不倫・浮気による慰謝料請求を受けた場合の反論をご説明させていただきます。

1 不倫・浮気の事実はない

当然ながら、不倫・浮気の事実がなければ、慰謝料請求は認められません。
不倫・浮気の事実自体に争いがある場合は、慰謝料請求をする側が不倫・浮気の事実があることを立証しなければなりません。
不倫・浮気の事実がない場合は、毅然とした態度で反論することです。

また、不倫・浮気の事実を推認させるような事情を含めて、こちらの不利になりかねない事実を安易に認めると、慰謝料の支払を認めざるを得ない結果につながりますので、ご注意ください。

2 配偶者が既婚者であることを知らなかった

不倫・浮気の相手方が既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことに落ち度がない場合には、慰謝料請求は認められません。
不倫・浮気の相手方が独身であるかのようにふるまっていた場合や、出会い系サイトなどで知り合い、お互いのことをよく知らないままに性的関係を持った場合など、既婚者であることを知らずに性的関係を持ったときは、この反論をすることになります。

3 不倫・浮気があった時点で、すでに夫婦関係が破綻していた

長期の別居等で、すでに夫婦関係の実態がなくなったあとに性的関係を持った場合は、慰謝料請求は認められません。
夫婦関係の破綻は、夫婦が別居している場合でなければ、立証が非常に困難なのが一般的ですが、別居に至っていなくても、夫婦関係が悪化していたことを示す事情があれば、慰謝料の減額要素となる可能性があります。

4 慰謝料請求権は時効により消滅している

慰謝料請求権は、不倫・浮気の事実および不倫・浮気相手を知ったときから、3年で時効にかかります。
不倫・浮気を原因として離婚をした場合は、配偶者に対する慰謝料請求は、離婚が成立した時点から3年ですが、不倫・浮気相手に対する慰謝料請求は、上記と同じく、不倫・浮気の事実および不倫・浮気相手を知ったときから、3年で時効です。
性的関係を持ったときから時間が経っている場合は、忘れずに主張するべきです。
なお、慰謝料の支払を認める示談をしたり、一部でも慰謝料を支払ったりした場合は、時効が更新されるため、この反論は認められなくなります。

5 離婚に際して配偶者から慰謝料が支払済みである

不倫・浮気による慰謝料は、配偶者と不倫・浮気相手の連帯責任ですが、すでに一方から支払われた部分については、他方に請求することができません。

例えば、慰謝料として認定されるべき金額が150万円の場合に、離婚のときに配偶者から150万円の慰謝料を受け取っているときは、さらに不倫・浮気相手に慰謝料請求を行うことはできません。
性的関係を持った相手方と連絡が取れる場合は、慰謝料の支払の状況を確認する必要があります。

6 まだ離婚をしていない

不倫・浮気が原因で離婚に至ったか否かで、慰謝料の金額が大きく変わります。
離婚に至っていない場合、あるいは今後も離婚する予定がない場合は、離婚に至った場合と比べて、慰謝料の金額が大幅に減額されるため、慰謝料の金額を争うことができます。

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