
結婚前から保有していた預貯金や親から贈与・援助を受けた金銭は、特有財産として財産分与の対象外となります。
住宅購入資金の一部に特有財産がある場合、財産分与をどのように計算するかが問題となります。
この場合の計算方法については複数の考え方が存在しますが、以下の手順で計算すればよいと考えられます。
1 事例
夫婦で4000万円の家を建てた。
その際、夫の親から1000万円の援助があり、これを頭金とした。
残りの3000万円は住宅ローンを組んで夫婦で完済した。
家の時価は、現在、3000万円である。
2 財産分与の計算
【手順①】
住宅の価値の下落率を計算します。
上記の事例では、4000万円で建てた家の現在価値(時価)が3000万円となっているため、下落率は3/4です。
【手順②】
手順①の下落率から、頭金(特有財産)の現在価値を計算します。
上記の事例では、頭金とした1000万円に下落率3/4を掛け、頭金(特有財産)の現在価値は750万円です。
【手順③】
以上を踏まえて、財産分与の額を計算します。
上記の事例では、家の時価額3000万円から上記②の頭金(特有財産)の現在価値750万円を引くと、財産分与の対象となる価格は2250万円となります。
この2100万円に2分の1ルールを適用すると、財産分与の額は1125万円(2250万円×1/2)となります。
これにより、妻は1125万円、夫は1875万円(1125万円+750万円)を得ることとなります。
そして、夫が家を取得する場合、夫は妻に対して1125万円の財産分与をすることとなります。
3 関連Q&A
住宅ローンが残っている場合については、次の関連Q&Aをご覧ください。
●住宅を購入する(家を建てる)際の頭金が、結婚前から保有していた預貯金や親から贈与・援助を受けた金銭で支払われている場合、財産分与はどうなりますか?【住宅ローンが残っている場合】









