近年、熟年離婚の件数が増加しています。
夫婦の一方(ほとんどは夫)が定年退職者の離婚問題は、その典型と言えます。
当事務所の弁護士も、定年退職者(夫)からの離婚問題のご相談・ご依頼、および定年退職者の配偶者(妻)からの離婚問題のご相談・ご依頼をいただくことが少なくありません。

定年退職者は、再就職して仕事を続けられる方もいれば、年金暮らしの方もいるなど、その状況は様々ですが、定年退職者の熟年離婚の特徴として、財産分与と年金分割がポイントとなることが多いです。
そこで、この2つのポイントについて、ご説明させていただきたいと思います。

定年退職者の熟年離婚と財産分与

財産分与では、①預貯金、②不動産、③生命保険、④有価証券、⑤自動車、⑥退職金などの財産が対象となってくることが多いです。
そして、定年退職者の熟年離婚では、長年にわたる結婚期間中に多くの財産が形成され、分与額が高額になるケースも少なくありません。
そのため、離婚問題に詳しい弁護士にご相談のうえ、慎重に対処されることをお勧めします。

また、親族からの相続や贈与で取得した財産は財産分与の対象外となりますし、分与の割合の検討が必要となるケースもあります。
離婚問題に精通した弁護士にご相談いただき、適正な分与額に関するアドバイスを受けながら、離婚の話し合いを進めていただくのがよいでしょう。
ご自身で離婚問題に対応していくことに負担を感じていらっしゃるのであれば、弁護士にご依頼いただくこともご検討ください。

定年退職者の熟年離婚と年金分割

定年退職者の熟年離婚では、今後の安定的な収入の確保として、年金がとても大きな問題となることが少なくありません。
年金分割とは、厚生年金や共済年金の報酬比例部分を分割する制度です。

2008年4月以降に納付した部分は自動的に2分の1の割合で分割されますが、2008年4月以前に納付した部分は妻が受給できる割合を最大2分の1までとして、お互いの合意で分割の割合を決めることになります。
ただし、お互いの合意と言っても、調停や裁判ではほぼ2分の1と定められますので、2分の1以外の割合とすることはあまりありません。

年金分割についてご不明のことがありましたら、離婚問題に詳しい弁護士にご相談された際に、質問してみるのがよいでしょう。

まずは弁護士にご相談ください

当事務所の弁護士は、離婚に関する多数のご相談・ご依頼実績があります。
離婚問題について、お悩みのことがありましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。
離婚問題に強い弁護士が、親身になって対応させていただきます。

定年退職者の離婚に関する解決事例はこちらから

解決事例
70代の男性が、妻から約2000万円の預貯金等の財産分与と慰謝料を請求されたのに対し、350万円の支払に収めた事案(調停離婚)
60代の女性が、ご依頼から約40日で離婚の合意に至った事案(協議離婚)
60代の女性が、1か月で協議離婚を成立させた事案(協議離婚)
50代の女性が、保護命令が発令中のDV夫との間で、1か月足らずで協議離婚を成立させた事案(協議離婚)