離婚調停の申立てを検討している方はいらっしゃいませんか?

基本的に、離婚の手続は、①まずは夫婦間での協議(話し合い)をし、②協議がまとまらなければ調停を申し立て、③調停が成立しない場合には訴訟の提起を検討するという3段階があります。

夫婦間での離婚協議がまとまらない方は、次のステップとして、離婚調停の申立てを検討されることと思います。
また、DVやモラハラを受けているために、協議の機会を持つことすら難しいという場合には、最初から離婚調停を申し立てていくことになります。
さらに、夫婦別居状態にある場合に、配偶者と直接会って離婚の話をするのが難しいこともあり得ます。
そのようなケースでも、離婚調停を利用した方がよいと言えるでしょう。

離婚調停とは、家庭裁判所で行う手続であり、家庭裁判所の調停委員が間に入って、離婚の話し合いを仲介してくれるものです。
離婚調停の申立てを検討している方の中には、そもそも離婚調停をするかどうかで悩んでいる方や、離婚調停の申立てや手続をどのように進めていけばよいか分からないという方がいらっしゃるかもしれません。
離婚調停に関してご不明点やご不安をお持ちの場合には、まずは離婚調停に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

そして、離婚調停は、ご自身で(弁護士を立てずに)手続を進めることもできますが、弁護士に手続への対応を依頼することも可能です。
では、離婚調停を弁護士に依頼することには、どのようなメリットがあるのでしょうか。

この点、離婚調停は、夫婦同士が直接話し合うのではなく、調停委員がそれぞれの言い分を交互に聞きながら、話し合いを進めていきます。
そのため、調停委員に対して、ご自身の言い分の正当性を正確に伝えることが、適正な条件での解決を図るためには非常に重要となります。
弁護士を付けていれば、ご自身の主張やそれを裏付ける証拠などを事前に整理した上で調停に臨むことが可能であり、ご自身の言い分の正当性をしっかりと調停委員に伝えることができます。
そして、同席した弁護士から、離婚調停で重視される事実を法的観点から説明することもできます。

また、離婚調停は、家庭裁判所の手続ではありますが、あくまでも話し合いの手続です。
配偶者の態度が強硬なケースなどでは、調停委員から、本来であれば認められるべき条件とはかけ離れた内容での合意を勧められることがあります。
しかし、弁護士を付けて調停に臨むことで、このような不適切な提案に対して、適切な反論と説得を行うことで、条件の是正を図ることが可能となります。

その他、離婚調停を弁護士にご依頼いただくことで、家庭裁判所への提出が必要となる「調停申立書」や「事情説明書」、親権が争われた場合の「子の監護に関する陳述書」、財産分与が争点となる場合の「婚姻関係財産一覧表」など、面倒な書類の準備を弁護士に一任することができます。
さらに、調停の手続の多くを弁護士に任せることができますから、ご自身の判断だけで対応することによる精神的な負担が大きく軽減されますし、調停が成立しなかった場合の訴訟の手続についても、引き続き弁護士のサポートを受けることができます。

夫婦同士での離婚協議がまとまらなかった場合であっても、離婚調停での話し合いを適切に進めていくことによって、適正・妥当な解決が図られるケースは多々あります。
ご希望に沿った形での離婚を実現するためにも、離婚問題に精通した弁護士のサポートを受けることが非常に有効です。
当事務所の弁護士は、これまでに、多数の離婚調停に関するご相談・ご依頼をお受けして、解決に導いて参りました。
離婚調停の申立てを検討している方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。