性格の不一致による離婚の特徴

夫婦双方が離婚をすることに合意すれば、問題なく離婚を成立させることができるのが原則です。
しかし、夫婦の一方が離婚を拒否した場合には、民法で定められた離婚原因が存在することが必要となります。

性格の不一致については、民法上の離婚原因として明記はされていません。
民法に定められた離婚原因には、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)というものもありますが、性格の不一致だけでは、これに該当しないものと考えられています。

性格の不一致による離婚では、配偶者が離婚を拒否してきた場合に、性格の不一致だけでは決め手にならないことから、より戦略的に離婚に向けた段取りを考えていかなければならないという特徴があります。

弁護士が別居をサポート

性格の不一致による離婚を決意したときに、まずは夫婦別居から進めていくというケースは多いです。
夫婦別居の状態となることは、配偶者に対して、関係修復の余地がないというメッセージを送ることになるでしょう。
また、相当長期間の別居状態が継続すれば、それが「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当することとなります。
そのため、まずは夫婦別居するというのは、性格の不一致による離婚に向けた有力な選択肢となります。

そして、夫婦別居を実行するに当たっては、財産分与(夫婦でいる間に蓄えられた財産の分配)に関する情報収集、持ち出すべき物の選別、子どもの保育園・学校関係の手続など、検討すべき事項が多々あります。
また、夫婦別居後には婚姻費用(離婚するまでの間の生活費)の請求が必要となることもあり、段取りよく進めていくことが必要です。

離婚を前提とする夫婦別居をお考えの際は、別居に向けた準備・段取りについて、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、アドバイスを求めることをお勧めいたします。
当事務所では、別居前の早い段階から、離婚のご相談・ご依頼を承っております。
早い段階からご依頼いただくことで、別居に向けた準備・段取りの段階で発生する様々な疑問点について、都度、弁護士からタイムリーにアドバイスを受けながら、安心して進めていくことが可能となります。
当事務所では、別居前の早い段階からご依頼いただいた場合でも、弁護士費用は変わりません。

弁護士が離婚をサポート

配偶者との離婚の手続は、まずは協議(話し合い)を行って、話し合いがまとまらなければ調停、調停でも合意に至らなければ裁判で解決を図ることとなります。

配偶者との離婚に向けた協議では、ご自身で対応することの精神的負担が重く、法的知識がないために不安を感じるという方も多くいらっしゃいます。
また、調停や裁判は家庭裁判所での法的手続であり、ご自身の考えを十分に主張し、伝えることや、複雑な手続への対応に困難を伴うことも少なくありません。
ご自身の判断だけで離婚の手続を進めることには、法的知識が不十分なために、知らず知らずのうちに不利な条件で合意してしまうというリスクもあります。

まずは、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
そして、弁護士に離婚の手続を依頼すれば、交渉のプロである弁護士に配偶者との協議を一任することができます。
また、弁護士であれば、調停や裁判などの家庭裁判所での手続に精通しており、スムーズに手続を進めることが可能ですし、適切な条件での解決を図ることが可能となります。

弁護士にご相談ください

以上のように、性格の不一致による離婚について、弁護士にご相談・ご依頼いただくことには大きなメリットがあります。
当事務所の弁護士は、これまでに、性格の不一致による離婚のご相談を多数お受けして、解決してきた実績が豊富にございます。
性格の不一致による離婚でお悩みの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一度、お気軽に当事務所にご相談ください。

性格の不一致による離婚の解決事例

性格の不一致

性格の不一致についてはこちらもご覧ください

●性格の不一致による離婚について
●性格の不一致とは
●性格の不一致で離婚できるか
●性格の不一致で慰謝料請求できるか
●性格の不一致を原因とする離婚の手続を進める上でのポイント
●性格の不一致による離婚で弁護士に相談・依頼すべき理由