「算定表」「標準算定方式」は、支払義務者の年収について、給与所得者では2000万円(自営業者では1567万円)までを前提としています。

【関連Q&A】
●養育費の標準算定方式による計算方法は?
●婚姻費用の標準算定方式による計算方法は?

支払義務者の年収がこれを超える場合の計算は、実務上、おおむね次のように考えられています。

1 婚姻費用

(1)年収が2000万円(自営業者では1567万円)をやや上回る場合

「算定表」「標準算定方式」の上限額である年収2000万円(自営業者では1567万円)を基準とすることが合理的と考えられます。

大阪高等裁判所平成17年12月19日決定は、年収2880万円の歯科クリニック経営者について、2000万円の限度で総収入と認めたうえで標準算定方式により婚姻費用分担額を計算することに合理性があると判断しました。

(2)年収が2000万円(自営業者では1567万円)を大幅に超える場合

まず、①基礎収入を算出し、これを生活費指数で按分する算定方式をとりながら、基礎収入割合を修正する方法があります。
福岡高等裁判所平成26年6月30日決定【判時2250号25頁】は、総収入6171万円の医師について、こうした算定方法をとりました。

また、②基礎収入を算出し、これを生活費指数で按分する算定方式をとりながら、標準的な基礎収入割合ではなく、事案に応じて柔軟に公租公課、職業費、特別経費の控除を認め、さらに事案により貯蓄分を控除する方法があります。
神戸家庭裁判所尼崎支部平成19年10月5日審判(総収入3900万円の会社役員)、大阪高等裁判所令和4年4月24日決定【判時2561・2562号76頁】(事業収入7481万円の開業医)は、こうした算定方法をとりました。

(3)年収が億単位であるなど生活状況が標準と著しく異なる場合

同居中の生活レベルや生活費の支出状況と、現在の権利者の生活費の支出状況等を検討し、必要分を加え、浪費部分を除くなどして相当な婚姻費用を裁量で算定する方法によることになります。

大阪高等裁判所平成20年5月13日決定(総所得金額5264万円の開業医)、東京高等裁判所平成29年12月15日決定【判夕1457号101頁】(給与収入1億5320万円の会社員)は、こうした算定方法をとりました。

2 養育費

「算定表」の上限額(子ども1人の場合、14歳以下であれば月額26万円、15歳以上であれば月額30万円)を上限とすることになると考えられます。
養育費は、義務者の収入に応じて無制限に増加する性質のものではないからです。

そのうえで、特別な事情がある場合には、これを考慮します。
例えば、子どもを海外留学させることが両親の地位、経歴、子どもの意思から妥当であり、義務者もこれに応じてしかるべきと言える場合には、留学費用を加味することが可能でしょう。

3 より詳しくはこちら

より詳しくは、次の記事で解説しておりますので、ご覧ください。

●義務者の年収が2000万円(自営業者では1567万円)を超える場合の養育費・婚姻費用