が誰かを知った時点から3年を経過すれば時効となります。
このように、不貞慰謝料の場合には、離婚した時点は時効の基準となりません。
この違いにより、慰謝料を請求することができるかどうかが分かれる場合があります。

また、不貞慰謝料と離婚慰謝料とで慰謝料の金額に違いはあるのでしょうか。
この問題は、言い換えれば、不貞慰謝料の金額を算定するにあたり、離婚したという事情を考慮することができるのかという問題と整理することができます。
離婚したという事情を考慮することができないのであれば、不貞慰謝料の金額はより低額とされるべきと考えられます。
この問題については、先ほどの最高裁判決の影響もあり、現在でも様々な見解が議論されており、確立した見解はない状況です。
もっとも、現在の裁判実務上は、離婚に至ったという事情も含めて、関連する一切の事情を考慮した上で不貞慰謝料の金額を算定している傾向にあるものと言えます。
そのため、不貞・浮気によって離婚した場合の不貞慰謝料の相場は、先ほどと同じく、150万円~200万円程度と考えられます。

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