配偶者の不倫・浮気に気付き、配偶者に不倫・浮気の事実を問い詰めても、簡単に認めないケースも多いでしょう。
配偶者が自身の不倫・浮気を認めない場合や、配偶者の不倫・浮気の証拠がない場合に、GPSを配偶者の不倫・浮気の調査として活用することができるか、という質問をよくお受けするように思います。
結論から先にお答えいたしますと、GPSを使って配偶者の不倫・浮気の調査をすることは、状況によっては違法となる場合があります。
以下では、位置情報の調査方法に分けて、解説いたします。
GPS機器を車に設置する場合
夫婦いずれかの名義の車にGPSを設置する場合には、夫婦の共有財産とみなされるため、プライバシー権の不当な侵害とまではいえず、明確に違法とまではいえないと考えられます。
もっとも、夫婦が既に別居状態の場合にGPSを設置する行為は、配偶者のプライバシー権を不当に侵害するものとして違法となると考えられます。
また、別居状態で配偶者が使用している車にGPSを設置する場合には、他人の私有地に違法な目的をもって立ち入ることとなるため、住居侵入罪が成立する可能性もあります。
その他、令和3年にストーカー規制法が改正され、GPS機器を設置する行為、GPSを用いて位置情報を取得する行為が処罰の対象となったため、別居状態でこのような行為をした場合には、ストーカー規制法によって処罰されてしまう可能性もあります。
他方で、GPS機器を設置する車が、夫婦のいずれの名義でもなく、配偶者の会社の車や、浮気相手の車であるような場合には、違法であると考えられます。
GPS機器を車に設置する場合について、簡単にまとめると
・GPS機器を設置する車が夫婦いずれかの名義であること(夫婦の共有財産であること)
・夫婦が同居していること
・GPS機器を設置する際、車が駐車されているのが自宅敷地内やこれに準ずる場所であること
の3つを満たす場合には、明確に違法とまではいえない可能性が高いといえるでしょう。
もっとも、今後、改正されたストーカー規制法がどのように運用されていくかは、注視していく必要があるでしょう。
なお、この3つを満たしていたとしても、GPS機器を設置する際に、車の内装・外装を破損させたような場合には、器物損壊罪が成立することがあります。
GPS追跡アプリを配偶者に無断で配偶者のスマートフォンにインストールする場合
近年、様々なアプリが開発され、相手のGPS情報を取得し、行動を追跡できるアプリやソフトが多数存在します。
このようなソフトを、配偶者の承諾なく、配偶者のスマートフォンにインストールする場合には、不正指令電磁的記録供用罪等の犯罪に該当することとなり、違法です。
また、スマートフォンは、個人で所有・使用するものであり、夫婦で共用するものではないため、配偶者に無断でGPS追跡アプリをインストールし、位置情報を取得する行為は、同居している場合であっても、ストーカー規制法に違反すると判断され、違法となる可能性が高いといえるでしょう。
以上から、GPS追跡アプリを配偶者に無断で配偶者のスマートフォンにインストールするのは、違法であると判断されることになるでしょう。
GPS機器を配偶者の服・所持品などに忍び込ませる場合
外出する際に着用する服・鞄などの所持品というのは、一般的に夫婦であっても共用しないものと思います。
そのため、夫婦で共用していない配偶者の服や所持品にGPS機器を忍び込ませる行為は、同居している場合であっても、ストーカー規制法に違反すると判断され、違法となる可能性が高いといえるでしょう。
また、プライバシー権を不当に侵害することを理由に違法になる可能性が高いといえるでしょう。