当事務所では、離婚に関するご相談・ご依頼を多数お受けしておりますが、その中でも離婚の当事者が看護師であるという事案が多くあります。
このページでは、看護師が当事者となる離婚のポイントについて、ご説明させていただきます。

子どもの親権について

看護師は、収入面・経済面で安定していることが多いです。
一方で、看護師は、夜勤があるなど、仕事が忙しいという特徴があります。
そのため、子どもの面倒をしっかりと見ることができるかという観点から、子どもの親権が争われることがあります。

この点、子どもの親権を判断する要素としては、収入面・経済面の安定性や子どもの養育環境などがありますが、仕事が忙しいことが直ちに子どもの親権を決めるに当たって不利になるというわけではありません。
家族・親族から子どもの監護への協力・援助を得られるなどの事情があれば、仕事が忙しいからといって不利に働くことは少ないでしょう。

婚姻費用について

看護師は、一般的に、収入が高いことが多いです。
女性の看護師の場合には、夫よりも高収入であることも少なくありません。
そのような場合には、子どもとの同居の有無によっても異なりますが、夫への婚姻費用の支払が発生することがあります。

一方で、配偶者が医師などの高所得者であるケースも多くあります。
このようなケースでは、高収入の看護師であっても、相当額の婚姻費用を請求していくことが可能です。

財産分与について

結婚後に夫婦で築いた財産は、離婚時に2分の1で分けるのが原則です。
看護師の場合には、高収入であることが多いため、結婚期間中にできた貯蓄の財産分与が問題となるケースが少なくありません。
財産分与の適正額を計算するに当たっては、専門的な法律知識が必要となります。
また、配偶者が医師などの高額所得者である場合には、財産分与の対象や割合について、一般的な財産分与とは異なる問題点があります。

弁護士にご相談ください

以上のように、看護師が当事者となる離婚には、特有の問題点があります。
当事務所の弁護士は、看護師の離婚問題について多くの解決実績がありますので、まずはお気軽にご相談ください。

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