・不倫・浮気相手の配偶者から内容証明郵便が届いた
・不倫・浮気相手の配偶者から慰謝料請求を受けたが、家族や勤務先には知られたくない
・不倫・浮気相手の配偶者から訴訟を起こされ、裁判所から呼出状が届いた

配偶者のいる異性と性的関係を持ってしまうと、その異性の配偶者から慰謝料請求を受けることになります。

請求者本人からの電話やメール、請求者が依頼した弁護士や行政書士からの内容証明郵便、あるいは訴訟の提起など、慰謝料請求は様々な方法で行われます。
性的関係を持っていないという場合や、性的関係を持った相手方が既婚者であることを知らなかったという場合などを除いては、慰謝料を支払わなければならないケースが多いです。

しかし、不倫・浮気をしてしまった場合でも、請求された慰謝料の金額を必ずしもそのまま支払わなければならないというわけではありません。
訴訟をした場合に認められる慰謝料の金額よりも、多額の慰謝料を請求してくることが少なくないからです。

また、性的関係を持っていないという場合などは、慰謝料の請求に対し、しっかりと反論して争っていかなければなりません。
いずれにせよ、適正な解決を図るためには、法律や裁判例などの法的な知識を念頭に置きながら、請求を受けた内容を十分に精査したうえ、対応していなければならないケースがほとんどです。

また、ご自身も既婚者であるという場合や、職場内での不倫・浮気の場合などは、慰謝料の金額について合意するだけでなく、不倫・浮気の事実が家族や職場などに知られないように配慮することも必要です。
弁護士に対応を依頼することで、今後は窓口である弁護士に連絡するように請求者に要求することができるため、不倫・浮気の事実が家族や職場などに知られてしまうリスクを大幅に減らすことができます。

また、請求者から、家族や職場などに不倫・浮気の事実を知らせると脅迫されている場合でも、弁護士が請求者に対し、家族や職場などの第三者に不倫・浮気の事実を知らせないように警告することで、不倫・浮気の事実が家族や職場などに知られてしまう事態を回避できる可能性が飛躍的に高まります。

不倫・浮気による慰謝料請求を受けた場合は、弁護士にご相談されることをお勧めします。

なお、昨今では、弁護士からいきなり電話が来て、慰謝料請求を受けるケースが散見されます。
このように、弁護士からの電話請求を受けてお困りの方は、次のページをご覧いただければと存じます。

>>>弁護士から電話で慰謝料請求を受けた方へ

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