1 離婚の手続を進める手順

弁護士山口龍介離婚の手続を進める手順は、夫婦間の話し合いにより離婚の合意を目指す協議離婚、調停委員を交えた裁判所での話し合いにより合意を目指す調停離婚と進み、それでも合意がまとまらなければ、裁判の場で法律上の離婚原因(裁判で離婚の請求が認容されるための一定の事由)があるかが問われることになります。

2 性格の不一致を原因とする協議離婚を進める際のポイント

法律上の離婚原因が存在するかどうかにかかわらず、相手方が離婚に同意すれば、離婚をすることができます。
そのため、性格の不一致の場合でも、まずは離婚の話し合いをして、その結果、離婚の条件がまとまって、協議で離婚するというケースも多くあります。

相手方が離婚を拒否している場合には、離婚の話し合いの段取りや方針を慎重に検討して進めていかなければなりません。
まずは、相手方が離婚に同意するように、離婚に向けた説得を粘り強く行っていくことが必要となります。
離婚に対する固い意志を示し続けることで、もう夫婦として生活をしていくのは無理であり、唯一の解決方法は離婚しかないのだと思わせることが重要です。

また、離婚の条件のうちの金銭的な部分で一定の譲歩を示すことで、相手方が離婚に同意することを促すということも考えられます。
例えば、本来ならば金銭的な支払をする必要はないものの、解決金という形で一定額の金銭を支払うことなどです。
とはいえ、離婚をしたいがために、あまりに譲歩した条件で離婚して、後になって後悔するということがないよう、冷静な判断で譲歩するラインを設定する必要があります。

相手方が離婚を頑なに拒否するなどして協議での離婚の合意が難しい場合には、次の段階として、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることとなります。

3 性格の不一致を原因とする調停離婚を進める際のポイント

協議での離婚が成立しなかった場合であっても、離婚調停を提起して、調停の手続を進める中で、最終的には相手方が離婚に応じるというケースも多くあります。

もっとも、離婚を拒否する相手方のペースで進んでしまうと、いつの間にか調停委員から復縁に向けた説得を受けているということもあります。
最初の調停期日から、復縁の可能性は一切ないという姿勢をしっかりと示しておくことが必要です。

調停においても、協議と同様に相手方が離婚に同意しなければ、離婚を成立させることはできません。
調停でも離婚の合意ができない場合には、次の段階としては、裁判を提起して離婚を目指すことになります。

4 性格の不一致を原因とする裁判離婚を進める際のポイント

離婚訴訟(裁判)の場合は、法律が定める離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」が夫婦間に存在するかどうかが問われます。
性格の不一致は、それだけでは「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとは認めてもらえません。
そのため、性格の不一致だけを理由に、裁判官に離婚を認めてもらうのは困難です。

性格の不一致を理由として離婚を求める場合には、例えば、別居を一定期間継続するなどして、性格の不一致以外の夫婦関係が破たんしている事情を示し、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認めてもらう必要があります。
性格の不一致について言及している裁判例でも、性格の不一致に加えて、長期間の別居もあったことで、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして離婚を認めています。

また、離婚訴訟でも、裁判官が仲介して離婚に向けた話し合いが行われ、和解という形で離婚が成立することも多々あります。
裁判官から離婚に向けた和解の話し合いを前向きに仲介してもらうためには、離婚に対する意志が固いことを示すとともに、性格の不一致以外の夫婦関係破たんを示す事情をしっかりと主張・立証していくことが大切です。

5 弁護士にご相談ください

性格の不一致を原因とする離婚は、最終的に、離婚訴訟で離婚が認められないという判断を下される可能性があります。
そのため、相手方が離婚を拒否している場合には、相手方が離婚に同意するように、離婚協議中に離婚に向けた説得を粘り強く行っていくことが必要となります。
また、裁判で離婚を認めてもらうことを見据えて、早い段階で別居するという選択も検討するなど、戦略的に進めていかなければなりません。

当事務所の弁護士は、性格の不一致のケースでご相談・ご依頼いただいた事案について、離婚の成立に導いた実績が多々ございます。
性格の不一致で離婚をお考えの方は、離婚について悲観的になることなく、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。

性格の不一致による離婚の解決事例

性格の不一致

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●性格の不一致とは
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●性格の不一致を原因とする離婚の手続を進める上でのポイント
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