性格の不一致を理由として離婚することができるのでしょうか。
離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。
協議や調停の段階であれば、離婚に至る原因がどうあれ、当事者同士での合意がまとまれば、離婚をすることができます。
そのため、性格の不一致の場合でも、まずは離婚の話し合いをして、その結果、離婚の条件がまとまって、協議で離婚するというケースも多くあります。
また、協議での離婚が成立しなかった場合であっても、離婚調停を提起して、調停の手続を進める中で、最終的には相手方が離婚に応じるというケースも多くあります。

もっとも、相手方が協議や調停でも離婚に応じないということであれば、離婚訴訟を提起して、離婚を求めていく必要があります。
離婚訴訟では、法律上の離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」が存在すると認められなければ、離婚をすることができません。
しかしながら、離婚訴訟では、基本的には、性格の不一致が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとは認めてもらえません。
性格の不一致という事態は、夫婦であれば誰しもが抱える事情であり、通常であれば、それをお互いに協力して乗り越えていくべき問題であると考えられています。
そのため、性格の不一致それ自体は、「婚姻を継続し難い重大な事由」とまでは認めてもらえないのです。
性格の不一致を理由として離婚を求める場合には、例えば、別居を継続するなどして、性格の不一致以外の夫婦関係が破綻している事情を示し、「婚姻を継続し難い重大な事由」があると認めてもらう必要があります。

このように、性格の不一致による離婚は、最終的に、離婚訴訟で離婚が認められないという判断を下される可能性もあることから、離婚の話し合いの段取りや方針を慎重に検討して進めていくべきであると言えます。

当事務所の弁護士は、これまでに、性格の不一致による離婚に関するご相談・ご依頼を多数お受けして、解決に導いてきた実績が豊富にございます。
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性格の不一致による離婚の解決事例

性格の不一致

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