夫婦の一方または双方が歯科医師の場合、通常の世帯とは異なり、離婚にあたり考慮しなければならない特有の問題があります。

ここでは、一方または双方が歯科医師の場合に注意しなければならない主な問題についてご紹介いたします。

財産分与の割合について

その問題の1つは、財産分与の割合です。
財産分与の割合については、原則として2分の1とされています(これを「2分の1ルール」といいます)。
この2分の1ルールは、共働きの夫婦であっても、専業主婦/主夫の家庭であっても、同じく適用されるのですが、夫婦の一方が歯科医師で高収入の場合は、2分の1ルールが修正されることがあります。

裁判例として、医師の事案ですが、夫が病院を経営する医師で、高額の年収、かつ多額の資産を保有している事案で、「2分の1を基準とすることは妥当性を欠く」として、夫により多くの財産が分与されるように財産分与の割合が修正されたケースがあります。

医療法人を経営している場合の財産分与について

独立開業している歯科医師の方の中には、医療法人を設立・経営されている方もいます。
歯科医師が医療法人を設立・経営している場合、歯科医師と医療法人とは法律上別の存在となりますので、医療法人が所有している財産は財産分与の対象とはなりません。

ただし、歯科医師である理事長個人が多額の金銭を医療法人に貸し付けていたり、医療法人の出資持分を所有していることがあります。
この場合の貸付金や出資持分は、歯科医師である理事長個人の財産ですので、財産分与の対象となる余地があります。
そして、医療法人に利益が出ていたり資産を有していたりする場合には、出資持分の評価額が高額になることもあり、その出資持分をどのように評価するかが問題となります。

退職金について

独立開業している歯科医師には、退職金がないと思われている方が多いようです。
しかし、医療法人を設立・経営している場合には、節税対策として、医療法人を契約者、歯科医師である理事長を被保険者として、退職金に関する保険を掛けていることがあります。
この場合、離婚の時期にもよりますが、歯科医師の場合でも退職金が財産分与の対象となる可能性があります。
したがって、退職金はないものと決めつけず、事前に調査をしておく必要があります。

配偶者を雇用している場合について

独立開業している歯科医師の方の中には、配偶者を従業員として雇用している場合があります。
その場合、離婚を理由に配偶者を解雇することはできません。
離婚の問題と、雇用の問題は、全く別個の問題です。

もっとも、離婚後も同じ職場で働き続けることは、双方にとって負担が大きいでしょうし、従業員である配偶者としても、離婚後も引き続き雇用されることを望まないケースが多いと思います。
このような場合には、離婚協議をする際に、雇用の問題も一緒に解決する必要があることを念頭に置かないと、離婚の際に大きな障害となりますので、注意が必要です。

養育費・婚姻費用について

歯科医師は高額所得者もいるため、給与所得(役員報酬)で年2000万円を超える、あるいは事業所得として1567万円を超える可能性があります。
この場合は、養育費・婚姻費用の算定について、家庭裁判所で使用される算定表をそのまま適用することができず、通常とは異なる計算方法等をとる必要があることも考えられます。

まずは弁護士にご相談ください

夫婦の一方または双方が歯科医師である場合、上記のポイントをはじめ、歯科医師に特有の財産(ゴルフ会員権、株、高級車、高価な家具・美術品、宝石など)の調査、評価方法など、多くの問題がついて回ります。
知らずに不利な条件で離婚することがないように、ぜひ離婚問題を得意とする当事務所にご相談ください。