いわゆるダブル不倫の場合は、一方が独身者の場合とは異なる配慮が必要となることがあります。

慰謝料請求を受けたあなたは不倫・浮気の加害者という立場になりますが、他方であなたの配偶者も不倫・浮気の被害者という立場になります。
したがって、あなたの配偶者も、あなたの不倫・浮気の相手方に慰謝料請求を行うことができるのです。
この関係を利用して、慰謝料の減額を図ることができる場合があります。

つまり、どちらの夫婦も離婚しない場合には、お互いに慰謝料を請求し合ったとしても、最終的な収支はどちらの家庭もプラスマイナス0円となります。
そうすると、慰謝料を請求し合っても無駄ということになり、特に双方に弁護士が付いている場合には、双方が慰謝料の請求を放棄する形で解決が図られることも少なくありません。

ただし、このような解決ができるのは、どちらの夫婦も離婚しないこと、およびあなたの配偶者が不倫・浮気の事実を知っていることが前提です。
あなたの配偶者がまだ不倫・浮気の事実を知らない場合は、慰謝料の減額を目指すのか、あるいはあなたの配偶者に不倫・浮気の事実を知られないことを優先するのかをご検討いただくことになります。

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