不倫・浮気による慰謝料を請求する権利は、3年で時効にかかります。
すなわち、3年以内に慰謝料請求の権利を行使しなければ、権利を失ってしまうのです。

この3年の時効期間をどの時点からカウントするかについては、不倫・浮気が原因で離婚に至ったかどうかで異なります。

①離婚をしなかった場合

不倫・浮気相手に対する慰謝料請求については、慰謝料請求をする者が、不倫・浮気の事実および不倫・浮気相手を知った時点から、3年のカウントがスタートします。

したがって、不倫・浮気の事実を知ってからなかなか慰謝料請求の訴訟を起こさないでいると、訴訟を提起した時点から3年以上前に不倫・浮気が終了していた場合は、不倫・浮気相手に対する慰謝料の請求は認められません。

また、訴訟を提起した時点で不倫・浮気が継続している場合は、慰謝料を請求することはできますが、訴訟を提起した時点から3年以上前の事実関係については、慰謝料の金額を算定するにあたって、考慮されることはありません。

他方で、配偶者に対する慰謝料請求は、夫婦が離婚をしない場合には、時効が成立することはありません。
たとえ3年以上前に不倫・浮気が終了していても離婚の成立から6ヶ月間は時効の完成が猶予されます(159条)。

②離婚をした場合

配偶者に対する慰謝料請求については、離婚が成立した時点から、3年のカウントがスタートします。
なぜなら、配偶者の不倫・浮気によって離婚をやむなくされ、精神的苦痛を被ったことによる損害は、離婚が成立して初めて評価されるものと考えられているからです。

一方、不倫・浮気相手に対する慰謝料請求については、離婚をする場合でも、離婚をしなかった場合と同様に、不倫・浮気の事実および不倫・浮気相手を知ったときから3年で時効となります。
なぜなら、離婚による婚姻関係の解消は、本来、夫婦間で決められるべき事柄であることから、不倫・浮気相手が責任を負うのは離婚成立の事実ではなく、あくまでも不倫・浮気の事実であると考えられているからです。

離婚が成立したあとでも、上記の3年の経過前であれば、慰謝料を請求することができます。

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