結婚前から保有していた財産や親から贈与・援助を受けた財産は、特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)として財産分与の対象外となります。
住宅を購入する(家を建てる)際の頭金が、結婚前から保有していた預貯金や親から贈与・援助を受けた金銭で支払われている場合、住宅購入資金の一部に特有財産があるということになります。

住宅購入資金の一部に特有財産がある場合の財産分与には、複数の考え方があります。
裁判所の考え方が確定しているわけではありません。
以下では、実務上、よく見られる計算方法を3つご紹介させていただきます。

1 事例

夫婦で4000万円の家を建てた。
その際、夫の親から1000万円の援助があり、これを頭金とした。
残りの3000万円は住宅ローンを組んで夫婦で返済し、住宅ローンの残高は1000万円である。
家の時価は、現在、3000万円である。

2 財産分与の計算方法【1】

実務上、よく用いられる計算方法です。

【手順①】
住宅の価値の下落率を計算します。
上記の事例では、4000万円で建てた家の現在価値(時価)が3000万円となっているため、下落率は3/4です。

【手順②】
手順①の下落率から、頭金(特有財産)の現在価値を計算します。
上記の事例では、頭金とした1000万円に下落率3/4を掛け、頭金(特有財産)の現在価値は750万円です。

【手順③】
住宅の実質的価値を計算します。
上記の事例では、家の時価が3000万円に対し、住宅ローンの残高が1000万円ですので、家の実質的価値は2000万円(3000万円-1000万円)です。

【手順④】
以上を踏まえて、財産分与の額を計算します。
上記の事例では、上記③の家の実質的価値2000万円から上記②の頭金(特有財産)の現在価値750万円を引くと、財産分与の対象となる価格は1250万円となります。
この1250万円に2分の1ルールを適用すると、財産分与の額は625万円(1250万円×1/2)となります。
これにより、妻は625万円、夫は1375万円(625万円+750万円)を得ることとなります。
そして、夫が家を取得し、住宅ローンを引き継ぐ前提であれば、夫が上記③の家の実質的価値2000万円をすべて手元に残すこととなりますので、妻に対して625万円の財産分与をすることとなります。

3 財産分与の計算方法【2】

実際の裁判例でも見られる計算方法です(大阪高等裁判所平成19年1月23日判決)。

【手順①】
住宅の購入代金のうち、頭金(特有財産)が占める割合を計算します。
上記の事例では、4000万円で家を建てたのに対し、頭金(特有財産)が1000万円であるため、その割合は1/4です。

【手順②】
住宅の実質的価値を計算します。
上記の事例では、家の現在価値(時価)が3000万円に対し、住宅ローンの残高が1000万円ですので、家の実質的価値は2000万円(3000万円-1000万円)です。

【手順③】
頭金(特有財産)の現在価値を計算します。
上記の事例では、上記②の家の実質的価値2000万円に上記①の割合1/4を掛け、頭金(特有財産)の現在価値は500万円です。

【手順④】
以上を踏まえて、財産分与の計算をします。
上記の事例では、上記②の家の実質的価値2000万円に3/4(1-上記①の割合1/4)を掛けると、財産分与の対象となる価格は1500万円となります。
この1500万円に2分の1ルールを適用すると、財産分与の額は750万円(1500万円×1/2)となります。
これにより、妻は750万円、夫は1250万円(750万円+500万円)を得ることとなります。
そして、夫が家を取得し、住宅ローンを引き継ぐ前提であれば、夫が上記②の家の実質的価値2000万円をすべて手元に残すこととなりますので、妻に対して750万円の財産分与をすることとなります。

4 財産分与の計算方法【3】

以下のような計算方法とする考え方もあります。

【手順①】
夫婦の拠出金額の比率を計算します。
上記の事例では、3000万円で組んだ住宅ローンの残高が1000万円となっていますので、夫婦で合計2000万円の拠出金額となります。
これを夫婦で対等に協力して拠出したものと考えると、その比率は夫1000万円:妻1000万円です。

【手順②】
頭金(特有財産)を考慮した比率を計算します。
上記の事例では、頭金1000万円を夫の親が援助しているため、その比率は夫2000万円(1000万円+1000万円):妻1000万円、すなわち夫2:妻1です。

【手順③】
住宅の実質的価値を計算します。
上記の事例では、家の現在価値(時価)が3000万円に対し、住宅ローンの残高が1000万円ですので、家の実質的価値は2000万円(3000万円-1000万円)です。

【手順④】
以上を踏まえて、財産分与の計算をします。
上記の事例では、上記③の家の実質的価値2000万円に上記②の比率を掛けると、妻は666万6666円(2000万円×1/3)、夫は1333万3333円(2000万円×2/3)を得ることとなります。
そして、夫が家を取得し、住宅ローンを引き継ぐ前提であれば、夫が上記③の家の実質的価値2000万円をすべて手元に残すこととなりますので、妻に対して666万6666円の財産分与をすることとなります。

5 おわりに

以上のように、財産分与の計算方法には複数の考え方があり、それぞれ結論が異なります。
事案ごとに、あるいは裁判官ごとに、異なる計算方法が示される可能性があります。

【関連Q&A】
●住宅を購入する(家を建てる)際の頭金が、結婚前から保有していた預貯金や親から贈与・援助を受けた金銭で支払われている場合、財産分与はどうなりますか?【住宅ローンを完済した/ローンを組まずに購入した(建てた)場合】