1 親権・監護権とは

親権とは、未成年の子どもを養育・監護し、子どもの財産を管理し、子どもに代わって契約等の法律行為を行う権利・義務のことです。

監護権とは、親権を構成する要素の一部であり、未成年の子どもを養育・監護する権利・義務のことです。

未成年の子どもがいる場合、共同親権・単独親権のどちらにするか、夫婦のどちらが子どもと同居する監護者(監護権者)となるか、という問題が生じることがあります。

2 調停や裁判における親権者を定める基準

(1)必要的単独親権事由

①父または母が子どもの心身に害悪を及ぼすおそれがあるとき
②父母の一方が他の一方からDV(身体に対する暴力)その他心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権に関する協議が調わない理由その他の事情を考慮し、父母が共同して親権を行うことが困難であるとき
③その他の共同親権と定めることにより子どもの利益を害するとき

上記①~③を必要的単独親権事由といいます。
必要的単独親権事由がある場合、家庭裁判所は単独親権とする判断をします。

(2)必要的単独親権事由がない場合

必要的単独親権事由が認められない場合、子どもの利益のために、①父母と子どもとの関係、②父と母の関係、③その他一切の事情を考慮し、共同親権と単独親権のいずれを定めるかが裁量的に判断されます。

3 調停や裁判における監護者(監護権者)を定める基準

(1)監護者(監護権者)を定める必要性

共同親権として離婚するにあたり、夫婦間でどちらが子どもと同居して養育・監護するかが争いになることがあります。
この場合、紛争の経緯・父母間の協議の状況、紛争の程度・範囲、父母の関係・父母と子どもとの関係、子ども・他方親に対する虐待・DV・人格非難と評価できるような言動の有無などを総合考慮し、監護者(監護権者)を定める必要性の有無が検討されます。

(2)父母のいずれを監護者(監護権者)とするかの判断基準

そして、監護者(監護権者)を定める必要がある場合、従前の監護状況・現在の監護状況、父母の監護能力(健康状態・経済状況、住居・教育環境、監護補助者による援助の可能性等)、子どもの年齢・発達状況、環境の変化への適応性、父または母との親和性、子どもの意向・心情、他方親と子どもとの親子交流についての姿勢、兄弟姉妹に関する事情等の諸事情について、①従前の監護状況、②監護態勢、③子どもとの関係性、④他方の親と子どもの関係に対する姿勢の4つの着眼点を意識して総合評価し、父母のいずれが子どもを監護することが子どもの最善の利益にかなうかという基準で判断されることとなります。

4 親権・監護権の問題は当事務所にご相談ください

親権・監護権の問題は状況によって結論が異なります。

当事者同士では、感情的になってしまい話が進まないこともあります。

離婚問題に強い当事務所の弁護士にご相談いただければと存じます。

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