家庭裁判所の調停の手続は、おおむね以下の流れで進んでいきます。
1 申立て
まず、家庭裁判所の調停が行われるためには、調停手続きを希望する申立人が、家庭裁判所に調停申立書や戸籍謄本など必要な書類を提出する必要があります。
そして、調停申立書には、調停で決めてもらいたい事項を記入します。
例えば、離婚調停の場合には、親権者をどちらとするか、財産分与や養育費としていくらを希望するのかなどといったことを記入し、婚姻費用分担調停の場合には、いくらの婚姻費用を希望するかを記入することになります。
提出された書類に不備がなければ、調停を行う日(期日)の日程調整の後、第1回調停期日が決まります。
なお、申立時期や裁判所にもよりますが、第1回調停期日は、概ね調停の申立てをしてから1か月後くらいに決まることになります。
2 調停期日
調停期日には、申立人、相手方及び2名の調停委員が参加します。
なお、親権や面会交流など子どものことが問題になる事案では、家庭裁判所調査官も参加することがあります。
調停手続は、これらの者が話し合いをすることによって、調停内容を詰めていくことになります。
もっとも、申立人と相手方が直接話し合いをするわけではありません。
具体的には、それぞれが別の待合室で待機し、調停委員に呼ばれたら、調停室に移動して調停委員と話し合いをしていくことになります。
なお、調停は1回の期日でまとまらない場合が多く、2度、3度と、複数回に渡って行われることは珍しいことではありません。
そして、調停の期日は、おおむね1か月から1か月半くらいの頻度で行われます。
3 調停の終了
調停が成立した場合には、その内容をまとめた調停調書が作成されます。
なお、離婚調停については、調停が成立した日に離婚が成立することになりますが、別途離婚届を提出する必要があります。
また、財産分与の結果、不動産の所有者が変わる場合には、別途その旨の登記手続きをする必要があります。
逆に、何度か調停期日を重ねてもまとまりそうにない場合には、裁判手続や審判手続に移行することになります。
具体的には、離婚調停が不成立の場合、離婚を求める方が離婚裁判を申し立てる必要があります。
もっとも、離婚調停で慰謝料の金額についてだけ争いがある場合には、離婚をすることと親権者をどちらとするかということについてのみ離婚調停を成立させ、慰謝料については、別途民事裁判を申し立てる、という方法もあります。
他方で、婚姻費用の調停、養育費の調停、面会交流の調停、財産分与の調停、子の監護者指定・子の引渡しの調停については、調停がまとまらない場合には、審判に移行することになります。